ソフトウェア不正使用・不正コピーに関する紛争への対応
ソフトウェアの不正コピー・海賊版の使用によって発生する事態
不正コピー・不正使用に関する警告の受領
市販の有償のソフトウェアを利用するめたには、ソフトウェアのメーカーや販売者から購入し、使用許諾契約に従って、所定のインストール台数やライセンス数量、使用期間、利用者といった使用許諾条件を遵守する必要があります。
ところが、何らかのルートで、市販品を購入すると高額の料金を支払う必要があるはずのパッケージソフトウェアを無料でインストールする「機会」が訪れることがあります。そして、こうした「海賊版」を会社としてインストールしてしまったり、あるいは会社に無断で従業員がインストールして使用してしまったりすることがあるかもしれません。
しかしながら、こうした不正コピーによるソフトウェアのインストールや使用は著作権を侵害する行為ですから、本来行うべきことではありません。そして、ある日、自社に、ソフトウェアのメーカーから、又はソフトウェアメーカーが参加するソフトウェアの権利保護団体(例を挙げると以下のようなものがあります)から書面が届くことがあります。
- ビジネス ・ソフトウェア・ アライアンス(BSA)
- 一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)
届く書面としては、「調査依頼書」、「警告書」、「損害賠償請求書」等、いろいろな形態があります。
対応に関する留意点
では、ソフトウェアのメーカーや権利保護団体から連絡が届いた場合、どのように対応すべきでしょうか。
焦って・慌てて回答しない
メーカや保護団体から、そして特に弁護士から送付されてきた通知書に記載された回答期限内に回答しないといけないと考えて焦ったり慌てたりする方が少なくありません。しかし、焦ったり慌てたりして不正確・不適切な回答をすることは望ましくありません。
また、通知書に書かれた期限を守らないからといって、すぐに裁判を起こされるといった事態が起きることはまれであり、むしろ通知を発した側も回答期限の延長に応じることが大半です。
すべきではない対応
以下のような対応は避けるべきです。
- 届いた書面に対して対応せず放置する
- 故意に虚偽の回答をする等の不誠実な回答をする
- 不正インストールしたPC等の端末からアンインストールする
- 不正インストールしたPC等の端末を廃棄する
なぜなら、メーカーや団体からこうした連絡があるということは、単に言いがかりをつけるためではなく、従業員や元従業員からの内部通報やソフトウェアから送信されたデータによる検知を含め、何らかの手段で不正インストールや不正使用の情報をつかんでいることが多いからです。
そのため、上に列挙したような対応をしても解決に向かうことはなく、交渉を難航させる要因にもなる上、最悪刑事事件に発展して刑事責任を負うことにもなりかねません。
刑事事件については、10年以下の拘禁刑(著作権法119条1項)が課されたり、法人には3億円以下の罰金(著作権法124条1項1号)が課されることもあります。
警告が届いた後の対応の手順・流れ
ソフトウェアの不正コピーや海賊版の使用を主張するメーカーや団体から書面が届いた場合のスタンダードな対応法・流れは以下のとおりです。
回答期限の検討
警告や通知が届いたら、無視せずに検討を開始します。この点、届いた書面には、回答期限が記載されている場合がほとんどですが、回答期限がタイトでありそれまでに調査や回答が間に合いそうにないという場合が多いかと思います。
こうしたケースでは、前述のとおり、無理に回答期限に間に合わせるよりも、回答期限の延長を求めて交渉した上で正確な回答を行うほうが望ましいといえます。そして、合理的な範囲である限り延長については認められることが多いといえます。
届いた書面の検討と調査
通知で要求されているソフトウェアのインストールの状況について調査します。通常は、インストールしたソフトウェアの種類、バージョン名、数量、シリアルナンバーといった情報が必要となります。
また、調査の対象は、通知書に記載されたメーカーのソフトウェアのみを調査すれば足ります。すべてのソフトウェアのインストール状況まで調べる必要は、通常はありません。
次いで、調査で判明した、インストール済みのソフトウェアについて、どこからどのように入手したのか、購入元、購入価格、これらを裏付ける資料を探し、確保します。
調査結果を踏まえた回答の送付
調査結果を踏まえ、相手方に対して回答を書面で行います。回答に含める情報は必要な範囲にとどめます。
メーカー等からのレスポンス
損害賠償請求の受領
回答を受けたメーカーや団体からは、受けた回答を踏まえつつ、ソフトウェアの不正インストールによって被った損害について賠償請求があることが一般的です。
立入調査の要請
他方、メーカーや団体が把握している情報と受けた回答内容に大きな齟齬がある場合には、立入調査の要求がされることもあります。
和解条件に関する交渉
メーカーや団体から損害賠償請求を受けた場合、請求を受けた損害賠償額の妥当性について検討し、金額や支払条件について交渉して妥結を目指します。妥結すると、和解契約書に押印し、合意内容を誠実に履行します。
他方、責任の有無、金額、支払方法について合意に至らない場合、何らかの裁判手続を相手方が起こしてくることが少なくありません。訴訟の場合もありますし、調停という話合い解決を目的とした手続を申し立ててくることもあります。
なお、和解・示談において支払う金銭の内容については、「和解・示談において支払う金銭」の欄をご覧ください。
ソフトウェア不正使用に関する紛争における実務上の論点
立入調査や証拠保全手続に対する対応
前述のとおり、メーカーや団体が、ソフトウェアの不正コピーの状況を調べるために、「立入調査」を要求したり、「証拠保全」という手続をしてくることがあります。それは、交渉の途中に発生することもあれば、交渉前ということもあります。
以下、それぞれの内容について簡単に解説します。
立入調査の概要
立入調査とは、裁判の手続きによらず、自社の同意に基づいて、メーカや保護団体が事業所に立ち入ってPCを動作させて実際に見分して調査することです。警察の捜査のような強制力はなく、自社の同意のもとで実施されます。
それで、立入調査に同意するかは自社で決めることができますが、前述のとおり、何の根拠もなく言いがかり的に立入調査を要求してくることはないことや、立入調査に応じないと後述の証拠保全という手続がされることもあることを考えると、応じるほうが得策であることが少なくありません。
「証拠保全」の概要
他方「証拠保全」は、裁判所が実施する調査です。メーカや保護団体が裁判所に申立を行い、裁判所が申立に理由があると判断すると証拠保全の実施が決定されます。
証拠保全が実施されるときは、実施開始の1~2時間前に、裁判所から証拠保全決定が届きます。そして、予告された時間になると、裁判官、裁判所書記官、メーカや保護団体の代理人弁護士が自社の事業所に訪れ、調査が実施されます。
この場合には、合理的な理由がない限り、調査を拒むことはその後の裁判で不利に働く可能性が低くないため、基本的には応じる方向で対応することになります。
立入調査や証拠保全の方法
一般的には、事業所にある全部のPCについて、1台1台、対象となっているソフトウェアのインストールの状況やインストールされたソフトウェアチ関する情報をモニタに表示させて写真又は動画撮影するという方法が取られます。
それで、特にPCの台数が多いと、調査には相当の時間を要することがあります。
和解・示談において支払う金銭
ソフトウェアの不正コピー・不正使用に関してメーカーや団体に支払う金銭は、主として以下で構成されます。以下それぞれについての考え方についてご説明します。
- ソフトウェアの不正使用に基づく損害賠償
- 弁護士費用
- 地縁損害金
著作権侵害に基づく損害賠償
ソフトウェアの不正使用に基づく損害賠償の金額の計算は、多くのケースで以下のとおり計算されます。
不正使用ソフトウェアのインストール数
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当該ソフトウェアの販売価格
ソフトウェアの販売価格については、裁判例では、正規小売価格とされるケースが一般的です。
しかし、製品によっては正規小売価格自体がない場合やメーカー側が提示する資料が正規小売価格の立証となっているか疑問があることもあるため、この点の検証が重要となることがあります。
またメーカー側が正規小売価格に加えて違約金等の請求をしてくる場合には、反論や防御をする必要があります。
弁護士費用
法的紛争で相手方の弁護士費用を負担することは通常はありませんが、ソフトウェアの不正コピーのような「不法行為」と位置づけられる紛争にについては、加害側が賠償すべき項目に、被害側の弁護士費用が含まれるとするのが裁判例です。
ただし実務上は、被害側の弁護士費用全額が認定されるのではなく、賠償額の10%程度が通常です。
また、裁判に至る前の示談交渉では弁護士費用の補償については減額又はカットすることを交渉できる余地は少なくありません。
ソフトウェア不正使用の指摘を受けた場合の弁護士への相談・依頼
弁護士がお役に立てる場面
自社が、メーカーや団体からソフトウェア不正使用についての通告を受けた場合、弁護士に相談したり依頼したりするメリットはどこにあるのでしょうか。
弁護士が行える役割としては主として以下のとおりです。
- 通告を受けてから解決までの基本的な流れ、行うべき対応等について法的助言を提供する
- メーカーや団体との交渉窓口となって、代理人として交渉する
- メーカー等からの請求金額の妥当性について検討し、助言する。また、対案を検討し、妥当な解決水準に落ち着くように交渉する
- 民事訴訟や民事調停に至った場合には、代理人として弁護活動を行う
- 刑事事件に至ったり依頼者が刑事責任を負うことを避けるよう法的助言を提供する
- メーカー等が実施する立入調査への立会
弊所の解決実績
ソフトウェアの不正使用に関する紛争についての弊所の対応例は以下をご覧ください。
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/it/cases_it_disputes/
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