治療関係費の解説 

 
このページでは、交通事故で傷害・後遺障害を負った被害者の方が賠償を受けられる可能性のある損害のうち、治療費を中心とした問題につき、ポイントを絞って解説しています。

治療関係費についての基本的な考え方

原則

 治療費は、交通事故で負った傷害を治療するために必要かつ相当な範囲で、実費全額が認められます。したがって、ある治療について必要性、相当性がないときは、過剰診療として否定されることがあります。

 また、特別な理由がないにもかかわらず一般の診療費水準に比べて著しく高額な治療費は、高額治療として因果関係が否定されることがあります。

 また、交通事故の前から患っていた持病の治療費は賠償の対象とはなりませんが、交通事故によって悪化したために治療が必要になったというケースでは、賠償の対象になりうるものと考えられます。

 なお、交通事故の治療においても健康保険証を呈示し、健康保険を利用することができます。この点の詳細は、こちらのページをご覧ください。

将来の治療費など

 示談の時点で将来の治療費は賠償の対象となるでしょうか。この点、将来的に手術を行わなければならないと医学的に判断されるのであれば、その手術費も治療費として損害賠償の対象となります。

 この場合、将来の手術費が今の時点で判明していれば示談における賠償の対象に含めることもありえますし、示談において、将来の手術費が発生した場合その時点で請求・補償する、という定めをすることもありえます。

 ただし、症状固定後の治療については、治療費は原則として賠償の対象とはなりません。

治療関係費についての個別の問題点

病院の特別室代は賠償されるか

 特別室を使用しなければならないほど症状が重篤であるとか、空きベッドが足りない等の特別の事情がない限り認められないことが一般的です。

鍼灸・マッサージ等の費用の扱い

 鍼灸・マッサージ等の費用も、医師の指示があれば、原則として認められます。医師の指示がない場合でも、症状、治療状況から認められる場合もありますが、実務上は医師の指示や承認があった後に施術を受けるのが無難です。

 また医師の指示について、診療録に記載してもらうようにすることは望ましいといえます。

温泉治療

   医師の指示があり、かつ、治療上必要・有効な場合に認められますが、全額が認められるわけではありません。

カイロプラクティック

 基本的に、保険会社から治療費が支払われる可能性は低いと考えた方がよいかと思われます。

 ただし、過去の裁判例では、例外的に、カイロプラクティック治療が、被害者の症状を軽快させるのに一定の効果があるとして、治療費の一部の支払いを認めたものもあります。それで、カイロプラクティック治療を選択され、かつこれを賠償の対象に含めたいとお考えの場合は、可能であれば医師の指示を受けることが好ましいと考えられます(ただしその場合でも常に賠償の対象とは限りません)。

他の費用

 妊娠中の事故により中絶が必要となったというケースがあります。この場合、中絶費用も賠償請求の対象となりえます。

ご注意事項

本ページの内容は、執筆時点で有効な法令・法解釈・基準に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。

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