システム開発契約における秘密保持(機密保持)規定
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本ページでは、システム開発契約における主要な条項の一つである「秘密保持(機密保持)」についてご説明します。
なお、システム開発契約の主要条項の一覧はこちらをご覧ください。
「秘密保持(機密保持)」に関する規定例
以下は「秘密保持(機密保持)」に関する条項の例です。
第*条(機密保持義務) 2 前項の規定にかかわらず、個人情報の保護に関する法律に定義される個人情報については、前項ただし書きを適用しない。 3 受領当事者は、善良なる管理者の注意義務をもって管理し、事前に開示当事者の書面による承諾を得ることなく、機密情報を第三者へ開示・漏洩しない。ただし、監督官庁の正当な要求若しくは法令の定めに従って開示する場合、受領当事者の役員・従業員(当該個別業務の遂行上必要な者に限る)、弁護士、若しくは会計士その他法律上機密保持義務を負う者への開示はこの限りではない。 4 受領当事者は、開示当事者から開示された機密情報を、委託業務に直接に関連する目的にのみ使用し、他のいかなる目的にも使用してはならない。 5 受領当事者は、委託業務に直接関与するその役員及び従業員並びに委託業務の委託先(第●条に基づき甲の承認を得たものに限る)をに機密情報を開示することができる。ただし、これら役職員若しくは委託先に対し、退職後若しくは委託契約終了後も含めて本条の機密保持義務を遵守させるものとし、これらの者の機密保持義務違反について一切の責任を負うものとする。 6 受領当事者は、本契約終了後又は開示当事者から要請があった場合には、提供された機密情報を開示当事者の指示にしたがって返還し、又はその責任において廃棄し、廃棄したことを証する書面を提出する。 7 本条の機密保持義務は、本契約終了後も有効に存続する。 8 前各項にかかわらず、乙は、本条の義務に反しない範囲で、自己の実績として、乙のウェブサイト、パンフレット、会社案内及びその他の資料において、甲と取引を行った事実を掲載又は表示することができ、当該目的に限って、甲の商標を使用することができる。 |
契約規定のポイント
ポイント1~機密情報の定義
機密情報の定義については以下の複数の視点から考える必要があります。
網羅的定義と限定列挙
機密情報の定義については、大まかにいえば以下の2つの考え方があります。
- 開示される情報の一切を網羅的に機密情報とした上で、一定の例外を設けるパターン
- 開示される情報の種類を限定して機密情報として列挙するパターン
- 英文契約・和文契約のチェック・レビュー
- 英文契約・和文契約の翻訳(和訳、英訳)
この点、開発業務委託基本契約など、複数の開発案件を個別契約で行うための契約では、前者のパターンが多いと思われます。
「機密」表示の有無
また、機密情報の定義の中に、「機密」「Confidential」などの表示を必要とする場合もあれば、そうでない場合もあります。
前者のメリットとしては、受領当事者として何が保持すべき機密なのかの見分けがつきやすい、という点があります。他方、前者のデメリットとしては、機密情報にいちいち表示をしなければならないという点で煩瑣であること、またうっかり表示を忘れてしまった場合に、相手方が秘密として管理しなくても責任を問えない、という点があります。
他方、後者のメリットとしては、機密情報にいちいち表示をしなくてもよいという点は簡便であり、うっかり表示を忘れてしまった場合でも責任追及が直ちにできなくなることはないという点があるものの、デメリットしては、何が機密情報で何が機密情報ではないのかの区分が曖昧になり、相手方が意図せずに違反行為をしてしまう原因を作ってしまうといというデメリットがあります。
もっとも、前者の定義を取るとしても、実務上の扱いとしては、開示先が機密としてきちんと管理することを望むのであれば、「機密」「Confidential」といった表示をつけることをルール化・習慣化することが望ましいと考えます。
ポイント2~機密保持の例外事項
また、機密情報としての取扱から除外される例外事由として規定することが、実務上頻繁になされています。
その例としては、サンプルのような、「既知」、「公知」、「第三者からの知得」、「独自開発」が主たるものです。また、機密保護を重視する立場からは、サンプルのような規定に代えて、「次のいずれかに該当することを受領当事者が書面その他の客観的証拠によって証明することのできる情報は機密情報に含まれない。」といった形で、例外事由の適用についての立証方法を厳格にするという規定もありえます。
また、個人情報については、例外事由を適用しないという規定も多く見られます。電話帳のように個人情報の一部が公開されたとしても、それが保護されないというのは不合理だからです。
ポイント3~開示を許す場合
法令等に基づく開示
実務上、税務当局や許認可官庁などの行政機関、司法機関等から、機密情報の開示を要求される場合があります。また、弁護士や会計士などから助言を得るため機密情報を開示する場合もあります。
そえでこうした事態に備えて、機密保持義務についての例外を定めておくことが有益といえます。もっとも、弁護士や会計士といった法律上当然に守秘義務を負う専門家への開示は、サンプルにあるような例外規定がない限りはできないと考える必要はなく、実務上は許されています。
もっとも、官公庁からの秘密情報の開示要求があった場合、当然にこれを例外として許すのではなく、開示者に対して当該要求のあった旨を遅滞なく書面にて通知すること、開示が要求されている部分について厳格に限定して開示すること、開示者が官公庁に意見を述べる機会を与えること、といった条件をつける規定も考えられます。
社内や再委託先への開示
社内では、機密情報を直接知る必要がある役職員にのみ開示する、社外では承認を得た再委託先へのみ開示することができる、といった規定を定めることが多く見られます。
またこの場合、当該役職員や業務委託先に機密保持義務を課す義務や、特に退職後や業務委託終了後もその義務を存続させる規定、また受領当事者が連帯して責任を負うことなどを定めることを検討できます。
ポイント4~機密保持義務の存続期間
秘密保持義務については、開発委託契約が終了しても存続させる必要があることから、その旨を規定することは重要です。
この点、3年~5年といった期間存続するという規定と、特に期間を定めずに、公知化等がない限り存続するという規定があります。
これらは、秘密情報を受領する側の手間、機密の性質と陳腐化の有無や速度などを考えて設定します。
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