システム開発委託契約のポイント
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契約書作成の必要性
システム開発にあたり、契約書の作成・締結は必要でしょうか。注文書や注文請書では十分なのではないでしょうか。
まず一般論からいっても、ビジネスにおいて大きな金額がかかわる、重大な取引を行う際に契約書を作成すべきといえます。そしてシステム開発のような場合、形のある物品の売買契約にに比べてもその必要性は高いといえます。
なぜなら、システム開発の場合、開発・納品するソフトウェアやシステムは「形にない」ものです。それで、契約締結の時点での開発内容、仕様や成果物等に関する発注者と受託者の間の認識の不一致が生じやすく、そのためトラブルに至ることも少なくありません。また、開発途中になされる発注者からの指示や要望が仕様変更か否か、当初の開発範囲か否かについての認識のが齟齬も生じがちです。
そしてこの点、必要な事項を取り決めた契約書は、そのような認識の齟齬を解消し、認識をすりあわせるための指針となり、紛争を予防したり早期に解決するための最重要な基礎資料となります。
それで、システム開発の場合、開発対象物の内容、機能、仕様(可能な限り)、業務範囲、責任分担、検査方法、保証の内容、瑕疵担保責任、成果物の権利の帰属、保守の有無と内容など詳細な条件について、当事者間で認識をすりあわせ合意しておくべきであり、この点、契約書の作成・締結は必要といえます。
システム開発委託契約の主要な項目
様々な類型の契約において、それぞれ定めておくべき・押さえるべきポイントがあるように、システム開発委託契約においてもポイントがあります。
まず、システム開発委託契約において一般的に定められることの多い条項の一覧は、以下のとおりです。まずはこうした一覧を参考に、漏れなどがないか、チェックするとよいかもしれません。
なお、個々の項目についての詳細は、随時加筆の予定です。
契約書の表題等 | 契約書の表題を定めます。ただし余り神経質になる必要はありません。 |
契約当事者の特定 | 契約当事者を特定します。また、法人であれば代表者名などにも留意が必要です。 |
開発対象の特定・明確化 | 開発対象の範囲を特定・明確化します。これがないと、成果物が完成したのか否か、ユーザの要求が契約に沿ったものなのか中途変更なのか等が不明確となり、紛争の温床となってしまいます。 |
開発フェーズとフェーズごとの契約の性質 | 全体で一つの契約とするのか、フェーズごとに別個に契約を締結するのかを検討します。 |
仕様確定・主体と変更 | 仕様をいつどの時点でどのように確定させるのか、仕様変更の場合の手順や委託料の変更等について取り決めます。 |
成果物の納品・検査 | 納品すべき成果物の定義、成果物の納品の方法・時期、検査の基準・方法・役割分担について定めます。 |
成果物の所有権の移転・危険負担 | 成果物の所有権がいつ移転するのか、危険の移転(成果物が滅失毀損した場合の代金支払義務の消長)についてどのように規定するかを検討します。 |
対価・その変更 | 対価の金額又は定め方、変更がある場合の方法について定めます。 |
瑕疵担保責任・成果物の保証の内容と範囲 | 瑕疵担保責任の期間と内容、成果物についてどんな内容の保証をどこまで行うかを定めます。 |
成果物に関する著作権・知的財産権の取扱 | 成果物の著作権の帰属のほか、その他の知的財産権の取扱などを定めます。 |
知的財産権紛争の処理 | 成果物について第三者から知的財産権侵害について紛争が生じた場合の対応・手当などを定めます。 |
下請・再委託の可否 | 下請・再委託の可否、条件について定めます。 |
秘密保持 | 秘密保持の内容、例外規定、秘密保持期間等について定めます。 |
解除事由・解除後の措置 | どんな場合に契約が解除できるか、解除後の成果物(仕掛品)の取扱い等について定めます。 |
損害賠償の制限・範囲 | 損害賠償を負う場合であっても、賠償の対象の範囲や賠償額を制限する規定を置くことの要否等を検討します。 |
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