商法512条に基づく相当報酬請求権
商法512条に基づく相当報酬請求権の概要
商法512条の内容
商法512条は、「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる」と定めています。
つまり、会社などの「商人」は、その営業の範囲内にある行為を他人のためにしたときは、契約で報酬について合意していなくても、商法の規定に基づき「相当な報酬」を請求できるということになります。
なお、報酬のほか、費用の償還を請求することもできます(民650条1項・656条・665条・702条1項)。
相当報酬請求権が定められた理由
契約での合意がないのに会社が相当な報酬を請求できると法律が定めたのは、そもそも会社等の商人は営利を目的として活動する者であり、その行為は営利の目的のためにされるものであるからである、と説明されています。
「営業の範囲内」とは
「営業の範囲内」においてする行為とは、会社の営業の関連においてする行為の意味であり、厳密に自己の営業の部類に属する行為よりも広く、営業上の利益または便宜を図るための一切の行為を含む、と考えられています。
「他人のため」の行為とは
「他人のため」の行為とは、その行為の法律上又は事実上の効果がその他人に帰属することをいいます。そして、その行為が現実に他人の利益となったか否かを問いません。また、自己の利益のためと同時に他人の利益のために行う場合でも、報酬請求権は認められるとされています。
相当な報酬額の算定
相当な報酬額については、当該業界の基準、業務の規模・内容等を総合的に勘案して判断されます。
商法512条に基づく相当報酬請求権が問題となった裁判例
以下、商法512条に基づく相当報酬請求権が問題となった裁判例の一部をご紹介します。
相当な報酬請求を認めた事案
東京地裁平成28年5月13日判決
A社は、B社から、B社が買主となり、Cファンドが売主となるD社の企業買収(株式譲渡による買収)につき業務委託を受けました。
そして、個人であるE氏は、A社の代表者の指示によって、A社への助言や打ち合わせへの出席、書面の作成等の作業を行いました。そして、当該買収が完了した後、A社は当該案件の報酬としてB社から5250万円を受領しました。
E氏は、A社に対し、商法512条による相当な報酬として、A社が受領した当該報酬の半額の支払を請求しました。
裁判所は、E氏の行った作業の内容を検討し、A社が取得した報酬金額の15%程度に当たる800万円が相当な報酬額であると認定しました。
相当報酬請求権を否定した事例
東京地裁平成20年12月25日判決
A社はB社に対し、あるアニメーション映画の一部の映像を3次元コンピュータグラフィクスによるシーンデータに加工していわゆるパチスロの表示画面に搭載する業務を委託しました。
B社は、業務委託契約に基づき未払の対価の支払を求めるとともに、商法512条に基づく請求として、追加作業にかかる作業の対価の支払を求めました。
裁判所は、B社が主張する追加作業は、契約に定める本来の業務の遂行に伴って行われた作業であり、元の業務委託契約とは別個に対価が根拠付けられるとは考え難いとして、B社の請求を認めませんでした。
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