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1.5 登録できない商標(概要)~商標法解説

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登録できない商標(概要)

どんな商標でも登録できるのでしょうか

 すべての言葉が商標として登録可能というわけではなく、商標法で一定の制限が設けられています。登録ができない事由は、商標法3条と4条を中心に規定されています。

 その主なものを挙げると、以下のとおりです。各事由の詳細は、別途解説します。

商標登録ができない事由の一覧

 商標登録ができない理由のうち、主なものは以下のとおりです。

実務上問題となることが比較的多いもの
理由 条項 概要
自己の業務に使用しないことが明らかな商標等 3条1項柱書 「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をしないことが明らかであるときは、原則として登録できません。
指定商品等の普通名称 3条1項1号 当該商標の指定商品・指定役務に関する普通名称は、原則として登録できません。
指定商品・役務の慣用商標 3条1項2号 当該商標に関する指定商品・指定役務の慣用商標は、原則として登録することができません。
記述的商標 3条1項3号 当該商標の指定商品等の産地、販売地、品質、用途、数量、形状等の表示などについては、登録されない場合があります。
ありふれた氏又は名称のみからなる商標 3条1項4号 ありふれた氏又は名称のみからなる商標は、原則として登録できません。
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章 3条1項5号 極めて簡単で、ありふれた標章は、原則として登録できません。
識別力のない商標 3条1項6号 識別力がない商標、すなわち、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、登録できません。
他人の周知商標と同一・類似の商標 4条1項10号 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標(これに類似する商標を含む)であって、その商品等と同一・類似の商品または役務について使用をする商標は、登録できません。
先に出願された他人の同一商標・類似商標が登録されたとき 4条1項11号 先に出願された他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標と指定商品等が同一・類似の商標は、登録できません。
他人の業務と混同のおそれがある商標 4条1項15号 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標は、登録できません。
品質等の誤認のおそれがある商標 4条1項16号 商品の品質等の誤認を生ずるおそれがある商標は、登録できません。
機能確保のための形状のみで構成された立体商標 4条1項18号 商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標は、登録できません。
不正目的のある他人の著名と同一・類似の商標 4条1項19号 日本国内・外国において著名な(需要者の間に広く認識されている)他者の商標と同一・類似の商標であって、出願時に不正に目的で使用するものであるときは、登録できません。
実務上問題となることが比較的少ないもの
国旗・菊花紋章等と同一・類似の商標 4条1項1号 現存する国旗、菊花紋章、勲章、褒章、外国の国旗と、同一・類似の商標は、登録できません。
国の紋章・記章等と同一・類似の商標 4条1項2号 パリ条約の同盟国・世界貿易機関の加盟国・商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(経済産業大臣が指定するもの)と同一・類似の商標は、登録できません。
国際機関の標章と同一・類似の商標 4条1項3号 国際連合その他の国際機関を表示する標章(経済産業大臣が指定するもの)と同一・類似の商標は、登録できません。
白地赤十字の標章・赤十字の名称等と同一・類似の商標 4条1項4号 白地赤十字の標章・赤十字の名称等と同一・類似の商標等は登録できません。
政府・地方公共団体の監督用・証明用の印章・記号 4条1項5号 日本又は一定の条約の締約国の、政府・地方公共団体の監督用又は証明用の印章・記号(経済産業大臣が指定するもの)と同一・類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられているものと同一・類似の商品・役務について使用をするものは、登録できません。
国・地方公共団体等の標章と同一・類似の商標 4条1項6号 国・地方公共団体等の標章で著名なもの等と同一又は類似の商標は、登録できません。
公序良俗を害するおそれがある商標 4条1項7号 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は、登録できません。
他人の氏名・名称等を含む商標 4条1項8号 他人の肖像、氏名・名称、著名な雅号・芸名・筆名等を含む商標は、その他人の承諾を得ているものを除き、登録できません。
政府等が開設する博覧会等の賞と同一・類似の標章を有する商標 4条1項9号 政府・地方公共団体等が開設する博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標は、登録できません(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
他人の登録防護標章と同一の商標 4条1項12号 他人の登録防護標章と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品等について使用をする商標は、登録されません。
品種登録を受けた名称と同一・類似の商標 4条1項14号 種苗法の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一・類似の商標であって、その品種の種苗またはこれに類似する商品等について使用をする商標は、登録されません。
一商標一出願・指定商品等の不明確 6条 商標出願については、商標ごとに、使用をする商品又は役務を指定して、出願しなければならないため、複数の商標を1個の出願で記載したときは登録できません。また、指定商品等の表示が不明確であるとき、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと判断できないときは、登録できません。

 

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