システム開発契約における損害賠償の制限・範囲
前のページ 機密保持条項 ┃ 次のページ システム開発契約における「請負」と「準委任」
本ページでは、システム開発契約における条項の一つである「損害賠償の制限・範囲」についてご説明します。
システム開発契約では、開発遅延により発注者(ユーザ)がビジネス機会等を失ったことによる損害が発生すると、損害額が膨大なものとなることがありえます。
このような多額の損害賠償義務は、会社の事業継続や存続自体にすら重大な影響を与えることがあることから、これを回避するため、損害賠償の制限のための規定が置かれることがあります。
なお、システム開発契約の主要条項の一覧はこちらをご覧ください。
「損害賠償の制限・範囲」に関する規定例
以下は「損害賠償の制限・範囲」に関する条項の例です。
第*条(損害賠償の制限) |
契約規定のポイント
ポイント1~「範囲」の制限
制限の趣旨・目的
損害賠償の範囲を制限する方法として、損害が生じた原因・因果関係や賠償項目の種類によって損害賠償を制限するという定め方があります。
逸失利益の除外
典型的な除外項目として、「逸失利益」があります。
「逸失利益」とは、契約が履行できていれば得られたと想定されるのに、契約が履行されなかったゆえに、又は履行が遅延したゆえに得られなかった利益をいいます。
客先の重要な事業に関わるシステムの開発を遂行する場合、開発が頓挫した場合のほか、遅延した場合でも、客先が重要なビジネスの機会を逃したという理由で莫大な損害の賠償を請求する場合があります。
それで、こうした賠償額を特に大きくする損害費目を賠償の対象から明示的に除外する規定が考えられます。
「直接かつ現実に生じた通常の損害」「特別損害」等
また、契約規定上、「直接かつ現実に生じた通常の損害」を賠償の範囲として限定し、対象とならないものとして「特別損害」「偶発的損害」「間接損害」「付随的損害」「派生的損害」といった損害を除外することも実務上少なくありません。
これら用語のうち、日本法において定着しているのは、「通常損害」と「特別損害」です。通常損害とは、ある不履行の事実によって、通常予見しうる範囲の損害と考えられています(民法416条1項[カーソルを載せて条文表示])。
他方、特別損害とは、特別の事情によって生じた損害、つまり通常は予見し得ない損害をいいます。民法では、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見することができたときは、その賠償を請求することができるとされています(民法416条2項[カーソルを載せて条文表示])。
したがって、契約条文上「特別損害」を賠償の対象から除外することは、通常は予見し得ない損害を賠償の対象から除外するものとして機能することが考えられます。
「偶発的損害」「付随的損害」「派生的損害」
他方、「偶発的損害」「付随的損害」「派生的損害」は日本民法の用語ではないので、具体的な裁判においてどのように機能するかはケース・バイ・ケースではあります。
もっとも、通常はおよそ予見できないような特殊な損害や、ある債務不履行行為と損害の間に多重の因果関係が入るような損害(「風が吹けば桶屋が儲かる」のようなもの)は、通常は賠償の対象からは除外されるはずです。
ポイント2~「損害賠償額」の制限
また、損害賠償責任の軽減の別の方法として、端的に、損害賠償額の上限を定めるという方法もあります。
金額の定め方
上限金額の定め方はどのようにしたらよいのでしょうか。少なくともBtoBに関する契約である限り、その「上限」に特に決まりはありません。開発委託契約では、開発委託料と同額の金額を上限とする、という定め方が比較的よく見られます。
他方、開発委託契約とは離れますが、例えばASPやSaaSなどの利用契約において、または保守契約において、ユーザが月額利用料を支払うというケースですと、賠償額の制限が極端に低すぎると、無効と判断されるおそれがある点は留意する必要があります。
例えば、「1ヶ月分の利用料」といった制限額ですと、無効になるリスクが上がってしまうように思います。
「現実に支払済みの対価相当額」とする考え方
また、時折目にする損害賠償額の上限として、「当該損害発生事由にかかる個別契約に定める委託料相当額であって現実に支払われた額を限度とする」といった定め方がされているものがあります。
この文言を文字どおり解釈すれば、未払いの段階で損害賠償の請求があった場合、賠償額がゼロになるということになります。ただしこの規定が現実の裁判でどう解釈されるかは未知数の部分があります。
前のページ 機密保持条項 ┃ 次のページ システム開発契約における「請負」と「準委任」
弊所と法律相談等のご案内
弊所へのご相談・弊所の事務所情報等については以下をご覧ください。
- IT・ソフトウェア・システム開発関連問題に関する弊所の特色と取組み
- 解決事例 システム開発紛争・IT紛争
- ウェブ会議・オンライン法律相談(Skype・Zoom)のご案内
- 面談法律相談ご案内
- 事務所紹介
- 顧問弁護士契約のご案内
- 弁護士紹介
契約法務 弁護士費用自動見積のご案内
弊所の弁護士費用のうち、以下のものについては、オンラインで自動的に費用の目安を知ることができます。どうぞご利用ください。
- 英文契約・和文契約のチェック・レビュー
- 英文契約・和文契約の翻訳(和訳、英訳)
メールマガジンご案内
弊所では、メールマガジン「ビジネスに直結する判例・法律・知的財産情報」を発行し、比較的最近の判例を通じ、ビジネスに直結する法律知識と実務上の指針を提供しております。 学術的で難解な判例の評論は極力避け、分かりやすさと実践性に主眼を置いています。経営者、企業の法務担当者、知財担当者、管理部署の社員が知っておくべき知的財産とビジネスに必要な法律知識を少しずつ吸収することができます。 主な分野として、知的財産(特許、商標、著作権、不正競争防止法等)、会社法、労働法、企業取引、金融法等を取り上げます。メルマガの購読は無料です。ぜひ、以下のフォームからご登録ください。
バックナンバーはこちらからご覧になれます。 https://www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/ |
ご注意事項
本ページの内容は、執筆時点で有効な法令に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。