ソフトウェア不正使用に関する紛争への対応
ソフトウェアの不正使用によって発生する事態
不正使用に関する警告の受領
市販の有償のソフトウェアを利用するめたには、ソフトウェアのメーカーや販売者から購入し、使用許諾契約に従って、所定のインストール台数やライセンス数量、使用期間、利用者といった使用許諾条件を遵守する必要があります。
ところが、何らかのルートで、市販品を購入すると高額の料金を支払う必要があるはずのパッケージソフトウェアを無料でインストールする「機会」が訪れることがあります。そして、こうした「海賊版」を会社としてインストールしてしまったり、あるいは会社に無断で従業員がインストールして使用してしまったりすることがあるかもしれません。
しかしながら、こうしたインストールや使用は不正利用であって著作権を侵害する行為ですから、本来行うべきことではありません。そして、ある日、自社に、ソフトウェアのメーカーから、又はソフトウェアメーカーが参加するソフトウェアの権利保護団体(例を挙げると以下のようなものがあります)から書面が届くことがあります。
- ビジネス ・ソフトウェア・ アライアンス(BSA)
- 一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)
届く書面としては、「調査依頼書」、「警告書」、「損害賠償請求書」等、いろいろな形態があります。
すべきではない対応
では、ソフトウェアのメーカーや権利保護団体から連絡が届いた場合、どのように対応すべきでしょうか。
以下のような対応は避けるべきです。
- 届いた書面に対して対応せず放置する
- 故意に虚偽の回答をする等の不誠実な回答をする
- 不正インストールしたPC等の端末からアンインストールする
- 不正インストールしたPC等の端末を廃棄する
なぜなら、メーカーや団体からこうした連絡があるということは、単に言いがかりをつけるためではなく、内部通報やソフトウェアから送信されたデータによる検知を含め、何らかの手段で不正インストールや不正使用の情報をつかんでいることが多いからです。
そのため、上に列挙したような対応をしても解決に向かうことはなく、交渉を難航させる要因にもなる上、最悪刑事事件に発展して刑事責任を負うことにもなりかねません。
刑事事件については、10年以下の拘禁刑(著作権法119条1項)が課されたり、法人には3億円以下の罰金(著作権法124条1項1号)が課されることもあります。
警告が届いた後の対応の手順・流れ
ソフトウェアの不正インストールや海賊版の使用を主張するメーカーや団体から書面が届いた場合のスタンダードな対応法・流れは以下のとおりです。
届いた書面の検討と調査
警告や通知が届いたら、無視したり放置したりせず、ソフトウェアの不正インストールの状況について調査します。通常は、インストールしたソフトウェアの種類、バージョン名、数量、シリアルナンバーといった情報が必要となります。
回答期限の検討
届いた書面には、回答期限が記載されている場合がほとんどですが、回答期限がタイトでありそれまでに調査や回答が間に合いそうにないという場合もあるかと思います。
こうしたケースでは、無理に回答期限に間に合わせるよりも、回答期限の延長を求めて交渉した上で正確な回答を行うほうが望ましいといえます。
損害賠償請求の受領
回答を受けたメーカーや団体からは、受けた回答を踏まえつつ、ソフトウェアの不正インストールによって被った損害について賠償請求があることが一般的です。
和解条件に関する交渉
請求を受けた損害賠償額の妥当性について検討し、金額や支払条件について交渉して妥結を目指します。妥結すると、和解契約書に押印し、合意内容を誠実に履行します。
ソフトウェア不正使用の指摘を受けた場合の弁護士への相談・依頼
弁護士がお役に立てる場面
自社が、メーカーや団体からソフトウェア不正使用についての通告を受けた場合、弁護士に相談したり依頼したりするメリットはどこにあるのでしょうか。
弁護士が行える役割としては主として以下のとおりです。
- 通告を受けてから解決までの基本的な流れ、行うべき対応等について法的助言を提供する
- メーカーや団体との交渉窓口となって、代理人として交渉する
- メーカー等からの請求金額の妥当性について検討し、助言する。また、対案を検討し、妥当な解決水準に落ち着くように交渉する
- 民事訴訟や民事調停に至った場合には、代理人として弁護活動を行う
- 刑事事件に至ったり依頼者が刑事責任を負うことを避けるよう法的助言を提供する
- メーカー等が実施する立入調査への立会
弊所の解決実績
ソフトウェアの不正使用に関する紛争についての弊所の対応例は以下をご覧ください。
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/it/cases_it_disputes/
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