取締役の責任~第三者に対する責任

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取締役の第三者に対する責任~取締役は会社の債務の責任を負うか

法の原則

 まず法の原則としては、株式会社が第三者に対して負っている債務については、取締役であるからといって、それだけで、取締役個人として会社の債務を負うことにはなりません。それは、会社と取締役は、別個の存在だからです(別の法人格を持つ)。

例外的に責任を負う場合

 ただし、以下のような場合には、取締役が会社の債務を負うことがあります。

(1)取締役が(連帯)保証している場合

 中小企業においては、金融機関から融資を受けたり、リース契約を結ぶ場合に、取締役が(特に多くの場合代表取締役が)、会社の債務につき個人で(連帯)保証していることが大半であるといえます。この場合、当該保証をした取締役が、個人として、会社の債務について責任を負うことになります。

(2)取締役に職務執行につき故意又は重過失がある場合

 取締役がその職務を行うにあたって故意又は重過失があったときは、その取締役は、第三者に対して、損害賠償の責任を負う場合があります(会社法429条)。また、取締役が貸借対照表、損益計算書、営業報告書等に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記・公告をしたときも同様の責任が生じます(会社法429条2項1号イ~ニ)。

 実務上、会社が倒産した場合に、会社からの債権回収の可能性を事実上・法律上失った債権者が、取締役の責任を追及する場合、取締役のこの責任を根拠とすることがあります。例えば、支払の殆ど不可能な手形を濫発した、粉飾決算をしていた、などが問題になることがあります。

 また、この職務執行についての故意又は重過失は、代表取締役ではない取締役の、代表取締役に対する監視義務違反にもあてはまることがありますので、注意が必要です。

 具体的に、どんな場合に故意、または重過失が認められるのかは、ケースバイケースです。次項において具体的なケースを考察します。

取締役の対第三者責任に関する具体的ケース

手形濫発の上の倒産

 経営が悪化して資金繰りが苦しくなってくると、手形を濫発してその場をしのぎ、最終的に会社が倒産する、というケースがあります。

 手形の発行についていえば、一般的には、通常の経営者の見方に立った場合、その金策の方法が合理的な選択といえる範囲内のものかどうか、ということが考え方の一つです。そして、経営がひっ迫してくれば、通常の経営者であっても、ある程度リスクを承知の上で、やや危険な金策でもせざるをえなくなりますから、この場合、合理的な選択の範囲は平時よりは広がるといえます。

 しかし、そうした事情を考えても、金策の理由、手形を振り出す必要性の有無、振り出した手形の枚数・金額などを総合的に考え、それでもなお濫発といえるほど、手形を繰り返し振出しているときは、代表取締役として職務執行に重過失があると判断される可能性があります。

子会社の援助・救済

 親会社が、経営不振・経営危機に陥った子会社の援助・救済を行うことは珍しいことではありません。しかしこの点、法的には、親会社と子会社は別法人であるという点を考える必要があります。つまり、倒産の危機に瀕している子会社に対し親会社が資金援助を行うことを判断することは、場合によっては、自社よりも第三者の利益を図る行為となり、取締役の責任が問題となるということです。

 それで、子会社等に対する資金援助をするという親会社の取締役の決定が違法・不当と判断されないためには、その援助が親会社の利益に合致している必要があります。例えば、以下のような事情がある場合、親会社の利益に合致していると判断される可能性があると考えられます(以下は例示です)。

  • 子会社の倒産によって貸付金等が回収不能となったり、子会社への出資が無価値となることによる損害が甚大な場合
  • 親会社が子会社の債務保証を行っており、子会社の倒産による親会社の保証債務履行が親会社に甚大な損失をもたらす場合
  • 子会社の倒産が親会社や企業グループ全体の甚大な信用低下に繋がる場合

 それで、親会社の取締役としては、子会社だからといって、それだけを理由に安易かつ漫然と援助をすることは避ける必要があります。

名目的役員の責任

 新会社法以前の時代は、株式会社の設立には取締役の数が3名以上必要でした。そのため、親戚や友人から、会社を設立したいが取締役の数が足りない、取締役会に出席する必要もないし、報酬は払えないが一切迷惑をかけないから、取締役として名義だけ貸してほしいと頼まれ、「名前を貸した」というケースはよく見られました。

 しかし、名義だけの取締役であっても、また報酬を受けているか否かにかかわりなく、責任を負う可能性は十分にあります。詳細はこちらのページをご覧ください。

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