対価とその変更

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 本ページでは、システム開発契約における主要な条項の一つである「対価(委託料)」とその変更の規定についてご説明します。

 なお、システム開発契約の主要条項の一覧はこちらをご覧ください。

「対価」「委託料」とその変更に関する規定例

 
 以下は「対価」「委託料」とその変更に関する比較的シンプルな条項の例です。

第*条(委託料)
 甲が乙に支払うべき本件業務の対価(以下「委託料」という。)は、総額●●●●万円(税別)とし、甲は、乙に対し、これを以下のとおり、消費税を付加して支払う。
 (1)本契約日の翌月末日まで    ●●●●万円(税別)
 (2)平成●年●月●日限り      ●●●●万円(税別)
 (3)平成●年●月●日限り      ●●●●万円(税別)
 (4)本成果物の検収完了日の翌月末日までに 残額●●●●万円(税別)

第*条(委託料の変更)
 以下のいずれかの場合、甲と乙は、委託料の変更につき協議するものとする。
 (1)本成果物の仕様につき、追加または変更しようとする場合
 (2)本成果物の納期を変更しようとする場合

契約規定のポイント

ポイント1~対価の支払時期

 まず、対価の支払時期・条件を明確にすることは重要です。この点、複数の定め方があります。

成果物納入後の一括払い

 本来の請負契約の原則から考えると、支払時期は、成果物の納入後という考え方が素直ではあり、多くのケースでそのような方法が取られています。

 またこれは、ユーザ(発注者)側から見れば、開発の成果が生じない限り支払をする必要がないという意味でリスクが低い条件でもあるといえます。

段階的支払

 他方、システム開発については、特に規模が大きいものだと、プロジェクトの開始から納入まで長期にわたるものとなり、ベンダー(受注者)はその間非常に厳しい資金繰りを余儀なくされることにもなります。

 そのため、ベンダ(受注者)側では、プロジェクトの中途での段階的な支払を定めるよう交渉することは検討に値するといえます。

 その方法にはいくつかありますが、一つは、年月日という時間で区切る方法です(上のサンプルはその内容で記述しています)。

 他方、プロジェクトのある段階の完了ごとに支払うという方法もあります。例えば以下のような例です。

(1) 基本設計完了後
(2) 詳細設計完了後
(3) プログラム検収後

ポイント2~対価の変更

 システム開発においては、ユーザ(発注者)側から仕様や機能の追加や変更の要望がなされることは珍しくありません。

 この場合に、ベンダ(受注者)側として、この要望を断ることは難しい場合も多く、かつ要望の内容によっては当初の費用では行えない、というケースが少なくありません。

 そのため、上のサンプルのように、対価の変更の協議の余地を定めておくことは有益といえます。



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