M&A・株式譲渡契約のサンプルとポイント解説

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 本ページでは、M&Aの主要な手段である株式譲渡契約のアウトライン、また株式譲渡契約の主要な条項の一部についての簡単なサンプルを通してポイントをご説明します。

株式譲渡契約の概要

株式譲渡契約とは

 M&Aの手法として広く用いられている株式譲渡は、説明するまでもないとは思いますが、対象企業の経営権を手に入れたいと考える買手が、対象企業の株主から、その保有株式を買い取るという方法です。

 株式譲渡契約は、この株式譲渡のための契約であり、株式譲渡のための最終的な条件や内容が明記された契約書です。

 株式譲渡については、一般的な「物」の譲渡に比べ、株式譲渡後に生じる・発覚するリスクはきわめて多種多様ですし、株式譲渡に関する経営上・事業上の意図をスムーズに実現するためにも多くの取り決めが必要です。

 それで、すでに対象会社のことを十分に知っている株主が他の株主から株式の譲渡を受けるようなケースではなく、外部の買手が会社の株式を購入する場合、株式譲渡契約を、株式譲渡の旨と譲渡金額程度しか記載のない簡単な契約で終わらせることはできないわけです。

 なお、M&Aに伴う株式譲渡についての説明は、「株式譲渡の解説」のページをご覧ください。

株式譲渡契約の概要

 株式譲渡契約では、主として以下のような規定が置かれます。

  • 譲渡株式、その対価の金額や支払条件、その他契約の要素に関する事項
  • 取引の実行(クロージング)の条件やクロージング前に履行すべき事項
  • 一方当事者の他方当事者に対する表明・保証に関する事項
  • クロージング後当事者が実行すべき事項
  • 表明保証への違反、又はその他の契約違反の場合の規定(補償規定、契約解除等)
  • 秘密保持、合意管轄、その他一般条項

株式譲渡契約の主要条項の解説

 以下、株式譲渡契約の主要条項の一部を、サンプル条文を通じてご説明します。なお、このサンプル条文については、もっぱら説明のためのものであり、完全性や条文間の整合性などは保証しておりませんので、これをひな形(雛形)として使用することはご遠慮ください。

株式譲渡の合意

甲と乙は、乙が保有する、株式会社A(以下「本件会社」という)の発行済普通株式の全て(***株。以下「本件株式」という)を、後記「譲渡日」において、乙が甲に譲渡し、甲が譲り受けること(以下「本件株式譲渡」という)に合意した。

 最も基本的な規定として、「どの会社」の株式を譲渡するか、譲渡対象となる株式数、株式の種類(普通株式とか、優先株式といった株式の種類)を規定します。

 なお、対象会社の会社名は、念のため登記簿謄本等で正確な表記を把握しておく必要があります。

 また、譲渡手続を終わらせ、譲渡の効力を発生させる日(クロージング日、譲渡日といった表現がされます)についても明示します。

譲渡対価

甲が乙に対して支払う本件株式の対価(以下「本件対価」という)は、総額金***,***,***円(1株につき金**,***円)とする。

 最も基本的な条件の一つとして、いくらで譲渡するか(対価の額)を規定します。

 法律上は総額を書けば足りますが、実務上は1株あたりの金額を記載したりもします。

譲渡日・クロージング日・譲渡対価の支払

1 譲渡日は20**年 月 日、又は甲乙主が別途合意する日とする。
2 甲と乙は、第*条に定める条件の成就を条件として、譲渡日において、本件株式の譲渡を行う。乙は、甲の乙に対する本件対価全額の支払と引換に、本件株券及び以下に定める書類すべてを引き渡す。甲は、譲渡日において、本件株券及び以下に定める書類すべての引渡と引換に、本件譲渡対価を支払う。
(以下省略)
3 前項の本件譲渡対価については、乙が指定する下記銀行口座への振込送金による支払とする。振込手数料は、甲が負担する。

ポイント1~クロージング日

 譲渡日(クロージング日)を定め、譲渡日における株式譲渡の方法について定めます。

 多くのケースでは、以下のような方法で、買主側の代金支払と売主側の書類の引渡が「引換」(同時履行)になるようにします。

  • 譲渡日に売主側と買主側が一堂に会する。
  • 売主側が買主側に引渡書類を提示して買主側がチェックする。
  • チェックの結果問題なければ、買主側がその場で振込を手配したり、預手(銀行の自己宛小切手)を交付する。
  • 売主側は支払と同時に、これら書類を正式に引き渡す。

 また上のサンプルでは、対象となる会社は株券発行会社であることが前提となっており、引渡書類に株券も含まれています。

ポイント2~譲渡対価の支払方法

 譲渡価格の支払方法(時期)について定めます。サンプルのとおり、クロージング時の全額一括払いとすることが多いといえますが、その他以下のような方法も検討できます。

  • 売主の補償義務の担保として譲渡対価の一部の支払いを一定期間留保する(いわゆるHold Back)
  • エスクローを設定する
  • 譲渡対価の一部を,クロージング後の売主と買主とが合意した業績等の達成を条件に支払う(いわゆるEarn-out)

なお、最後に記載したアーン・アウトについては、買主側がクロージング時に一定額を支払った後、1年から3年程度の期間の売上や利益の達成状況に応じて一部対価を後払いするといった内容の合意が実務上は多いといえます。

クロージング条件

1 乙は、譲渡日において、以下の各号の条件がすべて充足されていることを条件として、第*条に定める売主としての義務を履行する。
(1) 第*条に規定する甲の表明保証事項がすべて、譲渡日現在、真実かつ正確であること
(2) 第*条及びその他、譲渡日までに乙が行うべき義務を履行していること
(3) 本契約上の甲の義務について違反がないこと
2 甲は、譲渡日において、以下の各号の条件がすべて充足されていることを条件として、第*条に定める買主としての義務を履行する。
(1) 第*条に規定する乙の表明保証の全てが、譲渡日現在、真実かつ正確であること
(2) 本契約上の乙の義務について違反がないこと

クロージングの前提条件を規定します。本サンプルのように、売主側の条件(1項)、買主側の条件(2項)と別項とすることが多いといえます。

 典型的なクロージング条件として、まず相手方の「表明保証」事項が真実であることを含めることがほとんどです。「表明保証」(Representation and Warranty)についての説明は、「売主の表明保証」の欄を参照ください。

 また1項(2)のような規定が設けられることもあります。デューデリジェンスの結果、M&A取引・株式譲渡を中止・中断するような大きな問題ではなく、売主側でクロージングまでに改善できる事項が生じることがあります。

 この場合、株式譲渡契約の中で、譲渡日(クロージング)までに売主が行うべき「履行事項」を定め、これを、クロージング条件とすることが実務上多く用いられています。

売主の表明保証

 乙は、甲に対して、本契約締結日及び譲渡日において、別紙A記載の各事項につき、いずれも、真実かつ正確であることを表明し、保証する。

 いわゆる「表明保証」(Representation and Warranty)条項です。これは、ある事項について、「真実である」ということを表明し、保証する条項です。

 例えば、デューデリジェンスなどでは簿外債務を完全に発見することは困難ですが、調査を尽くしても簿外債務の存在を示唆する資料は何もなく、売主も簿外債務はないと断定しているような状況がある場合に、念のため、売主に「簿外債務は一切ない」ということを表明し、保証してもらう、というのが表明保証の例です。

 この点、売主の表明保証事項については、売却の株式に関する表明保証と、対象となる会社に関する表明保証に分かれます。株式については、当該株式の真実の所有者であること、株式に担保権や他の権利が付されていないこと等を表明保証します。

 他方、対象となる会社についての表明保証は多岐にわたります。その例については、別途ご紹介します。

譲渡承認の取得

 乙は、譲渡日の前日までに、本件会社の取締役会から、本件株式の譲渡の承認を得、当該承認を証する議事録の写し(原本証明付)を、譲渡日において甲に交付する。

 多くの中小企業では、会社の株式の譲渡について制限が付されています。そのため、契約締結後、譲渡の承認を得る義務を、売主に課すという規定は一般的に見られます。

 なお、サンプルでは、対象となる会社が取締役会設置会社であることを前提に、譲渡承認機関を取締役会としています。

 しかし、新しい会社法では、取締役会非設置会社の場合には譲渡承認機関は定款で比較的自由に決められますし、取締役会設置会社であっても株主総会を譲渡承認機関とすることもできます。

 それで、譲渡承認機関がどこかについては、登記簿謄本でチェックが必要です。

 なお、株式譲渡と承認機関についての説明は、「株式と株主」のページもご参照ください。

契約先の承諾

 乙は、譲渡日の前日までに、本件会社が、別紙Bに定める契約先との契約につき、本件株式の譲渡につき、契約先の承諾を取得するようにしなければならない。

 「株式譲渡の解説」のページでは、株式譲渡のメリットとして、「権利移転・契約の移転に原則として相手方の同意が不要」と申し上げました。

 それはそれで真実なのですが、一部の契約には、いわゆる「チェンジ・オブ・コントロール(Change of Control)条項」があり、この点は注意が必要です。例を挙げれば、契約の一方当事者の承認なく、会社の支配権(Control)に変更があった場合に、他方当事者が契約の解除権を持つ、という規定です。

 また、こうした規定が入る契約の例としては、賃貸借契約、代理店契約、継続的売買契約、ライセンス契約、取引基本契約、リース契約、銀行との取引約定書などです。これらの特徴は、一定の期間契約が継続し、当事者間の信頼関係が契約の基礎となっているといえます。

 それで、デューデリジェンスによってチェンジ・オブ・コントロール条項が含まれていることが判明した契約であって、対象となる会社の事業の存続上重要な契約については、クロージングの前に、予め承諾を得ておく、という規定がよく用いられます。

 なお、上のサンプルは、別紙に個別の契約先を列挙する方式ですが、契約数が多い場合、契約の種類などである程度抽象的な特定をする必要がある場合もあると考えられます。

 なお、「チェンジ・オブ・コントロール条項」については、「契約・取引に関する検討事項~M&A 法務デューデリジェンス」のページもご参照ください。

 

 


 本ページは執筆中です。加筆し次第、随時公開していきます。

 

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