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1.5.5 登録商標と類似の商標~登録できない商標

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すでに登録された商標と類似の商標が登録されない理由

 商標はどんなものでも登録されるわけではありません。この点、商標法3条と4条では、登録を受けることができない商標について述べられていますが、そのうち実務上問題になることが多いものに、商標法4条1項11号があります。同号の規定の趣旨は以下のとおりです。

 商標登録制度は、商標が商品又は役務の出所を識別する機能を有することに着目してこれを保護しようとする制度です。

 他方、先願の他人の登録商標と商標が類似しており商品も類似している商標について登録や使用を認めると、その商品や役務の間に出所の混同を生じるおそれがあります。それで、既に登録された商標と同一又は類似の商標は登録できないこととされているわけです。

商標の類否の判断基準

商標の類否判断基準は、商標の類否の考え方にもあるとおり、外観(見た目)、称呼(呼んだ場合の音)、観念(商標から想起される考え)の3要素を比較し、「取引の実情」を考慮して出所の混同を生じるおそれがある場合には、「類似」する商標であるとして登録ができません。

商標の構成中に特に需要者の注意をひく部分とそうでない部分がある場合には、特に注意を引く部分、すなわち、独立して自他商品又は役務識別機能を果たす部分の有する外観・称呼・観念による判断(要部観察)をすることがあります。

また、ひとつの商標であっても、2つ以上の要部を並べた商標である場合には、要部を分離して、それぞれの外観・称呼・観念により判断することもあります。なお、外観・称呼・観念についてそれぞれの具体的な事例は、こちらを御覧ください。

 

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