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法律相談の際の留意点 

 弊所への交通事故法律相談の際には、以下の点にご留意くださると大変助かります。効率的・実りの多いご相談のためにもご協力くださいますと幸甚です。

事件に少しでも関係のあると思われる書類は持参する

  弁護士にとって、事件に関係する書類があるのにそれを拝見することができずに相談をお受けするということは、医師にたとえれば、患者さんに聴診器もあてられず、検査もできずに患者さんの話だけで診察をすることに等しいものです。つまり、関係する書類があるはずなのに相談の場で拝見できないと、ほとんどの場合的確なアドバイスができません。

 それで、どんな些細なものでも結構ですから、書類はすべてご持参することを強くお勧めします。自分では重要ではないと思っているものでも、弁護士の目から見れば重要だったということはよくあります。お持ちの書類が事件と関係があるかどうか迷うなら、念のため持参することほうがよいでしょう。

  例えば、交通事故の相談でいえば、以下のような書類は、手元にある限りすべてご持参するようお勧めします。

・ 事故証明書
・ 診断書(複数ある場合はすべて)
・ 診療報酬明細書
・ 後遺障害診断書
・ 後遺障害等級認定に関する書類
・ 保険会社からの示談金額提示書類
・ 実況見分調書、その他捜査関係の書類(あれば)
・ 被害状況、後遺障害の状況が分かる写真等(あれば)
・ 事故当時と前年の収入が分かる資料(給与明細、源泉徴収票、確定申告書など)
・ 休業損害証明書
・ 通院交通費を示す書類

できれば事実関係を時間順に、メモやノートにまとめる

 30分や1時間という相談時間は意外と短いものです(多くの相談者は「もう時間ですか。あっという間でした」とおっしゃいます)。それで、事実関係をまとめておくならば、相談の際、相談時間の大半を事実関係の説明に費やすということがなくなり、効率よい相談ができます。

  また、事案にもよりますが、ご相談予約後、実際のご相談日より事前に、事実関係について書いたものをEメール等でお送り頂ければ、事前に目を通して相談に臨むことも可能です(ただし弁護士が多忙で事前に目を通すことが不可能な場合もあります)。

尋ねたい質問をメモしておく

   これを行なうことで、相談時間の有効活用につながります。それにとどまらず、ご相談者自身の思考が整理され、問題点が明確になりますので、弁護士の説明もより理解が早まることでしょう。

  また、事案にもよりますが、ご相談予約後、実際のご相談日より事前に、ご質問事項をEメール等でお送り頂ければ、事前に目を通して相談に臨むことも可能です(ただし弁護士が多忙で事前に目を通すことが不可能な場合もあります)。

不利と思える事実、情報も隠さずに話す

   弁護士は、相談者にとって有利な事実、不利な事実をすべて知った上で事件の見通しを立て、解決策を相談者とともに考えます。それで、相談の際、仮に不利と思える事実であっても隠さずに伝えることが、相談者自身の利益につながります。

 他方、相談の当時隠していた不利な事実が後に明らかになった場合、事件処理の継続が困難となる場合もあり、辞任せざるをえなかったケースがあります。このように不利な事実を隠して相談をしてもよいことはないでしょう。また、自分としては不利だと思っていても、弁護士の目から見ると有利な事実であるということさえありえます。

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