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売買取引基本契約の解説・サンプル例

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 本ページでは、主として物品売買を念頭に、頻繁に利用される売買取引基本契約について解説し、さらにサンプルから各規定の意味や留意点などを解説します。

  <Contents of this Page>

売買取引基本契約の基本知識

売買取引基本契約とは

 売買取引基本契約とは、多くの場合、特定の当事者間で繰り返される売買取引に共通する条件をあらかじめ定めておく契約をいいます。

取引基本契約締結の必要性

 取引先との取引については、注文書と注文請書で済ませており、取引基本契約を締結する必要性はないのではないか、と考える方も少なくないと思います。確かに、注文書と請書でも契約は成立します。

 では、取引基本契約を締結する意味はどこにあるのでしょうか。 特に企業間取引の場合は、金額が大きく、取引の成否が企業の業績や業務のあり方にも大きな影響も及ぼすことか少なくありません。また、契約締結から取引終了まで長い時間を要することもあり、問題が発生したときは複雑な紛争が生じることも珍しくありません。

 さらに、対価の支払が納品やサービスの提供後となることも多いため、代金回収の問題も生じ得ます。他方契約不履行の場合に大きな責任を負うこともあります。

 この点、取引基本契約を締結しておくことで、当事者間で行なわれる個々の取引について、生じうる権利関係を明確にすることができるほか、自社の権利の保護やリスク軽減の観点から、法律に比べて自社を守る規定を置くことができます。

 また、取引基本契約を締結することで、個別の取引ごとの契約条件交渉を省力化することや、個別の取引における契約書の簡略化したりすることができます。

 こうした理由から、多くの企業は、特に継続的な取引や反復される見込みのある取引については、取引基本契約を締結することが広く見られます。

売買取引基本契約の作成から締結まで

ドラフトの作成・提供

 取引基本契約書の締結に向けた最初のやり取りとして、自社と相手方のどちらがドラフト(草案)を作成して提出するかを決める必要があります。

 この点、自社からドラフトを提示することができれば、それが以降の交渉のベースになりますので、予め自社の取引基本契約書のひな型を作成しておくことは有益といえます。

 なおこの点で、自社からドラフトを提示するとき、インターネットなどで入手できるひな形をそのまま使用するのは危険です。例えば、自社が供給側なのに、たまたま見つけた供給を受ける側のためのひな形を相手方に提示してしまうと、自ら不利な土俵を作ってしまうことになるからです。

相手方からドラフトの提示がある場合

ドラフトの修正交渉

 相手方からドラフトが提示される場合には、大抵、相手方に有利、自社に不利に作成されていますので、自社にとって不当に不利な条項について修正を申し入れて交渉をする必要があります。

相手方が修正に応じないと述べる場合

 この点、特に強い立場にある相手方が、契約書の修正は一切認めていないといった趣旨のことを述べることもあります。こうした場合の交渉には難しい面もありますが、可能な限り自社に不当な不利益が少なくなるように工夫することができるかもしれません。例えば以下のような方法を検討できます。

  • 契約書の内容を変更できないとしても、契約書の内容を一部変更する旨の覚書を締結できないか交渉する。
  • 民法等の法令の規定から大きく逸脱するものについては法令の観点から修正の必要性を説明する。
  • 自社に不当に不利な規定について、その不都合性を指摘した際に、相手方が「そういうことは想定していない。こういう場合に必要であるので」といった規定の適用を限定する解釈を述べることがある。こうした限定解釈についてのやりとりを電子メールで残しておく。
  • 自社のドラフトを使うよう依頼する。
  • 基本契約の締結をせず注文書と請書のみで取引をする。

ドラフトの修正交渉

主張すべき点の選別

 自社ドラフトについての相手方からの修正案を検討する場合も。また相手方からのドラフトの修正を検討する場合も、自社に不利な条項についてすべてを修正を実現するのは困難又は非現実的ですから、優先順位をつけて修正の交渉を実現する必要があります。

 例えば、強行法規に反する疑いの強い規定(独占禁止法違反、下請法違反等)については、修正を強く主張する必要があります。

 他方、契約の相手方が遠方にあり、かつ相手方が提示した裁判管轄の規定が相手方の住所地にある裁判所の場合、つい自社の所在地を管轄する裁判所への修正を主張したくなるかもしれません。

 しかし現実には、今は裁判の多くの部分はウェブ会議等のリモートで対応できる上、裁判所が延宝であるこ自体はコストの問題に帰着しますから、譲歩の余地はあるように思います。したがって、修正の必要性がもっと強い他の規定があれば、合意管轄の規定は受け入れるという手もあります。

契約の締結

 以上のように、ドラフトの提示、条項の修正交渉の結果、合意に至ると、契約書に調印をして締結に至ります。

売買取引基本契約のサンプルと解説

 以下、売買取引基本契約のサンプルから、主要なポイントについてご説明します。以下は、主要条項の一部を取り上げますが、今後必要に応じ加筆する予定です。

 なお、サンプル条文は、もっぱら条項の趣旨、目的、狙いを解説することを目的としています。それで、条項間の整合性については検証しておらず、必要な事項すべてを網羅しているとは限りません。また、各規定の有効性・執行可能性についての保証もありません。それで、本ページのサンプルを「雛形(ひな形)」としてそのまま使用することはご遠慮ください。

契約の目的

規定例

第*条 (本契約の目的)
 本契約は、乙が販売する製品を甲に継続的に販売し、甲が当該製品を乙から継続的に購入するにあたり、甲乙間の基本的な取引条件と権利義務を定めることを目的とする。

条項のポイント~契約目的の明示

 契約の最初に、契約を締結する目的を明らかにするための条項を置くことは実務上多く見られます。特に、基本契約であれば、当事者間のどのような性質の取引に適用されるのかを明らかにする機能もあります。

 上のサンプルでは、甲乙間の継続的な売買取引であって、かつ、乙が売主・甲が買主である取引に適用される基本契約であることを明示しています。

基本契約が適用される個々の取引・契約

規定例

第*条 (本契約の適用)
 本契約は、別途書面で合意しない限り、甲と乙との間に個々に締結される、乙が販売し甲が買い受ける製品(以下「本件製品」という。)の売買契約(以下「個別契約」という。)に適用する。ただし、個別契約において本契約と異なる定めをしたときは、個別契約の定めが優先して適用される。

条項のポイント~本契約の適用範囲

 契約目的の規定と一部重なる部分もありますが、本契約が適用される個別契約の範囲を明示します。

 また、疑義を避けるため、基本契約と個別契約とで矛盾抵触がある場合にいずれの規定が適用されるかを明らかにしておきます。通常は個別契約のほうが優先するように定めることが多いと思われます。

個別契約

規定例

第*条 (個別契約)
1 甲及び乙は、個別契約において、目的となる製品の種類、数量、納期、納入場所、単価、代金、、及びその他の取引条件を定める。
2 個別契約は、甲が発行する注文書に対し、乙がこれを受諾する旨を明示した注文請書を発信した時点で成立する。
3 乙は、前項の注文書を受領後●日以内に、甲に対して注文に対する諾否を通知する。当該期間内に乙が受諾の通知を発信しない場合は、個別契約は成立しなかったものとみなす。

条項のポイント1~個別契約で定める項目の列挙

 取引基本契約の基づく個々の取引は、個別契約によって行われます。そのため、個別契約で定める具体的項目のうち代表的なものを、取引基本契約に明記しておくことが一般的です。

条項のポイント2~個別契約の締結方法

 個別契約をどのように締結するか、またどのような場合に成立するのかを明記しておく必要があります。

 個別契約の締結の方法としては、いろいろなパターンが考えられるす。双方が押印する契約書面を作る方法のほか、上のサンプルのとおり注文書と注文請書の取り交わしで行う方法、電話等の口頭で行う方法(好ましくありませんが)、必要な事項を記載した電子メールのやり取りで行う方法などがあります。

条項のポイント3~個別契約の成立時期

 また、口頭での成立時期についても明確にする必要があります。上のサンプルにあるような、注文書と注文請書の方式ですと、契約上明確な定めがない場合には民法の規定が適用されます。

 そして、2020年4月に施行された新民法では、契約の申込みに対する承諾は、相手方への「到達」の時点で効力が生じます(民法97条[カーソルを載せて条文表示])。なお改正前の民法では、契約の申込みに対する承諾は、相手方に到達しなくても、承諾の発信によって効力が生じるとされていました (改正前民法526条1項[カーソルを載せて条文表示])。

 そして、上のサンプルでは、民法の規定ではなく、改正前民法のように、発信主義の考え方を採用し、売主が受諾の意思を発信した時点をもって個別契約が成立すると規定しています。

条項のポイント4~一定期間中に受諾の意思表示がない場合の処理

 また、一定の期間内に売主が諾否の意思を示さない場合の契約成立の有無についても、紛議を避けるために明確にするほうが望ましいといえます。成立するとみなす場合、成立しなかったとみなす場合等、個々の事情に合わせて定めます。

納入・納品

規定例

第*条 (本製品の納入)
1 乙は、本製品を、個別契約に定める納期(以下「所定納期」という)までに、個別契約に定める納品場所(以下「所定納品場所」という)において納品する。
2 前項に定める納入の費用のうち、本製品の梱包費用は乙の負担とし、運送費用は別途定めた納入価格表に基づくものとする。
3 乙は、納期に本製品を納入することができない事情が生じた場合は、直ちにその理由及び納入予定時期を甲に通知し、その対応について甲と協議する。ただしこの規定は納入遅延についての乙の責任を免除するものではない。

条項のポイント1~納入義務の定め

 売主の納入義務は売買取引にとって最も重要な義務の一つであるため、取引基本契約に於いて明示することが一般的です。納品場所や納期については、通常は取引ごとに異なることも少なくないため、個別契約において定めることが実務上多いと思われます。

条項のポイント2~納入にかかる費用の定め

 納入費用(運送費等)をどちらの当事者が負担するのかについても明記しておく必要があります。上の例では運送費は製品代金とは別に売主が定める納入価格表にしたがって買主が負担するという定めになっていますが、売主が負担する(納入のコストは製品代金に織り込む)、という規定も実務上頻繁に見られます。

条項のポイント3~納入遅延の場合の対応

 納期の遅れが生じた場合の手当てについて検討する必要があります。一般的には、納期遅延の見込が生じた場合の売主の通知義務、実際に遅延した場合の効果として、契約解除と納品拒絶の権利、一定の遅延損害金の定め、特定の損害の負担(例:他のサプライヤーからの調達による追加コストの負担等)など、納期遅延の対応について定めることが実務上少なくありません。

 上のサンプルでは、比較的マイルドな規定として、納期遅延が生じるような事情が生じた場合の通知と協議を規定していますが、誤解のないよう、通知や協議と納期遅延による責任の発生とは別問題であることを規定しています。

検査・検収

規定例

第*条 (検査・検収入)
1. 甲は、納入を受けた本製品につき、納入後●日以内(以下「検査期間」という。)に、本製品の数量、種類並びに外観上の汚損及び欠陥の有無につき検査をし、乙に書面又は電子メールにて結果を通知する。
2. 本製品につき数量の過不足が認められた場合、乙は、過納品の本製品については自己の費用で引き取り、不足分は自己の費用で納入する。また、汚損又は欠陥が認められた本製品(以下「不合格品」という。)については、乙は代替品の納入を行う。乙が行った不足分の納入又は代替品の納入にかかる本製品については、甲は再度検査を行う。
3. 甲が検査期間内に検査の結果について乙に通知しない場合には、当該製品は、検査に合格したものとみなす。

条項のポイント1~検査の規定

 企業間の売買取引においては、買主が対象製品の納入を受けた後、検査することが実務上多いといえます。

 具体的には、検査の対象、品質や性能も対象とする場合は検査基準、検査期間、数量相違や不備があった場合の対応、検査期間経過時の法的効果等を明示します。

条項のポイント2~検査期間と検査期間経過の効果

 多くの場合、検査期間を定めるとともに、その期間内に合否の通知がない場合の効果を定める扱いがなされています。

 検査期間の定めがないと、買主側が検収をしないと売主側はいつまで請求ができないということになりかねないからです。なお、検査期間については基本契約に記載することもあれば、個別契約でケースバイケースで定めることもあります。

条項のポイント3~検査不合格の場合の規定

 検査に不合格となった場合の売主の義務についても定めることが多いといえます。サンプルでは数量の多い量産品であることを念頭に、代替品の納入としていますが、製品によっては修補義務を定めることもあります。

所有権の移転

規定例

規定例1(売主側の立場に立った規定)
第*条 (所有権の移転)
 本製品の所有権は、製品の代金がすべて支払われた時点をもって、乙から甲に移転する。

規定例2(買主側の立場に立った規定)
第*条 (所有権の移転)
 本製品の所有権は、本製品の検収の時点をもって乙から甲に移転する。

条項のポイント~所有権の移転に関する規定の定め

 目的物の所有権がどの時点で売主側から買主側に移転するかを定めます。

 買主側としては、目的物を制約なく処分できるためには、所有権の移転時期が早いほうが便宜です。そこで、規定例2では、検収時としていますが、製品の引渡し時とすることも考えられます。

 他方、売主側としては、代金支払時に所有権が移転する趣旨の規定を選択する場合もあります。なぜなら、代金支払まで製品の所有権を売主側に留保しておくことで、代金が支払われなかったり買主が倒産したときなど、商品を取り戻す根拠となるからです(ただし、製品が第三者に譲渡されると、通常は取り戻しは困難です)。

危険負担

規定例

第*条 (危険負担)
 本製品の滅失、損傷、変質等の損害については、納入前に生じたときは、甲の責に帰すべき事由によるものを除き乙の負担とし、納入後に生じたときは、乙の責に帰すべき事由によるものを除き、甲の負担とする。

条項のポイント~危険負担に関する規定の定め

 売買契約に関する「危険負担」とは、例えば、売買の目的物が、どちらの責任ともいえない事由によって滅失した場合(例えば落雷で火災になった等)、そのリスク(危険)をどちらの当事者が負担するかという問題です。もう少し具体的にいえば、代金請求権も失われるなら、これは売主側が危険を負担するということを意味し、代金請求権が失わないという場合には、買主側が危険を負担するということを意味します。

 現行の民法においては、目的物が売主から買主に対して引き渡された時点で、危険が買主に移転するのが原則です(民法567条1項[カーソルを載せて条文表示])。つまり、引渡後に目的物が滅失した場合は、買主は代金の支払いを拒絶できないのが原則です。

 上のサンプルは、前記民法の規定に即した規定であり、一般的に一番多いケースであると思われます。

契約不適合(瑕疵)の規定

規定例

規定例1(売主側の立場に立った規定)
第*条 (契約不適合責任)
1 検査期間内には発見し得なかった、本製品の品質に関する契約不適合(以下単に「契約不適合」という)が、本製品の検収了後3ヶ月の間に発見され、かつ同期間内に乙に書面又は電子メールで通知がなされた場合に限り、乙は、当該契約不適合について責任を負う。当該契約不適合に対する乙の責任は、契約不適合のない代替品の納入又は当該契約不適合にかかる本製品の代金の返金に限る。
2 甲は、検査期間内に発見し得た契約不適合については、本製品の検査期間内に通知しない限り、その権利を失う。

規定例2(買主側の立場に立った規定)
第*条 (契約不適合責任)
本製品の引渡し後に、当該本製品の種類、品質又は数量に関して、本契約又は個別契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という)、甲は、乙に対して、当該本製品の返品、代品納入、修補、若しくは代金の減額、又はこれらに代え、若しくはこれらとともに損害賠償を請求することができる。ただし、甲が当該契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを条件とする。

条項のポイント1~契約不適合に関する規定の定め

 改正前の民法においては「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものが、改正民法で「契約不適合責任」という用語が使用されるようになりました。ただし今でも契約書において瑕疵担保責任の用語が使われているケースもあります。

 売買取引において、契約書に契約不適合責任・瑕疵担保責任にかかる規定がない場合には、民法や商法の規定の適用を排除する規定がない限り、民法・商法にある契約不適合責任の規定に従った権利義務が発生します。

 そのため、売主側・買主側それぞれの立場から、民法・商法の規定とは異なった契約不適合責任に関する規定を契約に定めることが少なくありません。

条項のポイント2~契約不適合責任の期間

 契約不適合責任の期間の設定について検討します。この点、会社間の売買であれば、商法によって、納品後6か月以内に発見し不適合について直ちに通知をする必要があります(商法526条2項後段[カーソルを載せて条文表示]

 そのため、売主側としては、この契約不適合期間が製品の性質等に鑑みて長すぎると考える場合、これよりも短い期間を提案することを考えるかもしれません。規定例1では3か月としています。

 他方、規定例2では、民法の規定と同じく、契約不適合を発見後1年以内としています。

条項のポイント2~契約不適合責任の内容

 契約不適合責任の内容の設定について検討します。この点、民法・商法では、代替品の交換、修補、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除が適用される場合があります(このすべてが無条件に適用されるわけではありません)。

 そこで、売主側・買主側それぞれの立場から、契約不適合責任の内容について適切な定めを検討できます。

 例えば、売主側としては、必要な責任は負うものの、損害賠償責任は負えないし、其れを理由とした契約解除は発生させたくないと考えるかもしれません。上の規定例1では、売主の責任を、代替品との交換と代金減額に限定しています。

 他方、規定例2では、買主側の立場として、代替品の交換、修補、代金減額請求、損害賠償の請求を列挙しています。

 
 


 このページは作成途中です。加筆次第随時公開していきます。

 
 


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