フランチャイズ契約書のサンプルとポイント

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本ページでは、フランチャイズシステムにおいて使用する加盟契約書(フランチャイズ契約書)のアウトラインと主要な条項の一部について、簡単なサンプルをご説明します。

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フランチャイズ契約とは

フランチャイズ加盟契約の概要

 現代のビジネスにおいて広く普及しているのがフランチャイズシステムです。

 フランチャイズシステムにおいては、フランチャイザー(本部)が、加盟店(フランチャイジー)に対して、統一的なブランド・商品・サービスによって店舗や事業を営む権利を授与し、多くの場合、ノウハウの授与や経営に関する指導援助を与えます。

 これに対し、加盟店(フランチャイジー)は、ロイヤリティ等の対価を本部に支払う、という基本的な取引構造を持ちます。

 なお、フランチャイズシステムに関する法律上考慮すべき点は、「フランチャイズシステムの法律解説」のページをご覧ください。

フランチャイズ契約書と収入印紙

 フランチャイズ契約書において収入印紙は必要でしょうか。

 この点は、フランチャイズ契約書だから一律に必要というわけではなく、一律に不要というわけでもありません。むしろ、加盟契約においてどんな定めがあるかによって異なります。

 この点例えば、フランチャイズ契約書の中に、フランチャイザーが本部から継続的に、ある商品の購入をする義務が定められており、かつ、商品の種類、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償のいずれかが定められている場合、印紙税のいわゆる7号文書である「継続的取引の基本となる契約書」に該当し、契約書1通につき4000円の収入印紙を貼付する必要が生じます。

 他方、上のような7号文書と判断される要素がなく、契約規定が、本部のブランドやノウハウの使用権の許諾に関する規定、経営指導に関する規定にとどまる場合、印紙税法の課税文書とはいえず、不課税となる可能性が高いと考えられます。

フランチャイズ契約の主要条項

 以下、加盟契約(フランチャイズ契約)の主要条項とアウトラインをご説明します。なお以下の条文サンプルは、もっぱら解説を目的としたものであり、最新の法令への適合性、条項間の整合性、条項としての完全性などは保証しません。

 それで、条文サンプルを、実際の契約のひな形として使用することはご遠慮くださればと思います。

フランチャイズへの加盟の許諾等

第*条(本FCへの加盟の許諾)
1 本部は、その長年の経験と信用に基づき開発した、「●●●●」ブランド(以下「本ブランド」という)を使用した、××××を中心とするフードサービスにかかるフランチャイズチェーン(以下「本FC」という)を展開、運営している。
2 本契約期間中、本部は加盟者に対し、本FCに加盟すること、また、本契約の条件にしたがって、本契約に定める店舗において本ブランドを使用し、××××を中心とするフードサービスを提供する業務(以下「本FC業務」という)を行うことを許諾する。

条項のポイント~フランチャイズ加盟の許諾に関する規定

 本部が加盟店に、フランチャイズシステムへの加盟を許諾し、かつフランチャイジーとして営業することを許諾する条項であり、フランチャイズ契約における最も基本的な条項です。

 また、多くの場合、使用されるブランドや、フランチャイズシステムが取り扱う基本的な業態などについて定義されます。ただし、別途定義だけを集めた規定を独立に定めるケースも少なくありません。

加盟店舗

第*条(加盟者の店舗)
1 本契約に基づき加盟者が本FC業務を行うことのできる店舗(以下「本FC店舗」という)は、以下のとおりとする。
 所在地:△△△△△△△△△△△△
  店舗名:●●●● △△△店
2 加盟者は、本FC店舗について、自らの判断と責任で立地と物件を選定したこと、本FC店舗にかかる店舗物件は、自己の責任で賃借し、維持管理する義務があることを確認する。
3 本契約の締結に関し、本部が加盟者に対し、売上、来客数、収益又は他の予想や見通しを伝えることがあったとしても、本部は加盟者に対して、これらについて何らの保証はしていないことを確認する。

条項のポイント1~加盟店舗の特定

 多くのフランチャイズ契約では、加盟契約において、加盟店の店舗を特定・明記し、フランチャイズ営業の許諾の範囲を明示しています。

 この店舗の特定は、テリトリー権の範囲や競業避止義務の範囲などとも関わって来ます。

 他方、加盟契約においては加盟店舗を特定せず、加盟契約後に店舗の選定を行って、覚書や合意書などで加盟店舗を特定するという方法も実務上珍しくありません。

条項のポイント2~加盟者の店舗選定責任・運営責任の明確化

 フランチャイズ契約においては、加盟店(フランチャイジー)は独立した事業者であり、加盟店として営業するか否か、加盟店舗の立地や物件の選定について最終的に決定して責任を負うのは、基本的にはフランチャイジーです。

 とはいえ、本部(フランチャイザー)と加盟者(フランチャイジー)との間には、もともと有する情報量、新たな情報の収集力、出店や運営におけるノウハウや経験という点で大きな差があることが少なくなく、それゆえに本部が加盟者に情報を提供したり、物件探しの支援をすることは珍しくありません。

 だからこそ、サンプル条項の2項のとおり、フランチャイジーの 店舗運営は フランチャイジーの自助努力が基本であること、 すなわち加盟店の自己責任の原則について契約において明確にし、加盟者(フランチャイジー)の理解を得ておくことは、本部としては重要なことといえます。

条項のポイント3~売上等の非保証

 さらに、説明義務との関係で、本部としては、売上や収益予測が保証と取られることがないような確認規定を置くことも重要となります。

 なお、上のサンプルは、フランチャイジーの自己責任の原則を謳った規定ではありますが、内容面で必ずしも十分ではありません。実際の実務では、自社のフランチャイズシステムの運用実態に合わせ、しっかりとした詳細な規定を定める必要があると考えます。

 また、この点で法律上問題となりやすい、本部の加盟者に対する説明義務・情報提供義務に関する法律上留意すべき点は、このページをご覧ください。

ブランドの使用

第*条(本ブランド等の使用)
1 本契約期間中、本部は加盟者に対して、本FC業務の目的のために、本ブランドのほか、本部が指定するロゴマーク及びイラスト(以下これらを「本ブランド等」という)を使用することを許諾する。
2 加盟者は、本ブランド等の使用にあたり、本部が別途定めるガイドラインに従うとともに、サンプルを提出して本部の承認を得る。

条項のポイント

 本部が有するフランチャイズシステムのブランドを使用することが大きな顧客吸引力になることが、フランチャイズチェーンに加盟する大きな理由の1つといえます。他方、本部としても、フランチャイズチェーン全体のイメージの統一性を維持し、ブランドイメージを守る必要から、本部(フランチャイザー)が定めるブランドを加盟者に使用してもらい、かつその使用方法や内容をコントロールする必要性は高いといえます。

 上のサンプル条項は、こうしたフランチャイズチェーンにおける基本的な要素を定めた規定であり、実務上も、フランチャイザーとしてはブランド価値の維持向上の観点からはしっかりと運用する必要がある規定ともいえます。

 ここでは、別途ガイドラインを定めて遵守義務をフランチャイジーに負わせることや、ブランドの使用の前に承認を求めることによって、ブランドのコントロールを図る規定となっていますが、この点は各チェーンの運用実務の実情を踏まえて適切に規定すべき箇所といえます。

テリトリー権

第*条(テリトリー)
  本部は、本FC店舗を中心に半径●km以内の範囲では、本FC店舗と同種の営業を目的とする直営店を出店せず、かつ他の加盟店の出店を許さないものとする。

規定のポイント1~テリトリー権の定めの有無

 テリトリー権とは、ある一定の地域的範囲において、同一のフランチャイズチェーンの中では独占的な営業ができる権利をいいます。

 テリトリー権を付与するか否かは、フランチャイザー(本部)とフランチャイジー(加盟店)がその交渉で決めることです。ただし、まずはフランチャイザーが、テリトリー制を採用するか否か、あるいは場所によって採否を分けるか、そのポリシーを定めることが一般的です。

 例えば加盟店料がある程度高額となる場合に、加盟店が投下資本の 回収の確実性を高めるために、テリトリー権を付与することが考えられます。

 もっとも、 加盟金が高額であるというだけでテリトリー権が当然に認められるわけではありません。契約に テリトリー制を定める場合、加盟契約に明示する必要があります。また、テリトリー権の制約は、他の加盟店の出店を許さないことにとどまるのか、フランチャイザー(本部)の直営も許さないのかなども明確にします。

規定のポイント2~テリトリー権の範囲の定め方

 また、テリトリー権を定める場合、テリトリー権の範囲を定める必要があります。上のサンプルのように、「半径●km」といった定め方もあります。

 あるいは、市区町村や町域などの行政区画による場合、店舗のある駅とその隣接駅などと定義するケースもあります。

規定のポイント3~テリトリー権の内容

 テリトリー権の内容も明確にする必要があります。本部が当該テリトリーで他の加盟店を置かないという趣旨にとどまるのか、本部自らの営業もできないという趣旨なのかを明確にしておく必要があります。

契約期間

第*条(契約期間)
本契約期間は、本契約締結日から5年間とする。ただし、期間満了日の3か月前までに本部又は加盟者から、契約を更新しない旨の書面通知がない限り、更に3年間、本契約期間は更新されるものとし、以後も同様とする。

規定のポイント1~加盟契約の期間

 フランチャイズの契約期間はフランチャイズチェーンごとに様々です。しかし、契約期間は加盟者(フランチャイジー)にとっては重要といえます。

 それは、フランチャイジーが加盟店舗をオープンする場合には、加盟金のほか開業にあたっての初期投資が相当にかかり、それが契約期間中に回収できるかを左右する一つの要素は、契約期間の長短だからです。

 ただし、契約期間が長ければ長いほどよい、というほど単純でもありません。それは、万一加盟店舗が思ったより収益が上がらず、撤退したいと考える場合、契約期間が長いと中途解約となってしまい、フランチャイジーに多額の違約金が発生することがあるからです。

 したがって、こうした要素を考えて本部は契約期間を定めますし、フランチャイジー側も契約期間について必要なく交渉を行う必要があります。

規定のポイント2~契約期間の更新

 契約期間満了後の更新については種々の定め方ができます。上のサンプルのように、一定期間内に通知がない限り自動更新にする方法もあれば、双方当事者の合意があってはじめて更新されるという方式もあります。

 また、フランチャイズチェーンによっては、更新の際に更新料を請求する場合もあります。この場合、契約書にその旨の明示が必要です。

加盟金

第*条(加盟金)
1 加盟者は、本契約締結日から●日以内に、本部に対して、本FCの加盟金(以下「加盟金」という)として●●●万円(税別)を支払う。
2 前項の加盟金は、前項の金額に消費税を加算した金額を、本部の指定する金融機関の銀行口座に振り込んで支払うものとし、振込手数料は加盟者の負担とする。
3 前項により支払われた加盟金は、理由のいかんを問わず返還されないものとする。

規定のポイント1~加盟金の内容の明示

 多くのフランチャイズチェーンでは、FCへの加盟時に、フランチャイジーが加盟金を支払うことを定めています。

 それで、フランチャイズ契約においても、加盟金の金額、支払時期、支払い方法を定める必要があります。

 また、上のサンプルでは明示されていませんが、加盟金が何の対価なのかを契約上明示することも望ましいといえます。

規定のポイント2~加盟金の返還・不返還の明示

 また、本部と加盟店との間のトラブルが生じたときや、フランチャイズ契約が解除になった場合、加盟金の返還が問題となることがあります。そこで、多くの場合、加盟金については、理由を問わず返金されないことを定めています。

 他方、加盟金を返還する場合があるのであれば、返還の条件について明確に定めます。

規定のポイント3~加盟金以外の初期費用

 フランチャイズチェーンによっては、加盟金以外に、加盟時に本部が別の金銭を徴収する場合があります。その中には、開業支援費、研修費、店舗の設計費などがあります。こうした場合、その旨と金額を明示する必要があります。

保証金

第*条(保証金)
1 加盟者は、本契約締結日から●日以内に、保証金(以下「保証金」という)として●●●万円(不課税)を、本部に預託するものとする。保証金は、加盟者が本契約に関連して本部に対し負担する一切の債務を担保する目的とする。
2 前項の保証金は、本部の指定する金融機関の銀行口座に振り込んで支払うものとし、振込手数料は加盟者の負担とする。
3 加盟者は、本部の書面による事前の承諾なく、保証金を第三者に譲渡せず、担保設定若しくは他の処分を行うことができない。
4 本部は、加盟者が、本契約に関連し、本部に対する期限到来済の債務の支払を怠ったときは、加盟者に書面で通知し、保証金の全部又は一部を、本部に対する債務の弁済に充当することができる。
5 前項の充当があった場合、加盟者は直ちに、第1項の金額に不足する金額を、第2項と同様の方法により本部に対して預託する。
6 保証金については、本契約が終了し、加盟者の本部に対する一切の債務を充当した後に残額がある場合、本部は、残額確定日の翌々月末日までに、加盟者の指定する金融機関の銀行口座に振り込んで返金する。

規定のポイント1~保証金についての定めの明示

 不動産の賃貸借契約では、借主が貸主に対して「敷金」「保証金」を差し入れることが一般的ですが、フランチャイズ契約における保証金も趣旨は同様です。

 つまり、フランチャイズ契約に関して加盟店(フランチャイジー)が本部(フランチャイザー)に対して負うあらゆる金銭債務を担保するために、加盟店が預託する金銭を、保証金といいます。

 それで、フランチャイズ契約においては、保証金の金額、預託時期、預託方法を定める必要があります。

 また、保証金返還請求権を譲渡されたり担保に入れられたりすることは防ぐ必要がありますから、譲渡などを禁止する規定を入れることは一般的です。

規定のポイント2~保証金の充当に関する規定

 フランチャイザーとして、どんな場合に、フランチャイジーの債務を保証金から充当できるか、その事由、時期や方法などを定めます。また、充当後の不足額についての追加預託についても定めます。

 上のサンプルでは、債務の不履行が生じた場合に、いつでも、通知さえすれば充当ができるというシンプルな定めにしています。

規定のポイント3~保証金の返金に関する規定

 フランチャイズ契約が終了した場合には、保証金は、加盟店の債務を控除した残額を返金することが一般的です。それで、保証金の返金時期や返金方法を定めておく必要があります。

店舗設計等

第*条(本FC店舗の設計・工事)
1 加盟者は、本FC店舗の設計及び工事を、自己の費用と責任において行う。ただし加盟者は、フランチャイズチェーン全体のイメージの統一性の観点から、本部が定める標準仕様と基準を遵守するものとする。
2 加盟者は、本FC店舗の工事の開始前に、店舗の内外装の設計とデザインについて本部の承認を得るとともに、本FC店舗の営業開始前に、本FC店舗の工事の結果について、本部の承認を得るものとする。

規定のポイント1~店舗の設計工事に関する基準の遵守等

 フランチャイズチェーンでは、チェーン全体のイメージの統一性やブランド価値の維持から、店舗の設計や造作などを統一する運用をしているところは少なくありません。

 そのため、上のサンプルのように、店舗の設計やデザインについて統一基準を本部が定めたり、本部が事前承認する定めを置く、という規定が散見されます。

規定のポイント2~店舗の設計工事に関する他の定め

 あるいは、フランチャイズチェーンによっては、上の目的のために、店舗の設計や工事を、本部及び本部が指定する業者が担当するように定めるケースもあります。

 また、フランチャイズチェーンによっては、加盟金とは別に、フランチャイジーが本部に対し、設計監理料などを支払う義務を定めることもあります。

開業時研修

第*条(開業時研修)
1 加盟者は、本FC業務の開始前に、本部が実施する下記の内容の研修を受講し、かつ自己の従業員に受講させなければならない。
 (1) 研修場所:本部の本社研修センター及び、直営店(●●●● ×××店)
 (2) 研修期間:●●●日間実施(本社研修センターで●日、直営店で●日)
 (3) 研修開始日:本部と加盟者が別途協議して定める
 (4) 研修内容:以下の内容とし、詳細は、本部が別途カリキュラムとテキストによって定める
    (a)●●●●に関する事項
    (b)●●●●に関する事項
    (c)●●●●に関する事項
    (d)●●●●に関する事項
2 研修の参加費は、受講者1名につき●●万円(税別)とする。加盟者は、第*条に定める加盟金とともに、人数分の研修の参加費を支払う。
3 研修に参加するために加盟者が要する交通費・宿泊費は、加盟者が自ら負担とする。

規定のポイント1~研修義務の明示

 フランチャイズチェーンにおいては、フランチャイジーの従業員のサービスの品質、技能や接客態度が、チェーン全体の評判に影響します。これらが劣悪だと、ブランドイメージを壊すことになりかねません。

 そのため、多くのフランチャイズシステムでは、開業時に、フランチャイジーの従業員全員に研修の受講を義務付けることが珍しくありません。そこで、加盟契約においてその旨を明示する必要があります。

 また、中小小売商業振興法における法定開示項目として、加盟に際して研修又は講習会が行われるときは、その内容を示す必要があります。

 その観点からも、研修の内容をできる限り示すことは重要といえます。

規定のポイント2~研修費用の要否

 研修については、加盟金のほかは本部が費用を請求しない場合と、研修費用を別途請求する場合があります。

 研修費用を別途請求する必要がある場合、その旨を明示する必要があります。

店舗運営

第*条(本FC店舗の運営)
1 加盟者は、本部が加盟店に対し、本FC店舗運営に必要な各種マニュアルを貸与した場合、当該マニュアルを遵守して本FC店舗を運営するものとする。
2 加盟者は、本FC全体の統一的運営と統一的イメージの維持の必要に鑑み、本部の指定する営業日及び営業時間帯を遵守する。加盟者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本部の承諾なく指定営業日に休業しない。
3 加盟者は、本FC店舗の運営に必要な材料、包装、及び販売商品については、本部が指示するものを使用するものとする。
4 加盟者は、本件FC店舗の運営に必要な経費(ここには、人件費、賃料、水道光熱費、公租公課及び他の一切の経費を含む)をすべて 負担する。

規定のポイント1~店舗運営に対する規制

 多くのフランチャイズチェーンでは、チェーン全体のイメージの統一性から、店舗運営についても統一性を保つ必要があると考え、フランチャイジーの店舗運営について多くの制限を定めます。

 具体的には、以下のようなものが含まれることがあります。

  • 本部のマニュアルに沿った店舗運営をすること
  • 店舗の営業時間と休日に関して本部の指定に従うこと
  • 材料や販売商品について本部の指定するものに限ること(本部から購入する義務を課す場合もある)
  • 本部が指定する商品やメニュー以外のものを提供しないこと
  • 本部が指定する商品やメニューを、本部が定める価格で販売すること
  • 本部が定める制服を着用すること
規定のポイント2~店舗運営に関する経費の規定

 加盟店の運営にあたり種々発生する経費についての規定を定めます。フランチャイズは基本的には加盟店は本部とは独立した事業者であり、加盟店舗に関して発生する経費は加盟店(フランチャイジー)が負担すると定めることが多いと思われます。

開店後指導援助

第*条(開店後指導援助)
1 加盟者は、本部が実施する、本部FC店舗における開店後指導を受けなければならず、その指導に従うものとする。開店後指導については、少なくとも1年に3回実施するものとする。
2 各回の回転の日時と時間については、本部が都度決定して加盟者に通知する。
3 開店後指導にかかる費用は、ロイヤルティに含まれる。
4 本部は、開店後指導のほか、加盟者又はその従業員に対する集合研修を実施することがある。この場合、加盟者は、当該集合研修に参加するものとする。この場合の研修参加の費用(従業員の人件費を含む)は、加盟者の負担とする。

規定のポイント1~指導援助とこれに応じる義務の明示

 開業前研修について申し上げたのと同様、フランチャイズチェーンにおいては、チェーン全体の評判やブランドイメージの維持の必要から、フランチャイジーの提供する商品やサービスの品質・技能、店舗の美観・衛生状態・雰囲気、設備の維持管理、従業員の制服・接客態度、販促や宣伝広告活動について、適切な維持がされる必要があることから、本部による指導がなされることが多いといえます。

 それで、フランチャイジーに対して、この指導を受けること、指導に従うことを義務づける必要があります。

 また、指導がどのような方法でなされるのか、指導についての費用がロイヤルティとは別途発生するのか、といった点も定めます。

規定のポイント2~研修実施の有無等

 開業後の研修がある場合、そして特に加盟店に研修傘下の義務を課す場合、この点についての規定を定めます。

 具体的には、研修参加が義務か否か、研修提供の有償無償、参加にあたっての費用負担などを定めます。

指定材料の購入

第*条(指定材料の購入と支払)
1 加盟者は、本FC店舗で使用する材料のうち、別途本部が書面で指定する材料(以下「指定材料」という)を、本部又は本部が指定する事業者から購入する義務を負う。加盟者は、指定材料については、これら以外の第三者から、購入若しくは他の方法で入手せず、かつ使用しない。
2 本部は、加盟者に対して書面で通知することにより、前項の指定材料につき、変更、追加又は削除することができる。
3 指定材料の代金の支払については、本部は、暦月(以下「対象月」という)ごとに、加盟者に対する販売額を計算し、翌月●日までに、加盟者に対して書面又は電子メールにて報告する。加盟者は、本部の請求に基づき、対象月の翌月末日までに、対象月のロイヤリティに加えて、対象月に発生した当該代金を、ロイヤリティの支払いと同様の方法で支払う。

規定のポイント~一定の材料の購入義務の規定

 フランチャイズチェーンにおいては、チェーン全体での同一水準の品質の維持や統一的なイメージの維持のため、加盟店(フランチャイジー)に対し、特定の材料について本部やその指定業者から購入することを定めたり、本部が指定するものを購入することを定めることが少なくありません。

 この点は、契約規定がなくても実務上そのように運用することは可能かもしれませんが、フランチャイズシステムの維持上重要な内容であり、きちんと法的義務として定めることは重要といえます。

 ただし、品質を維持するために必要であるといった正当な理由がなく、無闇にあらゆる材料の購入について制限を課すことは、優越的地位の濫用、拘束条件付取引といった独占禁止法上の問題が生じる可能性がありますから、注意する必要があります。

広告宣伝

第*条(広告宣伝等)
1 本部は、本FC全体のための広告宣伝及び販促業務を行うことができる。この場合、加盟者は、本部からの要請があった場合、要請に基づき費用負担や人的協力等を提供する。
2 加盟者が独自に本FC店舗の広告宣伝又は販促活動を行おうとする場合、本部による事前の承認を得るものとする。また、当該広告宣伝又は販促活動の費用は、加盟者が負担する。

規定のポイント1~本部の広告宣伝と加盟店の協力義務

 フランチャイズチェーンにおいては、本部がチェーン全体で統一的に広告宣伝や販促活動を行うことが一般的です。

 この場合に、各加盟店(フランチャイジー)に、これら販促活動について協力を求める必要がある場合もあります。そこで、多くのケースでは、加盟店の協力義務や費用分担義務が定められています。

 また、フランチャイズチェーンによっては、本部が継続的に広告宣伝や販促活動を行うことを前提に、フランチャイジーから、売上の一定割合の販促協力金や宣伝広告費を徴収する場合もあります。この場合は、その旨や計算根拠をフランチャイズ契約に示す必要があります。

規定のポイント2~フランチャイジー独自の広告宣伝

 ケースによっては、フランチャイジー(加盟店)が、独自に宣伝広告や販促活動を行いたいと考える場合があるかもしれません。この点、チェーン全体の評判やブランドイメージの維持から、本部としては事前の承認を条件としたいと考えるのは当然であり、この点も明示することは重要と思われます。

ロイヤリティ

第*条(ロイヤリティ)
1 加盟者は本部に対し、本契約に定める権利の利用、本FC事業によって利益を受ける機会、本部が本FC全体の支援のために行う業務、並びにその他本FCに所属していることに関する一切の利益の対価(以下「ロイヤリティ」という)として、月ごとに、本FC事業にかかる加盟店の売上高(税別)の●%に相当する金額を支払う。
2 加盟者は、暦月(以下「対象月」という)ごとに、本FC店舗の売上を計算し、翌月●日までに、本部に対して書面又は電子メールにて報告するとともに、本部の請求に基づき、対象月の翌月末日までに、対象月のロイヤリティのほか、対象月に発生した、加盟者の本部に対する債務を支払う。
3 加盟者は、本部に対し、前項の金員を、本部の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は加盟店の負担とする。

規定のポイント1~ロイヤリティに関する規定の明示

 フランチャイズ取引の最も基本的な要素の一つはロイヤリティです。フランチャイジー(加盟店)は、フランチャイザー(本部)が提供するブランドや信用を利用し、本部が開発した商品やサービスを販売する機会を与えられ、さらに経営ノウハウや経営指導を受けることの対価として、ロイヤリティを支払います。

 そこで、ロイヤリティの計算期間、ロイヤリティの算定方法について加盟契約で明示することは重要です。

規定のポイント2〜ロイヤリティの算定方法

 ロイヤリティの算定方法は種々ありますが、代表的なものとしては以下のようなものがあります。加盟契約においては、こうした点も明確にします。

  • 売上高に一定の料率を乗じて計算する
  • 利益に一定の料率を乗じて計算する
  • 売上高などに関わらず、一定の固定額とする

 利益を基準とする場合、粗利(総利益)なのか、また粗利ではない場合、売上から控除できる費用がどんなものかを特定することも重要となります。

 また、小売業のフランチャイズであれば、廃棄商品や棚卸ロスをどうするかを定めておく必要もあります。

競業の制限

第*条(競業の制限)
1 加盟者は、本部の書面による事前の承認なく、本契約の期間中、本部との契約なく、本FC営業と同一又は競合する事業を行ってはならない。また、本契約終了後2年間は、本FC店舗が所在していた場所、その最寄駅及びその隣接駅から、それぞれ半径●km以内の場所で、同様の行為を行ってはならない。加盟者の株主、関連会社、役員若しくは従業員、又はこれらの親族をして同様の事業を行わせることを含む。
2 加盟者が前項の規定に違反した場合は、本部に対し、過去1年間(本契約終了後は終了直前の1年間)の最高月額ロイヤリティ額の●か月分の違約金を支払う。また、本部が、当該違約金を超える損害を受けた場合、加盟店は当該超過額について賠償する。

規定のポイント1~競業制限の明示

 フランチャイザー(本部)が、加盟店に対し、競業の制限を課すことは珍しくありません。加盟契約期間中であればフランチャイズビジネスに専念してもらうため、ノウハウや営業秘密の流用を避けるためといった趣旨であることが一般的です。

規定のポイント2~契約終了後の競業制限

 フランチャイズ契約終了後の競業避止義務を課すことも少なくありません。この場合は、契約終了後一定期間に限定することが必要です。これはフランチャイズ事業の性質や内容にもよるものの、契約終了後1年から5年程度の範囲で定められることが多いといえます。

 また、場所的な限定が必要なケースも少なくないと思われます。特に、小売店や消費者にサービスを提供する種類の事業では、当該フランチャイズ店舗に関して成立していた商圏の範囲を考慮する必要があります。

監査等

第*条(監査等)
1 加盟者は、本FC店舗及び加盟者の営業全般に関し、月次の損益計算書を含む、明確かつ正確な会計帳簿及び会計書類を作成し、保存する。
2 本部は、本部又は本部が指定する代理人によって、前項の帳簿又は書類を監査するために、閲覧又は謄写を行うことができる。加盟者は、当該監査に必要な協力をしなければならない。

規定のポイント~監査の権利の明示

 フランチャイザー(本部)が、加盟店の店舗が適正に運営されているかをチェックするために、監査権を定めることは珍しくありません。こうした権利を明確にするためにも、監査に関する規定は必要といえます。

 また、監査の結果、加盟店(フランチャイジー)が申告した売上高やロイヤリティについて誤差があった場合に、監査費用やチェックに要した費用を加盟店が負担する、という定めを置く場合もあります。

報告義務

第*条(報告義務)
本契約の期間中、加盟者は、定期的に、又は本部の求めに応じ、本FC店舗の運営に関する下記の事項について、本部が求める期間内に提出する。
  (1) 本部FC店舗に関する月次報告書
  (2) 本部FC店舗に関する会計帳簿
  (3) ××××××××××××××××××××××××
  (4) その他本部が随時追加する事項

規定のポイント~報告義務の明示

 フランチャイザー(本部)が、加盟店の店舗が適正に運営されているかをチェックするために、加盟店に報告義務を課す規定を置くことは少なくありません。

 また日報や月次報告書など、定期的に提出を求める書類と、求めに応じて随時提出を求める書類を列挙します。

商標権・知的財産権

第*条(商標権・知的財産権)
1 加盟者は、本ブランド等に関する商標権、本ブランド等を独占的に使用する権利及び本ブランドに付随する業務上の信用、並びに本部が授与するノウハウやシステムにかかる知的財産権がすべて本部に帰属することを認め、本契約で許された場合を除き、これらを使用することができない。
2 加盟者は、本ブランド等及びその他本部に帰属する知的財産につき、いかなる出願もしてはならず、権利を主張せず、これら本部の権利を侵害する行為を行わない。

規定のポイント1~商標権などの権利の帰属と保護

 フランチャイズシステムにおいては、フランチャイジーに対し、本部が持つ信用やブランドの使用を許すことが重要な要素の一つです。

 したがって、本部(フランチャイザー)としては、そのブランドの保護とブランド価値の維持は最も重要なことのひとつです。それで、上のサンプルのように、フランチャイザーの権利を明確にすること、またフランチャイジーに対し、本部の権利を侵害するような行為を制限する規定を設けることが重要となります。

規定のポイント2~本部による商標権等の確保

 また、本部(フランチャイザー)としては、契約で定めるのみならず、ブランド名、ロゴ、キャラクターなど必要な要素は、早期に出願して商標登録するなど、ブランドの権利保護をしっかりと行う必要があります。

 この点で、フランチャイズ展開をするにあたり、フランチャイザーとしては、他社の商標登録を調べるなどして、適法に使用でき、かつ自社として登録できるブランドを選定するなどの注意も必要です。

 もしこれを怠ってブランド名を選定し、フランチャイジーが増加した後に、第三者から自社のブランドについて商標権侵害の主張を受けると、非常に厄介な問題に発展しかねないからです。

中途解約

第*条(中途解約)
1 加盟者は、本契約の期間中に本契約を解約することができる。この場合、解約日の3カ月前までに、本部に書面による通知をなすものとする。
2 加盟者は、前項に基づき本契約を解約するときは、過去1年間(本契約終了後は終了直前の1年間)の最高月額ロイヤリティ額の●か月分の解約違約金を支払う。
3 加盟者による中途解約は、第1項の解約日の到来、又は前項の解約違約金の支払の両者が満たされた時点で効力を生じる。

規定のポイント1~中途解約規定

 契約は、期間が定められていれば、通常は契約違反などの解除事由や相手方の同意がない限り、中途で解約することはできません。

 しかし、フランチャイズ契約においては、フランチャイジー(加盟店)に撤退の余地を残すといった趣旨から、中途解約を認める条項を置く場合は少なくありません。

 この場合には、突然の解約は本部(フランチャイザー)にも、またフランチャイズチェーン全体の評判にも悪影響を及ぼしかねないことから、解約予告期間を定めることがほとんどと考えられます。

規定のポイント2~解約違約金の設定

 また、多くの加盟契約では、違約金の定めが置かれています。加盟店側の都合で解約できる以上、解約によって損害を被る本部(フランチャイザー)として然るべき補償を求めることができるのは妥当といえますし、違約金の定めがないと、安易な撤退を助長したり、容易に撤退できると考えて安易に加盟しようとする加盟店とのトラブルにつながりかねないからです。

 解約違約金の定め方は、ロイヤリティの一定月数分とする方法、一定額を定める方法などがあります。いずれにせよ、あまりに高額の解約違約金の定めは、法律上無効とされたり、効力が一定額に制限されるおそれがありますから十分に留意が必要です。

 違約金の定めを合理性あるものとするためには、本部が加盟店の開業にあたって投入・投資するリソースの金額や回収期間、また解約によってフランチャイザーが被る平均的な損害額などとのバランスを考慮することが一つの重要な要素となります。

 なお、解約違約金についての考え方と過去の裁判例は、「フランチャイズシステムの法律解説のページ」をご覧ください。

契約違反の場合の違約金

第*条(契約違反)
1 加盟者は、本契約第●条、第●条、又は第●条の規定に違反したときは、過去1年間(本契約終了後は終了直前の1年間)の最高月額ロイヤリティ額の●か月分の解約違約金を支払う。
2 前項の場合、本部において前項の違約金を超える損害が生じた場合、加盟者は、当該超過額について賠償するものとする。

規定のポイント1~違約金規定

 フランチャイズ契約においては、解約時の違約金のほか、加盟店(フランチャイジー)が重大な契約違反をした場合に、一定の額の違約金が定められることが少なくありません。この違約金の定め自体は有効と考えられています。

 しかし、違約金の規定がなければフランチャイザーは違約金の請求を行うことはできません(損害賠償請求はできます)。そこで、違約金の規定を定めておくことは重要です。

規定のポイント2~違約金を超える損害が生じる場合の規定

 加盟店(フランチャイジー)が重大な契約違反をした場合には、ケースによって、本部には違約金の金額を超える損害が生じることがありえます。

 この点、民法では、違約金の定めは賠償額の予定と推定されます(民法420条1項、3項[カーソルを載せて条文表示])。そのため、単に違約金の定めのみが置かれた場合、本部には違約金の金額を超える損害が生じても、超過分の損害賠償の請求ができなくなる可能性があります。

 そのため、違約金の定めに加えて、本部が超過額を加盟店に対して請求することができる旨を明確に定めておくことは検討に値します。

規定のポイント3~違約金の金額

 違約金の定め方についても注意が必要です。違約金の額が不当に高額すぎると、「公序良俗違反」として無効と判断されたり、効力が制限されることがあります。

 この点、契約違反時の違約金についての考え方と過去の裁判例は、「フランチャイズシステムの法律解説のページ」をご覧ください。

 

契約解除

第*条(契約解除)
1 加盟者について次の各号の事由が生じた場合、本部は、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができる。
  (1)本契約の規定に違反し、又は本契約上の義務の履行を怠り、本部が相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正しないとき、又は是正を拒む意思を示したとき
  (2)加盟者又は本FC店舗の営業につき、監督官庁から許認可の取消、営業停止又は他の行政処分を受けたとき
  (3)加盟者について、破産、民事再生、会社更生、若しくは特別清算の申立があったとき
  (4)加盟者が解散を決議し、又は事業を廃止したとき
2 前項の場合、加盟者は、本部に対するあらゆる債務について期限の利益を喪失し、これらを直ちに支払うものとする。

規定のポイント1~契約解除規定

 契約が適切に守られない場合、解除できるようにしておく必要があることはいうまでもありません。契約違反の事実があれば、契約書に解除の規定がなくても解除することはできます(民法541条[カーソルを載せて条文表示]

 しかし、これだけでは通常は実務上解除の必要性をカバーすることはできません。

 そのため、上のサンプルのように、許認可の取消や停止、破産、解散など、契約解除事由を定めることが一般的です。

 なお上のサンプルは説明を目的とした簡単な規定にとどまっていますので、現実にフランチャイズ契約書をドラフトする場合、実務に即して幅広解除事由を規定する必要があります。

規定のポイント2~期限の利益の喪失規定

 契約を解除しても、相手方に対する債権について支払日が到達していなければ請求することはできません。そのため、解除にあわせて期限の利益の喪失を定めることが一般的です。

 なお、期限の利益とは、「債務を今支払わず、一定の期間後に支払うことを許されている地位」のことをいいます。

契約終了後の措置

第*条(契約終了後の措置)
1 加盟者は、有効期間満了、契約解除又は解約を問わず、本契約が終了した場合、本FC店舗としての一切の権利を失う。
2 本契約が終了した場合、加盟者は、以下の事項を遵守する。
(1)本部が指定もしくは供給した材料及び指定物品の使用を直ちに中止するとともに、直ちに、本部の指示に従い、本部への返還、廃棄又は他の措置を行う。
(2)直ちに、本部が貸与した運営マニュアル等を返還する。
(3)方法を問わず、ただちに、本ブランドの使用を終了する。
(4)そのほか、本契約、またはその他本部との合意に基づき本部に対して負うすべての義務を履行する。

規定のポイント~解除後の措置の明確化

 フランチャイズ契約によって、加盟店(フランチャイジー)は種々の利益や権利を得ますが、他方で契約が終了した場合には、こうした利益や権利が終了することを明示する必要があります。

 また、権利や利益が失われるとされるだけでは、加盟店がが何を行うべきかは必ずしも明確とはいえず、誤解や紛争の種になりますから、契約終了後の措置については、できる限り特定することが重要といえます。

合意管轄裁判所

第*条(合意管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

規定のポイント~合意管轄裁判所の定め

 本部(フランチャイザー)と加盟店(フランチャイジー)の係争をどの裁判所で解決するかを定めるのが合意管轄の規定です。

 民事訴訟法11条1項には、「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」とあり、これに基づいて多くの契約書では合意管轄裁判所を定めます。

 なお、合意管轄には2つの種類があることに留意する必要があります。一つは、「専属的合意管轄」というものです。これは、合意で定めた裁判所においてのみ訴訟ができる、という規定です。

 他方、「専属的」という文言がない場合、合意管轄条項全体の規定ぶりにもよりますが、「付加的合意管轄」と解釈されることがあります。この場合、民事訴訟法に基づいて定められる裁判所と、合意管轄条項で定めた裁判所のいずれにおいても訴訟を行うことができることになります。

 


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