解決事例・実績 システム開発紛争・IT紛争
ここでは、システム開発紛争・IT紛争に関する弊所の実際の取扱事例・解決実績をご紹介します。ただし、守秘義務の関係で、事案は省略したり若干修正している箇所があります。なお、現在係争中の事例は含まれていません。
システム開発をめぐる訴訟・交渉の事例
公共団体から受託した業務システムに関する訴訟
A社(弊所依頼者)はある公共団体Bから競争入札で業務システムの開発を受注しました。このケースは少々特殊なケースで、設計段階までの工程を他社が行っており、A社は製造工程以降の工程を行いました。
同案件では、設計段階で多くの不備や不明点があったため、製造工程が大幅に遅延し、製造工程での成果物についても不備が少なからずあったことから、A社はBから契約解除を受けました。そして、こうした遅延や不備が受注側の責任かが争われました。
結果的に、BがA社に受注代金の一部を支払うことで和解が成立しました。またA社はBが関係する自治体での入札資格を維持することができました。
福祉法人から受託した業務システムに関する訴訟
A社(弊所依頼者)はある福祉法人Bから施設管理システムの設計開発を受注しました。注文者から示された仕様が曖昧であったため開発が大幅に遅れたものの、開発範囲を限定した上で完成に至りました。これに対してB法人がA社に対して契約不履行があると主張し、支払済の開発代金の返金を請求しました。
弊所では、A社から詳細にヒヤリングを行い、多くの資料や成果物を証拠として提出して開発の工程と結果を立証した結果、判決によってA社の主張が全面的に認められました。
家具販売会社から受託したECサイト開発に関する訴訟
A社(弊所依頼者)は、ある家具販売会社BからECサイトによる小売システムと関連する卸売システムの設計開発を受注しました。しかしB社がA社に対し、要件定義書もなく要件定義が不十分である、システムが完成しなかったと主張し、支払済の開発代金の返還を求めました。
これに対して、開発工程におけるやり取りの詳細を主張立証した結果、裁判所は、要件定義書はないが要件定義はされていること、成果物も完成していることを認め、A社の主張が全面的に認めるとともに、A社からB社に請求した追加開発代金の請求を認めました。
物流会社から受託した倉庫管理システム開発に関する訴訟
A社(弊所依頼者)は、物流会社B社から、特定の分野の商品の倉庫管理に関するシステム(ウェアハウス・マネジメント・システム)の設計開発を受注しました。種々の要因から開発は難航したものの、A社はシステムを完成させて納品しました。しかし、B社から、納品から約2年後に、システムは全く動作しないとして開発代金の返還の請求がありました。
これに対しては、弊所では開発工程や完成時のテスト結果等に関するドキュメントを提出して詳細な主張立証を行い、また、両当事者が実機を使った検証を行った結果、請求額の10分の1未満の金額を返金することで解決に至りました。
原材料の販売会社から受託した受注管理システム開発に関する交渉
A社(弊所依頼者)は、原材料の販売会社B社から、主として受注管理を行うシステムの開発を受注しましたが種々の問題があったため契約を終了することとなりました。しかし契約の終了に関しての権利関係の整理、瑕疵担保責任のあり方等重要な点での協議が難航していまじた。
そのため弊所がA社の代理人として交渉を進め、適正な条件で合意に至り契約を終了することができました。
物流会社から受託した輸出入管理システム開発に関する交渉
A社(弊所依頼者)は、物流会社B社から、輸出入に関する業務管理に関するシステムの設計開発を受注しました。B社の社内体制の変更その他の事情で仕様が不明なまま開発が進められ、その結果開発は難航しました。そしてB社から一方的な契約解除の主張がなされました。
これに対しては、弊所では開発工程に関する詳細な主張立証を行い、かつ未完成の部分を考慮した返金交渉を進めた結果、請求額の約4分の1を返金することで解決に至りました。
商品販売会社から受託した販売管理システム開発に関する交渉
A社(弊所依頼者)は、商品販売会社B社から、商品の販売管理システムの導入を受注しました。しかし、諸事情で開発が大きく遅延したばかりか、A社の過失によってB社の重大な営業秘密が漏洩するという事故が生じてしまいました。
これについては、弊所がB社代理人弁護士と交渉した結果、前記導入契約を合意解約し、営業秘密の漏洩という事実と代金の一部返還の趣旨から一定の金額をA社がB社に支払うことで合意し、解決に至りました。
ウェブサービス用システム開発に関する訴訟
A社(弊所顧問先)は、開発会社B社に対して、他社から受注したウェブサービスを稼働するためのシステムの開発を委託しましたが、開発が遅延した上に到底完成とはいえない状況が続いたため、当該開発委託契約を解除しました。そうしたところ、B社がA社に対して、開発代金の支払いを求めてきました。
これに対しては、弊所は、成果物の完成度等について詳細な主張立証を行った結果、請求額の6分の1未満の金額を支払うことで和解し、解決に至りました。
システム開発紛争以外のITに関する紛争の事例
競業避止義務に違反した元幹部従業員との訴訟
A社(弊所依頼者)が、B社から開発業務を受託し、自社の技術者C氏を含む数名の技術者がB社に常駐する形で数年間開発業務を行っていました。その後、C氏がA社を退職し、退職後にC氏が独立してB社から開発業務を直接に受注する計画があること、そしてC氏が同じ開発現場に常駐していた他の社員を引き抜こうとしている情報が、A社に入りました。
それで、A社の代表者が必要な証拠収集を進めました。そしてC氏が実際に独立してB社から開発業務を受託した事実が発生したため、A社がC氏に訴訟を提起し競業行為の中止と損害賠償請求をしました。結果、C氏がA社に対して一定金額の金銭を支払う内容の和解が成立しました。
OSのインストール・設定業務の委託契約に関する訴訟
A社(弊所依頼者)は特定のサーバー用OSに関する業務を行う会社であり、B社からの委託を受けて、B社の多数の端末にOSのインストールを含めた設定業務を行いました。
これに対してB社がA社の細かいミスなどを主張して委託代金の支払いを拒んだため、訴訟提起をした結果、ほぼ全額の支払いを内容とする和解が成立しました。
事業計画作成ソフトの無断複製等の主張に関する訴訟
経営コンサルティング会社Aが、同種の事業を営むB社(弊所依頼者)に対して、A社が作成した事業計画作成ソフトを無断複製していると主張しました(その他営業秘密を無断で使用している等種々の主張がありました)。
B社としては営業秘密を使用していることは争いつつ、A社のソフトを一部使用していたことは争えなかったため、この点を踏まえてB社が自社のソフトを現状の形態では使用しないこと等を含む内容で和解が成立しました。
なお、A社からの金銭請求の金額は1億円を超えていましたが、合意した支払金額は100万円でした。
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