2011-07-21椅子デザインの模倣と応用美術(1)

ここでは、弊所発行のメールマガジン「ビジネスに直結する判例・法律・知的財産情報」のバックナンバーを掲載しています。同メルマガでは、比較的最近の判例の紹介を通じ、ビジネスに直結する法律知識と実務上の指針を提供します。

学術的・難解な判例の評論は極力避け、分かりやすさと実践性に主眼を置いています。経営者、企業の法務担当者、知財担当者、管理部署の社員が知っておくべき知的財産とビジネスに必要な法律知識を少しずつ吸収することができます。メルマガの購読(購読料無料)は、以下のフォームから行えます。

登録メールアドレス   
<クイズ> 
 これは、コンピュータプログラムがこの入力フォームから機械的に送信することを防ぐための項目です。ご協力をお願いいたします。
 

なお、このトピックは、メールマガジン発行日現在での原稿をほぼそのまま掲載しており、その後の上級審での判断の変更、法令の改正等、または学説の変動等に対応していない場合があります。

以下の検索ボックスを利用して、トピックページ(メルマガバックナンバー)から検索できます。

1 今回の判例 椅子デザインの模倣と応用美術(1)

東京地裁 平成22年11月18日判決

本件は、我が国には昭和52年から輸入されていた特徴のある椅子(X社製品)を製造・販売・輸出していたX社と他の1社が、この椅子を模倣した製品を販売しているとして、Y社に対しY社製品の製造販売の差止と損害賠償を請求したものです。

 X社の主張は、主に、(1)Y社によるX社製品の著作権侵害の主張、(2)周知な商品等表示であるX社製品の形態を使用する不正競争行為に該当するという主張、でした。

 本稿では(1)について取り上げ、後日の機会に(2)について取り上げたいと思います。

2 裁判所の判断

 裁判所は、以下のように判断しました。

  • 意匠法等の産業財産権制度との関係から、著作権法により美術の著作物として保護されるのは、純粋美術の領域に属するものや美術工芸品である。
  • 実用に供され、あるいは産業上利用されることが予定されているもの(いわゆる応用美術)は、それが純粋美術や美術工芸品と同視することができるような美術性を備えている場合に限り、著作権法による保護の対象になる。
  • X社製品のデザインは、椅子のデザインであって、実用品のデザインであることは明らかであり、その外観において純粋美術や美術工芸品と同視し得るような美術性を備えていると認めることはできないから,著作権法による保護の対象とはならない。

3 解説

 本件の裁判所が述べるとおり、工業製品等についての応用美術については、純粋美術や美術工芸品と同視することができるような美術性を備えている場合に著作権権法の保護が受けられる、というのが多くの裁判例の立場です(ただし、裁判例によって微妙に表現の仕方が異なります。)。したがって、応用美術について著作権法上の保護が与えられるケースは、現実には非常に限定されています。

 この点、少なからぬ方々は、自社の製品はデザインが優れているので著作権があり、著作権法で保護される、したがって、手間と費用のかかる意匠出願は不要、と考えているかもしれません。しかし、そうだとすれば現在の著作権法に対する理解としては不正確といえるでしょう。

 自社にとって重要な製品であって、画期的なデザインを有するものについては、本来の工業製品のデザインを保護する制度である意匠登録による保護を活用すべきではないかと考えられます。

 ただし、一定の場合には、不正競争防止法の活用による保護の余地はあります。この点は後日取り上げる予定です。



メルマガ購読申込はこちらから

弊所発行のメールマガジン「ビジネスに直結する判例・法律・知的財産情報」は、以下のフォームから行えます。

登録メールアドレス   
<クイズ> 
 これは、コンピュータプログラムがこの入力フォームから機械的に送信することを防ぐための項目です。ご協力をお願いいたします。
 

 なお、入力されたメールアドレスについては厳格に管理し、メルマガ配信以外の目的では使用しません。安心して購読申込ください。



法律相談等のご案内


弊所へのご相談・弊所の事務所情報等については以下をご覧ください。



Copyright(c) 2014 弁護士法人クラフトマン IT・技術・特許・商標に強い法律事務所(東京・横浜)  All Rights Reserved.

  オンライン法律相談

  面談相談申込

  顧問弁護士契約のご案内


  弁護士費用オンライン自動見積


   e-mail info@ishioroshi.com

  電話 050-5490-7836

メールマガジンご案内
ビジネスに直結する
判例・法律・知的財産情報


購読無料。経営者、企業の法務担当者、知財担当者、管理部署の社員が知っておくべき知的財産とビジネスに必要な法律知識を少しずつ吸収することができます。

バックナンバーはこちらから