システム開発契約における損害賠償の制限・範囲

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 本ページでは、システム開発契約における条項の一つである「損害賠償の制限・範囲」についてご説明します。

 システム開発契約では、開発遅延により発注者(ユーザ)がビジネス機会等を失ったことによる損害が発生すると、損害額が膨大なものとなることがありえます。

 このような多額の損害賠償義務は、会社の事業継続や存続自体にすら重大な影響を与えることがあることから、これを回避するため、損害賠償の制限のための規定が置かれることがあります。

 なお、システム開発契約の主要条項の一覧はこちらをご覧ください。

「損害賠償の制限・範囲」に関する規定例

 
 以下は「損害賠償の制限・範囲」に関する条項の例です。

第*条(損害賠償の制限)
1 本契約のいずれかの当事者が、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、当該当事者は、直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償する責を負うものとする。ただし、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、間接損害、特別損害、派生的損害及び付随的損害は除くものとする。
2 一方当事者が他方当事者に対して負う損害賠償の累計総額は、債務不履行、瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、当該損害発生事由にかかる個別契約に定める委託料相当額を限度とする。

契約規定のポイント

ポイント1~「範囲」の制限

制限の趣旨・目的

 損害賠償の範囲を制限する方法として、損害が生じた原因・因果関係や賠償項目の種類によって損害賠償を制限するという定め方があります。

逸失利益の除外

 典型的な除外項目として、「逸失利益」があります。

 「逸失利益」とは、契約が履行できていれば得られたと想定されるのに、契約が履行されなかったゆえに、又は履行が遅延したゆえに得られなかった利益をいいます。

 客先の重要な事業に関わるシステムの開発を遂行する場合、開発が頓挫した場合のほか、遅延した場合でも、客先が重要なビジネスの機会を逃したという理由で莫大な損害の賠償を請求する場合があります。

 それで、こうした賠償額を特に大きくする損害費目を賠償の対象から明示的に除外する規定が考えられます。

「直接かつ現実に生じた通常の損害」「特別損害」等

 また、契約規定上、「直接かつ現実に生じた通常の損害」を賠償の範囲として限定し、対象とならないものとして「特別損害」「偶発的損害」「間接損害」「付随的損害」「派生的損害」といった損害を除外することも実務上少なくありません。

 これら用語のうち、日本法において定着しているのは、「通常損害」と「特別損害」です。通常損害とは、ある不履行の事実によって、通常予見しうる範囲の損害と考えられています(民法416条1項[カーソルを載せて条文表示])。

 他方、特別損害とは、特別の事情によって生じた損害、つまり通常は予見し得ない損害をいいます。民法では、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見することができたときは、その賠償を請求することができるとされています(民法416条2項[カーソルを載せて条文表示])。

 したがって、契約条文上「特別損害」を賠償の対象から除外することは、通常は予見し得ない損害を賠償の対象から除外するものとして機能することが考えられます。

「偶発的損害」「付随的損害」「派生的損害」

 他方、「偶発的損害」「付随的損害」「派生的損害」は日本民法の用語ではないので、具体的な裁判においてどのように機能するかはケース・バイ・ケースではあります。

 もっとも、通常はおよそ予見できないような特殊な損害や、ある債務不履行行為と損害の間に多重の因果関係が入るような損害(「風が吹けば桶屋が儲かる」のようなもの)は、通常は賠償の対象からは除外されるはずです。

ポイント2~「損害賠償額」の制限

 また、損害賠償責任の軽減の別の方法として、端的に、損害賠償額の上限を定めるという方法もあります。

金額の定め方

 上限金額の定め方はどのようにしたらよいのでしょうか。少なくともBtoBに関する契約である限り、その「上限」に特に決まりはありません。開発委託契約では、開発委託料と同額の金額を上限とする、という定め方が比較的よく見られます。

 他方、開発委託契約とは離れますが、例えばASPやSaaSなどの利用契約において、または保守契約において、ユーザが月額利用料を支払うというケースですと、賠償額の制限が極端に低すぎると、無効と判断されるおそれがある点は留意する必要があります。

 例えば、「1ヶ月分の利用料」といった制限額ですと、無効になるリスクが上がってしまうように思います。

「現実に支払済みの対価相当額」とする考え方

 また、時折目にする損害賠償額の上限として、「当該損害発生事由にかかる個別契約に定める委託料相当額であって現実に支払われた額を限度とする」といった定め方がされているものがあります。

 この文言を文字どおり解釈すれば、未払いの段階で損害賠償の請求があった場合、賠償額がゼロになるということになります。ただしこの規定が現実の裁判でどう解釈されるかは未知数の部分があります。

 


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