他者ソフトウェア・オープンソース等の利用

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 本ページでは、システム開発契約における条項の一つである「他者ソフトウェア・オープンソース等の利用」の規定についてご説明します。

 なお、システム開発契約の主要条項の一覧はこちらをご覧ください。

「他者ソフトウェア・オープンソース等の利用」に関する規定例

 
 以下は「他者ソフトウェア・オープンソース等の利用」に関する比較的シンプルな条項の例です。

第*条(第三者のソフトウェアの利用)
1 本件ソフトウェアにおいて第三者が権利を有するソフトウェア(以下「第三者ソフトウェア」)を使用し、又は組み込む必要がある場合、乙は、乙の費用と責任において、乙と当該第三者との間で、当該第三者ソフトウェアの使用に必要な権限を取得し、維持するものとする。
2 前項の第三者ソフトウェアがオープンソースソフトウェアである場合、乙は甲に対し事前に使用につき申請し、承認を得るものとする。

契約規定のポイント

ポイント1~第三者のソフトウェアを使用する場合の取扱

 受託開発において、第三者のソフトウェアを使用する必要が生じるかもしれません。あるいは開発期間を短縮することができるという判断から、これらのソフトウェアを使用したいと考える場合もあると思います。

 しかし、受託者側が正当な権利を得ずに第三者のソフトウェアを使用し、後に権利侵害の問題が生じるという事態は委託者側にとっては避けたいとことです。それで、1項では、第三者のソフトウェアの使用について、受託者側に、権限の取得と維持の義務を課す規定を設けています。

 もっとも、1項の場合も、2項のオープンソースの場合と同様、受託者側に事前に申請をしてもらい、承認を必要とする、という規定の仕方もあります。

ポイント2~オープンソースソフトウェアを使用する場合

 受託開発において使用する第三者のソフトウェアがオープンソースソフトウェアである場合もあります。この場合、通常は使用権限の問題は生じませんが、別の厄介な問題が生じることはあります。

 特に、使用するオープンソースが準拠するライセンス条件が、伝搬性の強いもの(GPLなど)の場合、GPLソフトウェアをその一部に使用したソフトウェアについては、当該GPLソフトウェアの派生物として、GPLが適用されることになると考えられています。したがって、委託開発したプログラムの一部のモジュールが自社の意図に反してソースの公開を余儀なくされるといった事態が生じないとも限りません。

 また、多くのオープンソースソフトウェアは、使用条件として、現状有姿(”AS IS”)で瑕疵担保責任を負わないという点が含められることが多いため、委託開発したソフトウェアにつき、瑕疵担保責任の追求が制限される事態も生じえます。

 そこで、上のサンプルでは、2項として、オープンソースを使用する場合には事前承認を要するという規定としています。

 なお、オープンソースソフトウェアの概要についての説明は、https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/it/index/oss_outline/ をご覧ください。

 


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