ソフトウェア使用許諾契約(エンドユーザ向け)のポイント

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ソフトウェアライセンス契約の概要・効力等

ソフトウェア使用許諾契約とは

 ソフトウェアメーカーが自社のソフトウェアを販売する場合、顧客との間でソフトウェア使用許諾契約(ソフトウェア・ライセンス契約)を締結することが少なくありません。

 ここでは、エンドユーザー向けソフトウェア使用許諾契約(EULA End User License Agreement)のポイントにつきご説明します。なお、ソフトウェアを代理店や販売店などを経由してサブライセンス権を付与するケースについては、「ソフトウェア使用許諾契約(代理店・販売店向け)のポイント」のページにてご説明します。

画面上で同意を求める方式の場合の有効性

 ソフトウェア使用許諾契約では、紙の契約書に押印する方式のほか、ソフトウェアをインストールする際などの画面にライセンス条件(使用許諾条件)が表示され、「同意する」といったボタンをクリックする、という方法が広く見られます。

 この方式であっても、ユーザーが使用許諾条件に同意したことが明確であれば、通常は、使用許諾契約は有効に成立したと考えて差し支えないといえます。

 ただし、画面構成やライセンス条件の表示の方法から、ライセンス条件があらかじめ利用者に対して適切に開示されていることや、申込者が、開示されている使用許諾条件に従って使用許諾契約を締結することに同意していると認定できることが重要と考えます。

ソフトウェアの使用許諾契約と収入印紙

 さて、ソフトウェアの使用許諾契約書に関しよく尋ねられる質問に、「収入印紙を貼付しなければならないか」というものがあります。

 この点、原則として収入印紙の貼付は不要と考えられます。それは、ソフトウェアの使用許諾契約については、通常は著作権といった無体財産権がライセンスされるだけですので「譲渡」に該当せず、印紙税法のいわゆる1号文書にも該当しませんし、他の課税文書にも該当しないからです。

ソフトウェア使用許諾契約の規定ポイント

 以下、ソフトウェアライセンス契約の主要な規定とそのポイントについて解説します。なお、以下のサンプルはもっぱら主要条項の説明が目的ですので、網羅性・完全性・各条項の整合性については検証していません。それでこれを雛形(ひな形)として使用することはご遠慮ください。

ソフトウェアの特定

規定例

第●条(対象ソフトウェア)
1 本契約において許諾の対象となるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という。)は、本契約別紙1に定めるソフトウェアとする。また本ソフトウェアには、本契約期間中に甲が乙に提供する更新版及びバージョンアップ版が含まれる。
2 本ソフトウェアの仕様、稼働環境、その他本ソフトウェアの詳細は、本契約別紙2に定めるとおりとする。

条項のポイント

 許諾の対象となるソフトウェアを特定します。定め方は様々ですが、上のサンプルのように、別紙において、ソフトウェア名、バージョン、オプションがあればオプションの内容、その他必要な事項を記載します。

 また、契約期間中の更新版やバージョンアップ版がライセンスの対象となるのかを明確にしておくことも望ましいといえます。

使用許諾規定

規定例

第*条(使用許諾)
1 甲は、乙に対し、本契約期間中、本ソフトウェアを、乙の事業に使用するために、乙が管理する1台のコンピューター端末にインストールすることによって使用することを許諾する(以下「本許諾」という。)。
2 本許諾にかかる本ソフトウェアの使用権は、非独占的であり、かつ、再許諾不可、譲渡不能のものとする。
3 本許諾にともない、甲が乙に提供する、本ソフトウェアが記録された媒体は、甲から乙に貸与されるものであり、所有権は甲に留保されるものとする。

条項のポイント1〜ライセンス条件の明示

 契約の内容が、ソフトウェアの使用許諾である旨を明示します。また書かなくても当然なのですが、使用権が非独占的であることなどを規定することもあります。

 加えて、対象ソフトウェアを使用できる機器・端末の台数や、必要に応じユーザー数を定めます。ユーザ数については、同時にアクセスできるユーザ数を定めることもあります。

 また、対象ソフトウェアをインストールした端末でのみ使用を認めるのか、社内ネットワークを経由した使用を認めるのかなども検討します。加えて、対象ソフトウェアの使用目的を契約で制限することもあります。

条項のポイント2〜記録媒体を提供する場合

 対象となるソフトウェアを記録した媒体を提供する場合、その所有関係については留意が必要です。著作権法第47条の3第1項[条文表示]において、複製物の所有者(媒体の所有権を有する者)が、自らの利用に必要と認められる限度において、複製や翻案ができるとされているからです。

 それで、ライセンシーに対して対象ソフトウェアの複製・改変を一切禁止したいという場合、ソフトウェア記録媒体の所有権は留保する、という構成を取ることを検討できます。

使用料

規定例

第*条(使用料)
1 乙は、甲に対し、本ソフトウェアの使用料として、甲が別途定める料金表に基づく1ライセンスあたりの年間使用料を、ライセンス期間開始日の10日前までに支払うものとする。本ソフトウェアの使用期間を更新したときも同様とする。
2 乙は、前項の使用料を、甲が発行する請求書に基づき、甲が指定する銀行口座への振込送金によって支払う。振込手数料は乙の負担とする。

条項のポイント

 対象ソフトウェアの使用料につき、支払対象、支払金額、支払期限等を明確にします。

 支払対象としては、パッケージソフトウェアで多く見られるような、期間を限定せずに使用許諾の対価を定める方法、上のサンプルのように年間で定める方法、月間や他の期間に応じて設定する方法などが考えられます。

 また、使用料の支払方法も定めておくことができます。

権利帰属

規定例

1 甲と乙は、本ソフトウェア及び付属ドキュメントに関連する著作権その他の知的財産権(以下単に「著作権等」という。)が、甲に帰属することを確認する。本契約の締結によって、本ソフトウェアの著作権等が、甲から乙に移転するものではない。
2 第●条に基づき甲が乙のためにカスタマイズした部分の著作権等についても、甲乙別段の定めをしない限り、前項と同様甲に留保されるものとする。ただし甲は、当該カスタマイズ部分に含まれる乙の営業秘密や乙が提供した素材を他の用途に使用しないものとする。

条項のポイント

 対象ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権の権利帰属を明確にします。当然のことですが、ソフトウェアはライセンスされるものであって、権利の移転が伴うことはありませんが、この点を明確にする趣旨で定められることが少なくありません。

 また、顧客にあわせて対象ソフトウェアをカスタマイズするという場合に、カスタマイズ部分の著作権をどちらに帰属させるか、という点が問題となります。

 上のサンプルでは、ライセンシーの営業秘密や素材を流用しないという最低限の制約を課しつつ、ライセンサーに留保するというスキームにしていますが、カスタマイズ部分はライセンシーに帰属するという定め方もありうると思います。

禁止事項

規定例

第*条(禁止事項)
乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、次の各号に定める行為を行わない。
(1)本契約に定める目的以外の目的で本ソフトウェアをインストールし、又は使用すること。
(2)本ソフトウェアの使用権を第三者に貸与、譲渡、リース、レンタル、サブライセンスすること。
(3)本ソフトウェアを複製し、改変し、ネットワーク上で配信し、若しくは他の著作権法上の行為を行い、又は逆アセンブル若しくは逆コンパイル、又は他の方法のリバースエンジニアリングを行うこと。
(4)本件ソフトウェアの性能を公表すること。

条項のポイント

 必要と考える禁止事項を網羅的に列挙します。上のサンプルでは代表的なものを含めていますが、これは自社のニーズ、考えうるリスク等を踏まえて個別に検討すべき事項です。

保証(非保証)条項

規定例1

第*条(非保証)
1 甲が乙に本ソフトウェアを記録媒体で提供した場合であって、本ソフトウェアの納入後14日以内に当該媒体に重要な物理的な欠陥が発見されたときは、乙は甲に対して、当該期間内に、書面により当該欠陥につき通知をするものとする。この場合、甲は当該媒体を無償で交換するものとする。記録媒体に関する甲の責任は、甲の故意過失の有無を問わず、本項に定めるものをもってすべてとする。
2 前項にかかわらず、本ソフトウェアについては、甲は乙に対し、「現状有姿のまま」で提供するものとし、甲は、本ソフトウェアについての一切の瑕疵担保責任及び保証責任を負わない。ただし、乙が、本ソフトウェアの誤りを発見し、甲に対して、当該欠陥につき通知をした場合、甲は、合理的な期間内に自己が適切と考える修正を行うよう努力するものとする。
3 甲は、乙に対して、本ソフトウェアについて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、乙若しくは第三者の特定の目的への適合性、又は本契約に明示的定めのない他の事項について、何らの保証もしない。また甲は、乙が本ソフトウェアを使用した結果又は使用できなかったことによる結果について一切責任を負わないものとする。

規定例2

第*条(保証)
1 甲は、本契約有効期間中、本ソフトウェアが、甲の指定した環境において、別途甲が定める本ソフトウェアの仕様に従って稼働することを保証する。
2 本ソフトウェアが前項の規定に従って稼働しなかったときは、甲は、乙に対し、本ソフトウェアの納入後12か月以内に限り、代替品を提供するものとする。
3 前各項の規定に拘らず、本ソフトウェアの仕様不適合が以下のいずれかの場合に生じたときは、甲は乙に対して、当該仕様不適合につき何らの責任も負わない。
 (1)当該仕様不適合が、本ソフトウェアと第三者のソフトウェアとの組合せ、又はネットワークの不調に起因する場合
 (2)本ソフトウェアが、甲が指定した動作環境又は動作条件とは異なる環境又は条件下で使用された場合
 (3)本ソフトウェアが、甲以外の者によって、甲の承諾なく改変された場合
 (4)その他、甲の責めに帰すべからざる事由による場合
4 本条の規定は、本ソフトウェアの瑕疵、不具合及び保証に関する甲の一切の責任を規定したものであり、甲は、理由のいかんにかかわらず、乙に対して、金銭的責任を含め、本条以外には一切の保証をせず、かつ責任を負わないものとする。

条項のポイント1〜瑕疵担保責任

 まず対象となるソフトウェアの瑕疵担保責任について触れる必要があります。この点、媒体に瑕疵があり、一定期間内での申し出があった場合、交換に応じる、という規定が少なくないと思われます。

 他方、ソフトウェア本体については種々の考え方がありますが、上のサンプル1では、ライセンサーが、「現状有姿」の提供であって瑕疵担保責任は負わないものの、欠陥について通知があれば修正する努力をする、という規定としています。

 他方、サンプル2では、ソフトウェアの保証はするものの、仕様違反に限り、かつ責任は代替品との交換に限る、という限定を付しています。

条項のポイント2〜他の保証否認

 上に加え、サンプルでは、3項で他の保証についても明示的に否認する旨を記載しています。ソフトウェアを巡る紛争として、対象となるソフトウェアの性能・品質が期待どおりでなかったとか、自社の目的に合わなかったといった主張がされることがあります。この規定にはこうした主張を防ぐ意味があります。

 同様にまたサンプル2でも、ライセンサーが責任を負わない場合を詳細に列挙し、かつ責任が同条に定めるものに限る旨も明示し、責任が過重にならないような規定となっています。

ライセンシーの義務条項

規定例

第●条(ライセンシーの義務)
1 乙は、本ソフトウェアを稼働するために必要な仕様を満たしたコンピューター等のハードウェア、周辺機器、オペレーティングシステム等の環境を、自らの責任と費用において確保・維持するものとする。
2 乙が前項の義務を怠った場合、甲は、瑕疵担保責任、品質保証責任、又はその他一切の責任を負わないものとする。

条項のポイント

 ライセンシーの義務として必要なものを定めます。上のサンプルでは、必要な環境を維持する義務に絞る比較的シンプルな規定としています。

 また、このライセンシーの義務規定は、瑕疵担保責任やその他の保証責任とリンクさせることがあります。つまりライセンシーの義務に違反する場合、こうした保証責任を負わないという規定です。

第三者による侵害の条項

条項例

第※条(第三者による権利侵害)
1 万一、乙において、第三者が、本ソフトウェア及び付属ドキュメントに関連する著作権等の全部又は一部を侵害していることを発見した場合、乙は、甲に対し侵害の事実を速やかに報告し、甲が当該著作権等を保護するために行う措置に対して、甲に援助協力するものとする。
2  前項の場合において、甲は、前記第三者の侵害行為を排除するため、前記第三者に対する差止請求等の必要な措置を講じる権利を有する。

条項のポイント

 万一第三者が、ライセンサーが持つ、許諾ソフトウェアに関する著作権やその他の知的財産権を侵害していることが判明した場合、こうした権利を守ることは、権利者であるライセンサーの利益になることはもちろんのこと、正規の手続を経て正規のコストを支払ってソフトウェアを使用しているライセンシーにとっても利益になります。

 そのため、許諾ソフトウェアに関する知的財産権が第三者によって侵害されている事態が生じた場合、侵害排除に関する規定を含めることが実務上珍しくありません。

 もっとも、具体的な規定としては、1項にあるようなライセンシーの協力義務のほかは、本サンプルの2項にあるように、ライセンサー側は侵害排除措置を行う権利を有する(当該措置を行う義務まではない)という規定にとどめる場合と、ライセンシー側に立ち、ライセンサーに、侵害排除措置の義務を課する規定とする場合がありえます。

責任の制限

条項例

第※条(責任の制限)
1 甲は、いかなる場合も、間接損害、派生損害、逸失利益、特別の事情から生じた損害(損害発生につき甲の予見の有無を問わない)、データの消失、及びその他、本契約に明示的に定めのない金銭責任は一切負わない。
2 本契約に関して甲が乙に損害賠償責任を負う場合があったとしても、その賠償額は、いかなる場合も、本ソフトウェアの1年間の使用料金相当額を上限とする。

条項のポイント1〜責任の制限の規定の仕方

 ソフトウェア使用許諾契約においては、ライセンサーの損害賠償の範囲や賠償額に制限を設ける規定が設けられることが少なくありません。

 上のサンプルでは、損害賠償の範囲について、逸失利益や特別損害などを除くとし、さらに損害賠償額について金額に上限を設ける定めをしています。

条項のポイント2〜賠償責任を負わない旨の規定を置く場合

 なお、ライセンサーが「いかなる場合も一切金銭賠償責任を負わない」という定めもあり得ますが、こうした規定が法律上無効とされるおそれがないかは慎重な検討が必要であると思います。

 まず、対象となるソフトウェアの用途から、顧客が消費者となる場合、事業者の責任の全部を免責する規定は消費者契約法により無効となるおそれが高いため、注意が必要です。

 またそうでない場合も、損害賠償責任を負わない場合を特定のケースに限定するほうが無効リスクは下がります。例えばソフトウェアに瑕疵については、代替品との交換や修補のみの責任とし損害賠償責任は負わないという定めであれば無効となる可能性は低いと見てよいでしょう。

監査権

条項例

第*条(監査権)
1 甲は、あらかじめ乙に通知することにより、本契約上の義務の履行状況について監査又は検証する目的で、甲若しくは甲が指名した代理人によって、乙の通常の営業時間内に、乙の事業所に立ち入り、本ソフトウェアがインストールされた端末に加え、乙が管理する他のコンピュター端末内のデータを閲覧し、複製することができる。
2 前項の監査は、乙の事業運営を妨げることが最小限となるよう実施するとともに、甲の監査は、緊急やむをえない場合を除き、1年につき2回を限度に実施することができるものとする。
3 監査により、乙が甲に実際に支払った使用料が支払うべき使用料に比べ過少であるなど本契約に基づく制限に違反していることが判明した場合、乙は、甲に損害賠償をなすほか、当該監査に関して甲が要した費用を支払うものとする。

条項のポイント

 ライセンサーとしては、いざという場合に、ライセンシーが対象ソフトウェアを無断複製していないか等を検証する手段を持っていたいと考えるかもしれません。

 そのため、サンプルにあるような、ライセンシーの帳簿の検査とコピーの権限を定める、という例は少なくありません。

譲渡禁止条項

条項例

第※条(譲渡)
1 乙は、甲の書面による事前の承諾なくして、本契約上の地位、並びに、本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡できないものとする。
2 甲は、事業譲渡その他事業再編のために本契約にかかる事業を他者に承継させる場合には、乙の承諾なく、本契約上の地位、本ソフトウェアの著作権等、及び本ソフトウェアの使用許諾権を第三者に譲渡することができる。

条項のポイント

 他の条項で、ソフトウェアの使用権の譲渡禁止が謳われている場合でも、さらに、契約外の第三者が契約関係に入ってきたり、債権を譲り受けたとする第三者が登場することを防ぐために、契約上の地位や、債権の譲渡を禁止する条項を含めることは珍しくありません。

 特に、債権の譲渡は、民法において原則として自由とされています(民法466条1項[条文表示])。それで、こうした譲渡禁止の規定がないと、知らない第三者が債権者として登場することになってしまうのです。

 なお、譲渡禁止規定については、双方当事者に適用する書き方もあれば、上の例のように、ライセンシーのみに適用される書き方もあります。

 ライセンサーとしては、事業譲渡などにあたって、多数のライセンシーから個別の承諾を取ることは煩瑣であり、かつ現実的ではないこともあるでしょうから、ライセンサー側には譲渡禁止を適用せず、かつ事業譲渡などの場合に契約上の地位を譲渡できる、という規定を設けることも実務上は考えられます。

輸出管理条項

条項例

条項例1

第※条(輸出等の禁止)
乙は、本ソフトウェアの使用を日本国内に限るものとし、乙は、本ソフトウェアを国外に持ち出さないものとする。

条項例2

第※条(輸出管理)
乙、本ソフトウェアを日本国外で使用し、又は非居住者に提供する場合、我が国又は他国の輸出規制及び再輸出規制を自己の責任で遵守するほか、必要な場合には、輸出又は再輸出のために必要となる同意、承認若しくは他の許認可を政府機関から取得し、又は他の手続きを取るものとする。

条項のポイント

 ソフトウェアによっては、輸出規制又は技術提供の規制に抵触したり、個別の輸出許可又は他の輸出管理規制上の手続を履行する必要がある場合があります。それで、条項例2のように、ライセンシーが負うこの点の遵守義務を明示するケースがあります。

 また、そもそも当該ソフトウェアが国内使用を念頭に置いており、海外の法規制や知的財産権の抵触などの予期しないリスクを避けるために、条項例1のように、ソフトウェアの使用を国内に限定するという定め方もあります。

契約期間

条項例

第※条(契約期間)
 本契約の契約期間は、契約締結の日より2年間とし、当該期間満了の3か月前までに甲又は乙が相手方に対して書面で、本契約終了等別段に意思表示をしない限り、更に1年間延長されるものとし、以後も同様に自動更新されるものとする。

条項のポイント

 契約期間、更新の有無、方法などを規定します。

 更新の有無や方法としては、自動更新にする、合意がない限り更新しないとするといった定め方があります。

 もっとも、例えば1回の支払でユーザーが期間の定めなくソフトウェアを使用できるような場合には、契約期間を定めない、ということもあります。

契約解除条項

条項例

第※条(契約解除)
乙につき下記の事由が発生したときは、甲は乙に対し、催告を要せず本契約を解除することができる。この場合において乙は当然に期限の利益を喪失し、かつ本許諾は当然に終了する。
(1) 本契約の違反があったとき
(2) 手形又は小切手の不渡が生じたとき
(3) 使用料を期限に支払わないとき
(4) 破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立のあったとき、又は支払停止があったとき
(5) 本ソフトウェアに関する甲の著作権その他の権利を侵害し、又は甲への権利の帰属を争ったとき

条項のポイント

 契約を解除できる事由を規定します。なお、多くの契約では、解除権は両当事者が持つことが多いのですが、ソフトウェアライセンス契約の場合、ライセンサー側だけが解除権を持つという書き方も少なくありません。それは、ユーザー側から解除する理由はあまり考えにくいからです。

 また、解除にあたっては、「催告」(違反を是正するように求めること)を経た後に解除できるとする場合と、催告なしに解除できる定める場合があります。また、解除事由に応じて使い分けることもあります。

契約終了後の措置・契約終了の効果

条項例

第※条(契約終了後の措置等)
1 乙は、本契約終了後直ちに、本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェアをインストールしていたコンピューター端末から、本ソフトウェアを消去するものとする。また乙は、本ソフトウェアを記録した媒体を甲に返還する。
2 本契約終了後も、本契約第※条(権利帰属)、第※条(非保証)、第※条(責任の制限)、第※条(帳簿閲覧権)、第※条(譲渡禁止)、第※条(秘密保持)、及び第※条(合意管轄)の規定は存続する。

条項のポイント

 契約が解除又は期間満了によって終了した場合の措置について定めます。上のサンプルでは、ユーザーが許諾ソフトウェアの使用を中止すること、ソフトウェアを消去すること、媒体を返還することを記載しています。

 また、契約終了後においてもなお効力を有する「残存条項」の定めも置いておきます。上のサンプルのように、契約終了したからすべて効力が失われるとなると、不都合が生じるからです。

秘密保持

条項例

第※条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約の履行に関して相手方から秘密である旨を表示して開示された技術上、営業上、又は業務上の情報(以下「秘密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、本契約の目的外に使用せず、機密情報を第三者に開示してはならないものとする。
2 前項にかかわらず、次の情報は秘密情報に含まれないものとする。
(1) 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2) 相手方から開示を受けた時点で既に保有しているもの
(3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの
3 本条の機密保持義務は、本契約が終了した後も存続するものとする。

条項のポイント
秘密情報の定義・範囲

 秘密情報を定義し、秘密情報について目的外使用や、第三者への開示・漏えいを禁止します。

 秘密情報の定義に関しては、単に「技術上、営業上、又は業務上の情報」と概括的に定める方法のほか、さらに、開示の時点で秘密である旨の表示を要するとする定め方もあります。またさらに、「技術上、営業上、又は業務上の情報」を具体的かつ詳細に例示する場合もあります。

秘密情報の例外の定め

 上のサンプルの2項のとおり、秘密情報の例外を定める規定が一般的に使用されます。サンプルに例示されたような情報は、もはや秘密保持義務を課すのは妥当ではないからです。

秘密保持義務の存続の定め

 上のサンプルの3項のとおり、秘密保持義務については、契約終了後も一定期間存続させることが一般的です。この期間をどの程度にするかについては、相手方へ開示する可能性のある情報がどの程度の期間で陳腐化するかといった観点から考えます。他方、当該情報が公知化するなどしない限り無期限で秘密保持義務が存続するという定め方もあります。

合意管轄

条項例

第※条(合意管轄)
本契約に関する紛争の第一審の専属的管轄裁判所は、名古屋地方裁判所とする。

条項のポイント

 契約においては、紛争になった場合にどこの裁判所に訴えを提起するかを取り決める、合意管轄規定が設けられることが実務上広く見られます。

 この点、契約書を提示する側が、自社にとって利便性の高い裁判所、多くは自社の本店所在地を管轄する地方裁判所を指定することが多いといえます。

 他方、契約の両当事者が離れた場所に所在すると、それぞれが自社の本店所在地の裁判所を合意管轄裁判所にするよう主張して譲らず、交渉が難航することも珍しくありません。

 この場合、日本のどこからもアクセスがし易い東京地方裁判所にするといったアイディアや、被告の本店所在地を管轄する裁判所とするといったアイディア、あるいは、合意管轄規定を設けない、という代替案もあります。

 


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