会社合併の解説~事業再編・M&A

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合併の概要

合併の意味と種類

合併とは、2個以上の会社が契約(合併契約)によって1個の会社になることをいいます。
合併には、以下のものがあります。

 ●吸収合併(会社法2条27号[カーソルを載せて条文表示]

消滅会社の権利義務の全部を既存の会社に承継させ、消滅会社が解散により消滅するもの

 ●新設合併(会社法2条28号[カーソルを載せて条文表示]

2個の消滅会社の権利義務の全部を、新たに設立される会社に承継させ、これらの消滅会社が解散により消滅するもの。

なお、実務上は、新設合併はほとんど利用されることはなく、吸収合併によって合併がなされることが非常に多いといえます。その理由は、主として以下のとおりです。

  • 取引先との契約関係の維持がスムーズであること
  • 存続会社が既に取得している許認可を継続して用いることができることが多いこと
  • 存続会社が上場会社であれば改めて新規上場申請をする必要がないこと
  • 登録免許税の観点で吸収合併が有利であること

 そこで以下、本ページでは、主として吸収合併を念頭にご説明します。

合併の特徴

合併の特徴には様々なものがありますが、最大のものの一つは、煩瑣で膨大な個別の手続を経ずに、法的効果を一括して生じさせることができる点にあります。

すなわち、合併の制度がないとすると、消滅会社の契約、債権と債務を、契約先の個別の同意を取得して譲渡手続をし、その上で消滅会社の解散と清算の手続が必要となります。しかし、合併の手続という1個の手続で、これらを実現することができるわけです。

吸収合併の当事者

吸収合併の当事者の数

吸収合併の当事者の数は、結論的には存続会社1社と消滅会社1社の2者とされています。

もっとも、ビジネス的観点からは2個以上の消滅会社と1個の存続会社との間の合併もありうるところですが、法的には、各消滅会社と存続会社との間で、別個の手続で吸収合併が行われるものとして扱うこととなります。

外国会社による合併

日本の会社と外国会社を当事会社とする合併については、現行法上は認められないと解釈されています。

それは、会社法が、吸収合併や新設合併の当事者を「会社」と規定しているところ、「会社」とは、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいうとされている(会社法2条1号[カーソルを載せて条文表示])ためです。

消滅会社が債務超過の場合

消滅会社が債務超過会社である場合に吸収合併をすることが許されるのかという問題があります。

この点は、学説上は異なる見解があるものの、消滅会社が債務超過会社であるというだけで合併が妨げられるものではないと考えられています。

もっとも、会社法795条2項1号[カーソルを載せて条文表示]によれば、債務超過の消滅会社を吸収合併する場合に、取締役には、株主総会での説明義務があるという点留意が必要です。

また、特に消滅会社の資産と負債が時価評価としても債務超過の場合には、そのような会社を吸収合併することは、単なる債務引受と同等のものとも評価可能です。そのため、存続会社の取締役は、そのような吸収合併が、取締役としての善管注意義務に反しないか、慎重に検討することが必要となります。

なお、取締役の善管注意義務の概要については、こちらのページを御覧ください。

吸収合併の法的効果

概要

吸収合併の法的効果として主たるもの、以下のとおりです(これだけではありません)。

  • 存続会社による消滅会社の権利義務の全部の承継(会社法750条1項[カーソルを載せて条文表示]
  • 消滅会社の解散と清算を経ない消滅(会社法471条4号[カーソルを載せて条文表示]・475条1号かっこ書[カーソルを載せて条文表示]
  • 消滅会社の株主に対する交付対価の交付(会社法750条3項)


 このページは作成途中です。加筆次第随時公開します。

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