2012-01-06 「全品半額」広告と景表法

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1 今回の判例 「全品半額」広告と景表法

H23.7.26 消費者庁措置命令

 大手紳士服販売会社5社は、平成21年から平成22年の間、テレビコマーシャルや新聞折り込みチラシにおいて、目立つ大きな文字で「全品半額」と表示しました。

 しかし、実際には、半額で購入できる商品が一定金額以上の商品に限られていたり、半額で購入できる商品が1点のみであったり、チラシに印刷された割引券を持参した場合に限られていたり、特設コーナーにある商品が半額の対象になっていたりという状況で、セール対象店舗における半額対象商品の割合(種類ベース)は、事業者ごとに異なりますが、26%~82%というものでした。

 また、各事業者のテレビCMやチラシには、半額となる条件が注意書きとして表示されていましたが、その文字は表示時間が短かったり、「全品半額」の文字に比べて著しく小さいなど、明瞭に記載されていたとはいえないものでした。

 

2  消費者庁の判断

 消費者庁は、上のような事実を認定し、以下のように判断しました。

 大手紳士服販売会社5社は、商品の取引条件について、「実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品表示法第4条第1項第2号に該当するものであって、かかる行為は、同項の規定に違反する」。

 そして、当該事業者に対し、「全品半額」という表示が実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景表法に違反するものであることを一般消費者に周知徹底しなければならないといいった内容を含めた命令を出しました。

 

3 解説

(1)有利誤認表示とは

 景品表示法(景表法)4条1項2号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、一般消費者に対して

  • 実際のものよりも著しく取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
  • 競争事業者にかかるものよりも取引の相手方に著しく有利である一般消費者に誤認されるもの

であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています。これをいわゆる有利誤認表示の禁止といいます。

 そして、景表法に違反する不当な表示がなされているという疑いがある場合、消費者庁は、調査を実施し、その結果違反行為が認められた場合、当該行為を行っている事業者に対し「措置命令」をします。

 また、調査の結果違反の事実が認められない場合でも、違反のおそれのある行為について「警告」がされたり、違反につながるおそれのある行為について「注意」の措置がとられることがあります。

(2) 広告表示と前提条件

 他社との競争に打ち勝つためにも、広告において、自社の商品やサービスが他社よりも魅力的であることを消費者に訴求すること、そしてその一部として、低価格や割引が広告で強調して表示される場合があるのは当然のことです。しかし、上のとおり、価格や割引について一定の前提条件がある場合には、その一定の前提条件を表示する必要があり、かつそれははっきりと分かりやすく表示する必要があります。

 他方、そのような表示が見にくかったり、分かりにくいものである場合、本件のように、景表法に違反する行為として処分の対象となる場合が生じるわけですが、特に、措置命令を受け、これが公表されたといった場合には、企業としての信用に無視できないダメージが及び、かえって顧客が離れていく可能性も否定できません。

 このようなリスクを考えると無闇に訴求効果を追求するのみならず、前提条件についてもきちんと分かりやすく伝えることは、コンプライアンスのみならず、長期的視点から企業の利益になるのではないかと思われます。

(3)公正取引委員会のガイドライン

 この点で、公正取引委員会の「見にくい表示に関する実態調査報告書-打消し表示の在り方を中心に-」というガイドラインは参考になるかもしれません。このようなガイドラインを参考にしつつ、法の趣旨に沿った適正な広告を行なうよう留意することは重要ではないかと考えられます。

 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.june/08061303hontai.pdf

(ア) 打消し表示の配置箇所

打消し表示は、強調表示に近接した箇所に併記することが最も望ましいとされています。

(イ)強調表示の文字と打消し表示の文字の大きさのバランス

強調表示の文字の大きさとのバランスの上で表示することが重要であるとされています。

例えば、強調表示と同一の大きさにする、強調表示と著しく異ならない程度の文字の大きさとすることがその一例であるとされています。

(ウ) 打消し表示の文字の大きさ

文字の大きさが著しく小さい場合には一般消費者が打消し表示を見落としてしまう可能性が残るため、最低でも8ポイント以上の大きさで表示することが必要であるとされています。



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