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後遺障害解説~目の後遺障害 

このページでは、交通事故の被害によって残ってしまう場合のある後遺障害のうち、眼(目、まぶた)の後遺障害の内容・留意点について、ポイントを絞って解説します。

眼の障害に含まれるもの

  眼の障害には、(ア)眼球の障害と、(イ)まぶたの障害の2パターンがあります。

 眼球の障害には、視力の低下、調節機能の障害、運動障害・複視、視野障害があります。まぶたの障害には、欠損障害と運動障害があります。

 以下、各障害の内容と認定基準について解説します。

 眼球の障害と後遺障害等級認定

視力障害

 自賠責保険の基準における「視力」とは、裸眼での視力ではなく、矯正視力、すなわち眼鏡やコンタクトレンズを装着した際の視力のことをいいます。ただし、眼鏡やコンタクトレンズによる矯正が不可能な場合は、裸眼視力によることになります。

 そして、その視力に応じ、以下の認定基準に従って認定していきます。

第1級1号

両眼が失明したもの

[2] 第2級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

[3] 第2級2号

両眼の視力が0.02以下になったもの

[4] 第3級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

[5] 第4級1号

両眼の視力が0.06以下になったもの

[6] 第5級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

[7] 第6級1号

両眼の視力が0.1以下になったもの

[8] 第7級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

[9] 第8級1号

1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

[10] 第9級1号

両眼の視力が0.6以下になったもの

[11] 第9級2号

1眼の視力が0.06以下になったもの

[12] 第10級1号

1眼の視力が0.1以下になったもの

[13] 第13級1号

1眼の視力が0.6以下になったもの

調節機能障害

 眼球の働きとして、近くのものを見るときは水晶体が膨張し、逆に遠くのものを見るときは水晶体が縮小して、いわゆるピント調節をしますが、これを眼球の調節機能といいます。

 事故による障害として、この調節機能(調節できる範囲)が制限されてしまう場合がありますが、以下の認定基準にある「著しい調節機能障害を残すもの」とは、障害した眼の調節範囲が、障害していない眼の2分の1以下に減じてしまうことをいいます。

 なお、両眼を障害している場合や、障害した眼は1眼でも、比較対象となるはずの障害していない眼の調整範囲にもともと異常がある場合は、年齢別(5歳ごと)に標準値を定めた「調整力値」との比較により判断する場合があります。

第11級1号

両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

[2] 第12級1号

1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

運動障害・複視

 眼球は左右それぞれ、3対(上下、内外、斜め)の外眼筋によって正常な位置に保たれており、また運動します。この筋は一定の緊張を保っているので、この筋が麻痺した場合は、眼球がその麻痺した筋と反対の方向に偏位しますし、麻痺した筋の方向への運動が制限されることになります。

 複視とは、2つの眼球の向きが同じ方向に向かないために外界の像が二重に見えてしまう状態をいいます。以下の認定基準では、正面以外を見た場合の複視については、比較的、日常生活や就労について大きな支障はないと考えられるため13級相当とされていますが、正面を見た場合の複視については、頭痛やめまいの原因となり、支障も大きいと考えられるため、10級相当という認定がなされます。

 また、運動障害に関して、以下の認定基準における「著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野(頭部を固定し、眼球の運動のみによって直視することのできる範囲)が2分の1以下に制限されたものをいいます。注視野は相当の個人差がありますが、多数人の平均として、単眼視では各方面(上、下、内、外)とも約50度、両眼視では各方面とも約45度と考えられています。

第10級2号

正面を見た場合に複視の症状を残すもの

[2] 第11級1号

両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

[3] 第12級1号

1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

[4] 第13級2号

正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

 視野障害

 視野とは、眼前の一点を見つめているときに、同時に見ることができる外界の広さをいいます。視野障害には、以下の基準にあげられているとおり、半盲症、視野狭窄、及び、視野変状があります。

 半盲症とは、注視野を境に両目の視野の左半分や右半分といった範囲が見えなくなるものをいいます。

 視野狭窄とは、視野周辺の狭窄であって、これには同心性狭窄と不規則狭窄とがあります。高度の同心性狭窄は、たとえ視力が良好であっても、著しく視機能を阻げ、周囲の状況をうかがい知ることができないため、歩行その他の諸動作が困難となります。また、不規則狭窄には、上方に起こるものや内方に起こるもの等があります。

 視野変状には、上述した半盲症や視野狭窄を含みますが、認定基準にはこれらがすでに明示されていますので、ここでは、視野欠損と暗点をいいます。視野欠損とは不規則な欠損を、暗点とは、視野欠損以外の島状の欠損をいいます。

第9級3号

両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

[2] 第13級2号

1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

欠損障害

視力障害

 まぶたの欠損にかかる認定基準は、以下のとおりです。

第9級4号

 両眼のまぶたに著しい欠損を残すものをいいます。

 ここで「まぶたに著しい欠損を残すもの」とはまぶたを閉じたときに、角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。

[2] 第11級3号

 1眼のまぶたに著しい欠損を残すものをいいます。

 ここで「まぶたに著しい欠損を残すもの」とはまぶたを閉じたときに、角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。

[3] 第13級4号

 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すものをいいます。

 ここで「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、まぶたを閉じたときに、角膜を完全に覆うことができるが、白眼(しろめ)が露出している程度のものをいいます。また、「まつげはげを残すもの」とは、まつげの生えている周縁の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。

[4] 第14級1号

 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

 ここで「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、まぶたを閉じたときに、角膜を完全に覆うことができるが、白眼(しろめ)が露出している程度のものをいいます。また、「まつげはげを残すもの」とは、まつげの生えている周縁の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。

運動障害

 まぶたの運動には、まぶたを閉じる運動、まぶたを開く運動、そして、まぶたを閉じてまたすぐに開く瞬きの運動の3種に分けられます。

 以下の認定基準における「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、まぶたを普通に開いた際に瞳孔領を完全に覆ってしまうもの、また、まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆い得ないものをいいます。

 なお、両眼を障害している場合や、障害した眼は1眼でも、比較対象となるはずの障害していない眼の調整範囲にもともと異常がある場合は、年齢別(5歳ごと)に標準値を定めた「調整力値」との比較により判断する場合があります。

第11級2号

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

[2] 第12級2号

1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

ご注意事項

本ページの内容は、執筆時点で有効な法令・法解釈・基準に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。

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