M&A・事業譲渡契約のサンプルと解説

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 本ページでは、M&Aの主要な手段である事業譲渡契約のアウトライン、また事業譲渡契約の主要な条項の一部についての簡単なサンプルを通してポイントをご説明します。

事業譲渡契約の概要

事業譲渡契約とは

 M&Aの手法として広く用いられている手法の一つである事業譲渡とは、会社が、自社の事業の全部又は一部を他者に譲渡することをいいます。

 事業譲渡契約は、この事業譲渡のための詳細な条件や内容が明記された契約書です。

 会社の事業は、人、モノ、権利義務といった多数の要素の有機的集合体であり、単純な「物」の譲渡に比べ、譲渡後に生じ得たり発覚したりするリスクはきわめて多種多様です。また、譲渡に伴って発生する経営上・事業上の障害を除去したり課題を解決したりして譲渡をできるだけスムーズに実現するためにも多くの取り決めが必要です。

 それで、外部の買手が会社のある事業を購入する場合、譲渡金額程度しか記載のない簡単な契約で終わらせることはできないわけです。

 なお、M&Aに伴う事業譲渡についての説明は、「事業譲渡の解説」のページをご覧ください。

事業譲渡契約の概要

 事業譲渡契約では、主として以下のような規定が置かれます。

  • 譲渡対象となる事業の特定、また当該事業を構成する個々の財産の特定
  • 対価の金額や支払条件
  • 取引の実行(クロージング)の条件
  • クロージング前に各当事者が履行すべき事項
  • 一方当事者の他方当事者に対する表明・保証に関する事項
  • クロージング後当事者が実行すべき事項
  • 契約解除や対価の減額事由の有無と内容
  • 表明保証への違反、又はその他の契約違反の場合の規定(補償規定、契約解除等)
  • 秘密保持、合意管轄、その他一般条項

事業譲渡契約の主要条項の解説

 以下、事業譲渡契約の主要条項の一部を、サンプル条文を通じてご説明します。なお、このサンプル条文については、もっぱら説明のためのものであり、完全性や条文間の整合性などは保証しておりませんので、これをひな形(雛形)として使用することはご遠慮ください。

事業譲渡の合意

甲は、本契約の規定に従い、●年●月●日(以下「譲渡日」という)をもって、別紙1に掲げる事業(以下「対象事業」という)を乙に譲渡し、乙人は、甲より本件事業を譲り受ける(以下、当該取引を「本件事業譲渡」という)。

条項の主なポイント

 最も基本的な規定として、どの事業を譲渡するのか、譲渡対象となる事業を特定して定めます。

 上のサンプルでは別紙に記載する方式としていますが、本文中に記載することもできます。

 また、譲渡手続を終わらせ、譲渡の効力を発生させる日(クロージング日、譲渡日、譲渡実行日といった表現がされます)についても明示します。

譲渡対象財産の特定

本件事業譲渡により、甲は、譲渡日をもって、対象事業にかかる、譲渡日の午前0時現在における別紙2記載の財産(以下「対象財産」という
)を譲渡し、譲受人はこれを譲り受ける。

条項の主なポイント

 事業譲渡においては、譲渡対象となる事業を記載するのみならず、当該事業を構成する個々の財産をできる限り特定して記載します。

 そして、譲渡財産の特定は、上のサンプルのように別紙に記載する方式が通常です。それは譲渡財産の項目が多数に上ることが少なくないからです。

 譲渡財産は、対象となる事業の種類によって様々ですが、例えば以下のようなものがあります(単なる例示であり、すべてを網羅しているものではありません)。

  • 商品在庫、仕掛品、原材料
  • 売掛金債権、受取手形、電子記録債権、未収入金等の債権
  • 店舗やオフィス等の什器、備品等の固定資産。
  • 不動産(土地、建物)の所有権、賃借権
  • ソフトウェア(実行ファイル、ソースコード)、データベース、ドキュメント、制作物、素材、サーバーデータ
  • クラウド環境・サーバー環境と管理権限
  • ウェブサイトのドメインに関する権利、当該ドメインのもと公開されているコンテンツ一切
  • 顧客の情報(既存顧客の担当者及びコンタクト情報)
  • 特許権、商標権、意匠権、その他の登録済又は出願中の知的財産権
  • 著作権、ノウハウ、営業秘密等の他の知的財産
  • 取引先との契約(日付、契約相手、契約名で特定する)
  • 従業員との雇用契約

譲渡対価

甲が乙に対して支払う本件事業譲渡の対価(以下「本件対価」という)は、総額金***,***,***円(税込)とする。

条項の主なポイント

 最も基本的な条件の一つとして、いくらで譲渡するか(対価の額)を規定します。

 また、誤解がないように、消費税込か消費税別かも明示します。

譲渡日・クロージング日・譲渡対価の支払

1 譲渡日は20**年 月 日、又は甲乙が別途合意する日とする。
2 甲と乙は、第*条に定める条件の成就を条件として、譲渡日において、対象事業の譲渡を行う。甲は、乙の甲に対する本件対価の全額の支払と引換に、第●条に定める書類及び物件を引き渡す。乙は、譲渡日において、同条に定める書類及び物件の引渡と引換に、本件対価を支払う。
3 本件対価については、甲が指定する下記銀行口座への振込送金による支払とする。振込手数料は、乙が負担する。

条項の主なポイント1~クロージング日

 譲渡日(クロージング日)を定め、譲渡日における株式譲渡の方法について定めます。

 多くのケースでは、買主側の代金支払と売主側の書類その他の物件の引渡が「引換」(同時履行)になるようにします。

条項の主なポイント2~譲渡対価の支払方法

 譲渡価格の支払方法(時期)について定めます。サンプルのとおり、クロージング時の全額一括払いとすることが多いといえますが、分割払(契約時とクロージング時)や、売主の補償義務の担保として譲渡対価の一部の支払いを一定期間留保する方法(いわゆるHold Back)も検討できます。

クロージング条件

1 甲は、譲渡日において、以下の各号の条件がすべて充足されていることを条件として、第*条に定める売主としての義務を履行する。
(1) 第*条に規定する乙の表明保証事項がすべて、譲渡日現在、真実かつ正確であること
(2) 第*条及びその他、譲渡日までに乙が行うべき義務を履行していること
(3) 本契約上の乙の義務について違反がないこと
2 乙は、譲渡日において、以下の各号の条件がすべて充足されていることを条件として、第*条に定める買主としての義務を履行する。
(1) 第*条に規定する甲の表明保証の全てが、譲渡日現在、真実かつ正確であること
(2) 本契約上の甲の義務について違反がないこと

条項の主なポイント

クロージングの前提条件を規定します。本サンプルのように、売主側の条件(1項)、買主側の条件(2項)と別項とすることが多いといえます。

 典型的なクロージング条件として、まず相手方の「表明保証」事項が真実であることを含めることがほとんどです。「表明保証」(Representation and Warranty)についての説明は、「売主の表明保証」の欄を参照ください。

 また1項(2)のような規定が設けられることもあります。デューデリジェンスの結果、M&A取引・事業譲渡を中止・中断するような大きな問題ではなく、売主側でクロージングまでに改善できる事項が生じることがあります。

 この場合、株式譲渡契約の中で、譲渡日(クロージング)までに売主が行うべき「履行事項」を定め、これを、クロージング条件とすることが実務上多く用いられています。

売主の表明保証

 甲は、乙に対して、本契約締結日及び譲渡日において、別紙3記載の各事項につき、いずれも、真実かつ正確であることを表明し、保証する。

条項の主なポイント

 いわゆる「表明保証」(Representation and Warranty)条項です。これは、ある事項について、「真実である」ということを表明し、保証する条項です。

 例えば、デューデリジェンスなどで対象事業において将来法的紛争となる原因をできるだけ発見するように調査しますが、これを完全に発見することは困難ですが。しかし、調査を尽くしてもこうした原因の存在を示唆する資料がなく、売主もこうした原因となる事実はないと断定しているような状況がある場合に、念のため、売主に「法的な紛争の原因となる事実は一切ない」ということを表明し、保証してもらう、というのが表明保証の例です。

 売主側が行うべき表明保証の対象事項は多岐にわたります。その例については、別途ご紹介します。

譲渡承認の取得

 甲は、譲渡日の前日までに、自己の取締役会において、対象事業の譲渡の承認を得、当該承認を証する議事録の写し(原本証明付)を、譲渡日において乙に交付する。

条項の主なポイント

 多くの場合、事業譲渡は会社法上の「重要な財産の処分」に該当するため、取締役会設置会社においては取締役会の承認が必要となります。また、事業の全部や一定の重要な部分の譲渡については、株主総会の承認が必要となります(会社法467条1項)。

 そのため、契約締結後、クロージングまでに譲渡の承認を得る義務を、売主に課すという規定は一般的に見られます。

 なお、サンプルでは、対象となる会社が取締役会設置会社であることを前提に、かつ株主総会の承認までは要しないものであること前提に、譲渡承認機関を取締役会としています。

契約先の承諾

 甲は、譲渡日までに、別紙●に記載の各契約(以下「本承継契約」という)について、契約の相手方から、契約上の地位の移転及び本件事業譲渡の実行後も本承継契約を従前どおりの条件で継続することを承諾する書面(以下「本承継契約承諾書」という)を取得するものとする。

条項の主なポイント

 契約の移転について相手方の同意が原則として不要となる株式譲渡と異なり、事業譲渡においては、個々の契約について契約の相手方から、契約の移転について承諾を取る必要があります。

 そのため、上のサンプルでは、売主に対して契約先からの承諾を取る義務を課しています。

 では、承諾しなかった契約先がある場合はどのように対応すべきでしょうか。この点も契約において明示しておく必要があります。例えば以下のような考え方があります。

  • 事業譲渡上必要不可欠な契約を絞り、承諾が得られない場合契約解除事由とする。
  • 承諾が得られない契約の数に応じて譲渡代金を減額する。
  • 解除事由にも譲渡代金の減額事由にもしない。

 

 


 本ページは執筆中です。加筆し次第、随時公開していきます。

 

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