M&A・事業譲渡契約のサンプルと解説

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 本ページでは、M&Aの主要な手段である事業譲渡契約のアウトライン、また事業譲渡契約の主要な条項の一部についての簡単なサンプルを通してポイントをご説明します。

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事業譲渡契約の概要

事業譲渡契約とは

 M&Aの手法として広く用いられている手法の一つである事業譲渡とは、会社が、自社の事業の全部又は一部を他者に譲渡することをいいます。

 事業譲渡契約は、この事業譲渡のための詳細な条件や内容が明記された契約書です。

 会社の事業は、人、モノ、権利義務といった多数の要素の有機的集合体であり、単純な「物」の譲渡に比べ、譲渡後に生じ得たり発覚したりするリスクはきわめて多種多様です。また、譲渡に伴って発生する経営上・事業上の障害を除去したり課題を解決したりして譲渡をできるだけスムーズに実現するためにも多くの取り決めが必要です。

 それで、外部の買手が会社のある事業を購入する場合、譲渡金額程度しか記載のない簡単な契約で終わらせることはできないわけです。

 なお、M&Aに伴う事業譲渡についての説明は、「事業譲渡の解説」のページをご覧ください。

事業譲渡契約の概要

 事業譲渡契約では、主として以下のような規定が置かれます。

  • 譲渡対象となる事業の特定、また当該事業を構成する個々の財産の特定
  • 対価の金額や支払条件
  • 取引の実行(クロージング)の条件
  • クロージング前に各当事者が履行すべき事項
  • 一方当事者の他方当事者に対する表明・保証に関する事項
  • クロージング後当事者が実行すべき事項
  • 契約解除や対価の減額事由の有無と内容
  • 表明保証への違反、又はその他の契約違反の場合の規定(補償規定、契約解除等)
  • 秘密保持、合意管轄、その他一般条項

事業譲渡契約の主要条項の解説

 以下、事業譲渡契約の主要条項の一部を、サンプル条文を通じてご説明します。なお、このサンプル条文については、もっぱら説明のためのものであり、完全性や条文間の整合性などは保証しておりませんので、これをひな型(雛形)として使用することはご遠慮ください。

事業譲渡の合意

第※条(事業譲渡)
甲は、本契約の規定に従い、●年●月●日(以下「譲渡日」という)をもって、別紙1に掲げる事業(以下「対象事業」という)を乙に譲渡し、乙は、甲より本件事業を譲り受ける(以下、当該取引を「本件事業譲渡」という)。

条項の主なポイント1~譲渡対象事業の特定

 最も基本的な規定として、どの事業を譲渡するのか、譲渡対象となる事業を特定して定めます。

 上のサンプルでは別紙に記載する方式としていますが、本文中に記載することもできます。

 また、譲渡手続を終わらせ、譲渡の効力を発生させる日(クロージング日、譲渡日、譲渡実行日といった表現がされます)についても明示します。

条項の主なポイント2~譲渡と譲受の義務の明示

 サンプルでは、「甲は~乙に譲渡し、乙は~譲り受ける」という表現があり、一見すると無意味な繰り返しのようにも見えるかもしれません。しかしこれは、売主(甲)の側の義務と買主(乙)の側の義務を文面上明確にするという意味で必要な文なのです。

譲渡対象財産の特定

第※条(対象財産)
本件事業譲渡により、甲は、譲渡日をもって、対象事業にかかる、譲渡日の午前0時現在における別紙2記載の財産(以下「対象財産」という)を譲渡し、譲受人はこれを譲り受ける。

条項の主なポイント1~譲渡財産の対象の特定

 事業譲渡においては、譲渡対象となる事業を記載するのみならず、当該事業を構成する個々の財産をできる限り特定して記載する必要があります。

 なぜなら、事業譲渡は、合併や会社分割といった「包括承継」とは異なり、売主から買主に対して、対象事業を構成する個別の財産や権利義務を、個別に、両者の合意と承継手続によって移転する必要があるからです。

 そして、譲渡財産の特定は、上のサンプルのように別紙に記載する方式が通常です。それは譲渡財産の項目が多数に上ることが少なくないからです。

 譲渡財産は、対象となる事業の種類によって様々ですが、例えば以下のようなものがあります(単なる例示であり、すべてを網羅しているものではありません)。

  • 現預金
  • 商品在庫、仕掛品、原材料
  • 売掛金債権、受取手形、電子記録債権、未収入金、貸付金等の債権
  • 店舗やオフィス等の什器、機械設備、備品等の固定資産
  • 保険積立金
  • 出資金、投資有価証券、金融商品
  • 不動産(土地、建物)の所有権、賃借権
  • 車両
  • ソフトウェア(実行ファイル、ソースコード)、データベース、ドキュメント、制作物、素材、サーバーデータ
  • クラウド環境・サーバー環境と管理権限
  • ウェブサイトのドメインに関する権利、当該ドメインのもと公開されているコンテンツ一切
  • 顧客の情報(既存顧客の担当者及びコンタクト情報)
  • 特許権、商標権、意匠権、その他の登録済又は出願中の知的財産権
  • 著作権、ノウハウ、営業秘密等の他の知的財産
  • 取引先との契約(日付、契約相手、契約名で特定する)
  • 従業員との雇用契約
条項の主なポイント2~列挙項目以外の補充的項目の記載

 細かい動産などの財産は、譲渡対象となる事業を構成する個々の財産を列挙する方法では網羅しきれないかもしれません。それで、「対象事業において譲渡日現在甲が使用していたその他一切の動産」といった補充的項目を対象財産として記載しておくという方法が考えられます。

既発生債務の取扱

規定例1
第※条(債務の不承継)
本件事業譲渡により、乙は、法律上の原因を問わず、譲渡日以前に発生した債務(簿外債務及び偶発債務を含む)を一切承継しないものとする。なお、譲渡日以前の原因に基づき発生した債務は、譲渡日以前に発生した債務とみなし、本条の債務不承継の対象とする。

規定例2
第※条(債務の承継)
1 本件事業にかかる別紙●記載の債務(以下「承継債務」という)については、譲渡日において、甲から乙に承継されるものとし、乙は、これを免責的に引き受ける。
2 甲は、譲渡日の前日までに、承継債務を乙に免責的に承継させることについて、各債権者から書面による承諾を得るものとする。
3 乙は、承継債務以外の、譲渡日において既に発生している債務及び譲渡日前の原因に基づき発生する債務については、一切これを承継しない。

条項の主なポイント1~既存の債務の取扱を明確にする

 事業においては種々の負債が発生し得ます。例えば、買掛金、未払費用、リース債務、借入金、未払金、支払手形、前受金、預り金等があります。こうした債務について、全部又は一部を承継するのかしないのかを決める必要があります。

 なお、対象事業にかかる譲渡実行日後の債務については、譲渡契約書に明示的に例外を設けない限り、当然に買主が負うことになります。

条項の主なポイント2~既存の債務の不承継の定め

 事業譲渡の実務においては、債務を一切承継しないとするスキームも少なくありません(面倒な事業譲渡方式を取るメリットの一つはここにあります)。上のサンプルのうち、規定例1は、当該スキームを前提とした記載です。

 この点、対象財産として契約に記載されない財産や債務は譲受人には移転しないのが原則ですが、実務上は、誤解や紛争の防止の観点から、移転の対象から除外することを特に明示することが重要と考えられるものについては、契約で明示することは珍しくありません。上のサンプル(規定例1)では、買主側のリスクヘッジとして、譲渡日以前の債務について承継しない旨を明示しています。

条項の主なポイント3~既存の債務を承継する場合

 他方、既存の債務を買主が承継する場合は、できる限り具体的に承継の範囲を定義するとともに(規定例2の第1項)、承継方法(特に債権者の承諾の取得)を規定する必要があります。

 また、債務の承継方法は、「免責的債務引受」(承継後は売主が責任を負わない)方式と、「重畳的債務引受」(承継後も売主が買主とともに責任を負う)があり、どちらかを明確にする必要があります。

 また、規定例2の第3項では、買主側のリスクヘッジとして、承継債務以外の債務については、承継しない旨を明示していますが、こうした規定も必要です。

労働契約の取扱

条項例1~譲渡先での新規雇用を前提

第※条(労働者の取扱)
1 乙は、譲渡日に、別紙従業員目録記載の従業員を、譲渡日をもって新たに雇用する。甲は、当該従業員につき、当該雇用の日の前日までに、有効に退職させる。ただし、譲渡日の前日までに退職した従業員、及び乙による新規雇用に同意しなかった従業員はこの限りではない。
2 甲と乙は、転籍対象従業員についても、甲との労働契約に基づく当該転籍対象従業員にかかる賃金(未払残業代を含む)、退職金、及びその他の一切の債務を乙が継承しないことを相互に確認する。

条項例2~譲渡先に労働契約を承継

第※条(労働者の取扱)
1 乙は、対象事業に従事する、別紙2従業員目録記載の従業員を包括的に承継するものとし、甲は当該従業員を乙の従業員として転籍させるものとする。また、雇用条件については、乙は、譲渡日前日における甲とこれら従業員との間の労働条件を引き継ぐ。ただし、譲渡日の前日までに退職した従業員、及び乙による新規雇用に同意しなかった従業員はこの限りではない。
2 乙は、譲渡日から少なくとも1年間は、前項の労働条件を変更しない。

条項の主なポイント1~労働契約を承継しないパターン

 労働契約については、買主が承継せず、同意があった従業員と買主が新規に雇用契約を締結するパターン、従業員の同意を得て買主に承継するバターン、そもそも買主が売主の労働者を一切承継しない(新規雇用もしない)パターンがあります。

 上のサンプル1は、買主は売主と労働者との労働契約を承継はせず、同意のあった労働者と新規に契約をするパターンの例です。このパターンを取る実益としては、もし未払残業代等の労働債務が売主との間で残っている場合に、これを遮断できるという点があります。

 またサンプル1では、買主が売主から労働者の賃金(未払残業代含む)や退職金等の一切の債務を一切承継しない旨を、確認的に規定しています。

条項の主なポイント2~労働契約を承継するパターン

 また、サンプル2は労働契約を承継するパターンの例です。もっとも、承継するといっても、ここの労働者の同意が必要であることは変わりませんが、売主と労働者との労働契約を引き継ぐ場合、労働条件に変更がないことが通常ですから、労働者の同意は取りやすくなるかもしれません。

 他方で、労働契約を承継するパターンの場合、売主と労働者の間の種々の権利義務を承継してしまうことは無視できないリスク要因となります。例えば、退職金(勤続年数を含む)の承継のほか、前述の未払残業代等の潜在的債務や紛争原因などです。

譲渡対価

第※条(譲渡の対価)
甲が乙に対して支払う本件事業譲渡の対価(以下「本件対価」という)は、総額金***,***,***円(税込)とする。

条項の主なポイント1~対価の額の明示

 最も基本的な条件の一つとして、いくらで譲渡するか(対価の額)を規定します。

 また、誤解がないように、消費税込か消費税別かも明示します。

条項の主なポイント2~消費税の取扱

 事業譲渡代金については、株式譲渡代金と異なり、消費税が発生します。

 もっとも、正確には、譲渡対象となる事業の全体の価格にそのまま消費税が発生するわけではなく、事業譲渡を構成する資産について、個別に課税資産・非課税資産に分けて考える必要があります。以下をご参照ください。

 国税庁:営業の譲渡をした場合の対価の額
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/14/01.htm

 例えば、営業権(のれん)や動産には消費税は発生します。他方、土地や売掛債権等には消費税は発生しません。

 それで、最終的には税理士と相談しつつ、課税資産を区分けし、契約書上も課税資産に対して消費税が発生するような記載にすることを検討できます。

譲渡日・クロージング日・譲渡対価の支払

第※条(本件事業譲渡の実行)
1 譲渡日は20**年 月 日、又は甲乙が別途合意する日とする。
2 甲と乙は、第*条に定める条件の成就を条件として、譲渡日において、対象事業の譲渡を行う。甲は、乙の甲に対する本件対価の全額の支払と引換に、第●条に定める書類及び物件を引き渡す。乙は、譲渡日において、同条に定める書類及び物件の引渡と引換に、本件対価を支払う。
3 本件対価については、甲が指定する下記銀行口座への振込送金による支払とする。振込手数料は、乙が負担する。

条項の主なポイント1~クロージング日

 譲渡日(クロージング日)を定め、譲渡日における株式譲渡の方法について定めます。

 多くのケースでは、買主側の代金支払と売主側の書類その他の物件の引渡が「引換」(同時履行)になるようにします。

条項の主なポイント2~譲渡対価の支払方法

 譲渡価格の支払方法(時期)について定めます。サンプルのとおり、クロージング時の全額一括払いとすることが多いといえますが、分割払(契約時とクロージング時)や、売主の補償義務の担保として譲渡対価の一部の支払いを一定期間留保する方法(いわゆるHold Back)も検討できます。

クロージング条件

第※条(前提条件)
1 甲は、譲渡日において、以下の各号の条件がすべて充足されていることを条件として、第*条に定める売主としての義務を履行する。
(1) 第*条に規定する乙の表明保証事項がすべて、譲渡日現在、真実かつ正確であること
(2) 第*条及びその他、譲渡日までに乙が行うべき義務を履行していること
(3) 本契約上の乙の義務について違反がないこと
2 乙は、譲渡日において、以下の各号の条件がすべて充足されていることを条件として、第*条に定める買主としての義務を履行する。
(1) 第*条に規定する甲の表明保証の全てが、譲渡日現在、真実かつ正確であること
(2) 本契約上の甲の義務について違反がないこと

条項の主なポイント

クロージングの前提条件を規定します。本サンプルのように、売主側の条件(1項)、買主側の条件(2項)と別項とすることが多いといえます。

 典型的なクロージング条件として、まず相手方の「表明保証」事項が真実であることを含めることがほとんどです。「表明保証」(Representation and Warranty)についての説明は、「売主の表明保証」の欄を参照ください。

 また1項(2)のような規定が設けられることもあります。デューデリジェンスの結果、M&A取引・事業譲渡を中止・中断するような大きな問題ではなく、売主側でクロージングまでに改善できる事項が生じることがあります。

 この場合、株式譲渡契約の中で、譲渡日(クロージング)までに売主が行うべき「履行事項」を定め、これを、クロージング条件とすることが実務上多く用いられています。

売主の表明保証

第※条(甲の表明保証)
 甲は、乙に対して、本契約締結日及び譲渡日において、別紙3記載の各事項につき、いずれも、真実かつ正確であることを表明し、保証する。

条項の主なポイント

 いわゆる「表明保証」(Representation and Warranty)条項です。これは、ある事項について、「真実である」ということを表明し、保証する条項です。

 例えば、デューデリジェンスなどで対象事業において将来法的紛争となる原因をできるだけ発見するように調査しますが、これを完全に発見することは困難ですが。しかし、調査を尽くしてもこうした原因の存在を示唆する資料がなく、売主もこうした原因となる事実はないと断定しているような状況がある場合に、念のため、売主に「法的な紛争の原因となる事実は一切ない」ということを表明し、保証してもらう、というのが表明保証の例です。

 売主側が行うべき表明保証の対象事項は多岐にわたります。その例については、別途ご紹介します。

譲渡承認の取得

第※条(譲渡承認の取得)
 甲は、譲渡日の前日までに、自己の取締役会において、対象事業の譲渡の承認を得、当該承認を証する議事録の写し(原本証明付)を、譲渡日において乙に交付する。

条項の主なポイント

 多くの場合、事業譲渡は会社法上の「重要な財産の処分」に該当するため、取締役会設置会社においては取締役会の承認が必要となります。また、事業の全部や一定の重要な部分の譲渡については、株主総会の承認が必要となります(会社法467条1項)。

 そのため、契約締結後、クロージングまでに譲渡の承認を得る義務を、売主に課すという規定は一般的に見られます。

 なお、サンプルでは、対象となる会社が取締役会設置会社であることを前提に、かつ株主総会の承認までは要しないものであること前提に、譲渡承認機関を取締役会としています。

契約先の承諾

第※条(本承継契約の相手方からの承諾の取得)
1 甲は、譲渡日までに、別紙●に記載の各契約(以下「本承継契約」という)について、契約の相手方から、契約上の地位の移転及び本件事業譲渡の実行後も本承継契約を従前どおりの条件で継続することを承諾する書面を取得するものとする。
2 前項に定める本承継契約のうち一部について相手方から承諾が得られなかった事実があった場合でも、本契約の効力に影響を与えず、解除事由とはならない。ただし、当該事実を踏まえ、甲と乙は譲渡対価の金額その他の条件について再度協議して合意するが、譲渡対価の金額は●億●●●●万円(消費税別)を下回らないものとする。

条項の主なポイント1~契約の相手先からの承諾の取得

 契約の移転について相手方の同意が原則として不要となる株式譲渡と異なり、事業譲渡においては、個々の契約について契約の相手方から、契約の移転について承諾を取る必要があります。

 そのため、上のサンプルでは、売主に対して契約先からの承諾を取る義務を課しています。

条項の主なポイント2~契約相手先からの承諾が得られない場合

 承諾しなかった契約先がある場合はどのように対応すべきでしょうか。この点も契約において明示しておく必要があります。例えば以下のような考え方があります。

  • 事業譲渡上必要不可欠な契約を絞り、承諾が得られない場合契約解除事由とする。
  • 承諾が得られない契約の数に応じて譲渡代金を減額する。
  • 解除事由にも譲渡代金の減額事由にもしない。

 上のサンプルでは、2番目の考え方に立って減額について協議するとしつつ、売主側のリスクヘッジの観点から、最低金額を定める形の例となっています。

権利関係の譲渡手続

第※条(譲渡日までの譲渡手続等)
1 譲渡日の前日までに行う、譲渡財産の移転に関する以下の手続については、以下のとおりとする。
(1) 別紙●の出願中の特許
甲は、乙が指名する弁理士に対し、出願人名義変更手続に必要な一切の書類を引き渡す。なお、出願人名義変更手続に必要な費用は乙が負担する。
(2) 別紙●の登録商標権
甲は、乙が指名する弁理士に対し、移転登録手続に必要な一切の書類を引き渡す。なお、移転登録手続に必要な費用は乙が負担する。
(3) 別紙●のアカウント
甲が乙に対し、別紙●アカウントについて乙が完全なアクセスと利用権限及び所有権が得られるよう、必要な手続きを行う。

条項の主なポイント1~権利の移転手続を規定する

 譲渡実行日までに行うべき事項として、知的財産権等の登録されている権利や、クラウドサーバー等のインターネット上のサービスを利用する権限等の移転手続について定めます。

条項の主なポイント2~知的財産権の移転に関する手続

 特許権や出願中の特許等、登録されている知的財産権については、通常は弁理士に依頼して出願人名義変更や移転登録をしてもらうことが多いかと思います。

 それで実務上は、これらの手続を不備なく行えるための書類を売主が準備し、クロージングの際に買主に引き渡す、という定めをすることが多いと思われます。

善管注意義務

第※条(甲の善管注意義務)
甲は、譲渡日までの間、以下の各事項を遵守する。
(1) 善良な管理者としての注意義務をもって対象事業を運営し、譲渡財産を管理する。
(2) 別紙●記載の本承継契約については、相手方の債務不履行がある等正当な理由がない限り解除又は解約をしない。
(3) 対象財産を適切な方法で維持管理する。
(4) 本契約に明示的に定める場合又は乙の事前の書面による同意がある場合を除き、甲の株主総会若しくは取締役において対象事業に重大かつ不合理な悪影響を及ぼす決議を行わず、かつ対象事業に重大な悪影響を及ぼすような業務執行の決定を行わない。

条項の主なポイント

 事業譲渡契約後に、売主が対象となる事業の価値を毀損するような行為をすると買主にとっては損害が生じますし、その毀損が著しい場合、事業譲渡の目的自体を失わせることになりかねません。

 そのため、こうした事態を避けるために、売主に一定の善管注意義務を負わせる規定を設けることが多いといえます。上の例は、善管注意義務に関する比較的シンプルな規定の例です。

 

 


 本ページは執筆中です。加筆し次第、随時公開していきます。

 

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