開発対象の特定・明確化
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ここでは、システム開発委託契約の主要な条項の一つである、「開発対象の特定・明確化」についてご説明します。
なお、システム開発委託契約の主要な条項の一覧は、こちらからご覧になれます。
開発対象の特定・明確化
開発対象の特定・明確化の重要性
システム開発委託契約において、開発対象の範囲を特定・明確化することは重要といえます。
そもそも受託者・ベンダは何を開発すべきなのか、という点が明確になっていないと、成果物が完成したのか否か、開発途中になされたユーザの要求が当初契約の履行の要求なのか、これを超えた中途変更・追加なのか等が不明確となります。
それでも開発がスムーズに進めばよいのですが、遅延が発生したり、品質がユーザの期待に沿わないようなものであった場合、紛争が現実化する温床となってしまいます。
開発対象の特定・明確化の方法
それで、契約書、別紙又はこれらの附属書類において、開発対象を特定し、範囲を明確にするすることが重要となります。この点具体的には、単に「××システム」といった名称にとどまらず、仕様書などで、実装すべき機能をできる限り詳細に特定することが望ましいと考えられます。
なおこの点で、RFPや提案書が、法的拘束力を持つ意味での開発対象となるかが問題となることがあります。この点は、「RFP・提案書と法律」のページをご覧ください。
契約時に開発対象が特定できない場合
他方、案件によっては、開発対象を具体的に特定するために、要件定義や基本設計を経ないと困難というケースもあります。
この場合、当初の契約において定める開発対象は、ある程度抽象的なものとならざるをえませんが、開発対象の具体的な内容を特定する時期や方法を定め、要件定義や基本設計といった段階後に速やかに書面などで開発対象を特定するようにすることが望ましいと考えられます。
開発対象の変更に関する定め
また、いったん特定された開発対象については、開発過程で仕様や機能の変更・追加がなされることは少なくありません。
そのため、仕様や機能の変更・追加の場合の協議・合意の手順、報酬・委託費用の変更、協議中の開発進行の有無等について定めることが必要となります。
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