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交通事故案件弁護士費用解説 

交通事故損害賠償案件についての弁護士費用は以下のとおりです。

弁護士費用特約を利用する場合

最大300万円まで弁護士費用が補償されます

 この場合には、弊所所定の着手金・報酬を受領します。しかし、弁護士費用特約が利用できる場合、相談費用として最大10万円、弁護士費用として最大300万円が補償されます

 それで、ほとんどのケースでは、弁護士費用特約がある場合、依頼者が弁護士費用を自己負担することはありません。

弁護士費用特約のご利用を歓迎します

 弊所では、弁護士費用特約を利用になられるご依頼も歓迎します。

 この場合には、通常はご自分で弁護士費用を負担する必要がないため、弁護士費用負担のリスクを原則として負うことなく依頼をすることが可能です(ただし、物損のみの事故など、事案によっては弁護士費用特約をご利用できない場合もあります)。
 

弁護士費用特約を利用しない場合(*)

 弊所では、交通事故の被害者から依頼をお受けするにあたり、一定の場合、被害者救済の観点から、相談料無料・着手金なし(初期費用なし)で開始し、事件が終了し賠償を得られた場合にすべての弁護士費用・実費を精算する方法を採用しています。具体的には以下のとおりです(ただし後述のとおり一定の条件があります)。

最初から受任する場合

 「最初から受任する場合」とは、保険会社から示談金額の提示がされる前の段階をいいます。事故直後から、どの段階でも依頼が可能です。この場合の費用体系は以下のとおりです(ただし後述のとおり一定の条件があります)。

初期費用・着手金 不要 初期費用・着手金は必要はありません
報酬(税込) 取得金額に対して10.8%~21.6%

 

保険会社からの示談金額提示後から受任した場合

 着手金なし(初期費用なし)での受任が可能な場合で、さらに、保険会社からの示談金額提示後に弊所が保険会社との交渉を受任する場合には、弁護士費用は、保険会社からの提示額から増額が得られた場合にのみ発生することとしています(ただし後述のとおり一定の条件があります)。

 したがって、弁護士による努力にもかかわらず、万一保険会社からの提示額から増額が得られなかった場合には、弁護士費用の負担はない、ということになります。したがって、この場合には、弁護士費用負担のリスクを負うことなく依頼をすることが可能です。

初期費用・着手金 不要 初期費用・着手金は必要はありません
報酬 保険会社からの提示額からの増額分に対して15.12%~25.92%

 

着手金が無料となる場合

上の料金体系は、以下の条件を前提とします。

(1) 人身事故であること
(2) 被害者が死亡し、又は、後遺障害等級認定がされていること(またはその見込があること)
(3) 加害者側が任意保険に入っていること
(4) 相談に際し、損害保険の弁護士費用特約を使えないこと

また以下の場合、次の費用が発生することがあります。

■ 後遺障害異議申立を行う場合、手数料として15万7500円が発生します。ただし、原則として事件終了後精算となりますので、事件終了まで(賠償金を得るまで)負担はありません。

■ 訴訟に移行する場合には、別途30万円の着手金が発生します。ただし、原則として事件終了後精算となりますので、事件終了まで(賠償金を得るまで)負担はありません。

訴訟の場合も、着手金事後精算可能

 着手金なし(初期費用なし)での受任は、示談交渉案件に限られており、訴訟として受任する場合(示談交渉から訴訟に移行する場合も含む)、一定額の着手金を頂戴します。

 しかし、この場合も、人身事故であり、死亡・後遺障害事案であって、加害者側が任意保険に加入している事案であれば、着手金を事件終了後(賠償が得られた段階)で精算することとしています。

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