特定商取引法の概要の解説
特定商取引法の概要
企業のコンプライアンスと特定商取引法
本ページでは、企業の立場から特定商取引法のアウトラインや実務上の留意点について解説します。
BtoCの商品やサービスを取り扱う事業者においては、少なからず、特定商取引法の適用を受けるケースがあります。そのため、特定商取引法を理解し遵守する必要があります。
特定商取引法の目的
特定商取引法(特商法)は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売といった消費者トラブルに発展しやすい特定の類型のBtoCの取引について、取引の公正を図り、消費者の利益を守ることを目的としています(特商法1条)。
それで、企業としては、自社が展開するビジネスにおいて、「特定商取引」に属するものが含まれているかを確認する必要があります。そして、含まれている場合には、特商法の義務を遵守する必要があります。
特定商取引の対象となる主な取引類型
特商法は消費者との取引をすべて対象としているわけではなく、一定の類型に属する取引を対象とします。ここでは、特商法が対象とする取引のうち主なものをご紹介します。
訪問販売
特商法2条1項は、「訪問販売」を定義しています。訪問販売は、事業者が消費者の自宅に訪問するものに限りません。それで、「消費者が自社の営業所で契約をしたから訪問販売とはならない」と安易に結論する前に、慎重な検討が必要です。
消費者の住居や勤務先を訪問するもの
最も典型的な「訪問販売」は、消費者の住居や勤務先をセールスマンが訪問して販売する類型です。
しかしながら、これにとどまらず、喫茶店や路上での販売も含まれますし、ホテルや公民館などでの施設での販売であっても、期間や施設等に照らし、店舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に該当します(特商法2条1項1号)。
キャッチセールス
事業者が路上など営業所以外の場所で消費者を呼び止め、営業所に同行させて契約を締結させる場合です(特商法2条1項2号)。
アポイントメントセールス
電話、郵便、SNSなどで販売目的を明示せずに消費者を営業所などに呼び出したり(特商法施行令1条1号)、「あなたは特別に選ばれました」といった、他者に比べて著しく有利な条件で契約できると述べて消費者を誘い(特商法施行令1条2号)、営業所などで契約を締結させた場合です。
電話勧誘販売
電話勧誘販売の類型
特商法2条3項は、「電話勧誘販売」を定義しています。一つの類型は、事業ゃが消費者に電話をかけて契約をするものです。
のみならず、事業者が、特定の方法により消費者に電話をかけさせる場合も含まれます。電話をかけさせる方法として、特商法施行令では以下のものを規定しています。
- 電話、郵便、ネット、ビラ、パンフレット等において、当該契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること
- 電話、郵便、ネット、ビラ、パンフレット等において、他の者に比して著しく有利な条件で契約を締結できることを告げ、電話をかけることを要請すること
申込はその場でする必要はない
また、電話勧誘販売については、消費者が契約(の申込み)をすることは、その電話を切らずにそのまま申込をすることに加えて、電話を一旦切った後、消費者が郵便、電話、ネットなどで申込みをする場合も該当します。
特定継続的役務提供
特商法41条は、「電話勧誘販売」を定義しています。具体的には、長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引であって、特商法施行令において定めた種類、金額及び期間を満たす取引をいいます。
現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象となっており、期間は役務によって1ヶ月を超えるも、又は2ヶ月を超えるものが対象となります。金額については5万円を超えるもの か対象です。
訪問購入
訪問購入の定義
特商法58条の4は、「訪問購入」を定義しています。具体的には、物品の購入を業として営む事業者が、営業所や店舗以外の場所において、物品を購入したり申込を受けたりすることです。
適用が除外される物品の例
一定の種類の物品については、「訪問購入」の対象から除外されています。
特商法施行令34条は具体的に列挙しており、以下が挙げられています(特商法施行令34条、自動車について2輪が除かれる点については同施行令14条)。
- 自動車(二輪を除く)
- 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
- 家具
- 書籍
- 有価証券
- レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
これらの物品の具体例は、「特定商取引に関する法律施行令第34条で規定する物品の具体例」をご覧ください。
業務提供誘引販売取引
業務提供誘引販売取引の定義
特商法51条は、「業務提供誘引販売取引」を定義しています。具体的には、以下を満たす取引です。
- 物品の販売又は役務の提供(これらのあっせんを含む)の事業であること
- 業務提供利益が得られると相手方を誘引すること
- その者と特定負担を伴う取引をすること
平たくいえば、事業者が、仕事を提供するので収入が得られるチャンスがあるといった口実で消費者を誘引し、その仕事に必要であるという理由で商品を売ったりて金銭負担を負わせる取引のことです。
業務提供誘引販売取引の具体例
「業務提供誘引販売取引」の例としては、以下のようなものがあります。
- 当社からホームページ作成の在宅ワークを提供するのであなたは収入が得られるが、仕事に必要であるという理由でPCと作成ソフトを購入してもらう取引
- 当社の提携会社からデータ入力の仕事を回せるが、仕事に必要なので、有料で研修を受けてもらう取引
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