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消費者契約法のアウトラインの解説

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消費者契約法と弊所の取組

 後述のとおり、消費者契約法は、事業者と消費者との間の契約において、消費者の利益の擁護を図るための法律です。

 この点、弊所は、「事務所紹介・特色・強み」のページのとおり、上場企業から中小企業までの多くの企業にアドパイスや支援を提供するビジネス法務に特化した業務を行っています。

 そして、企業にとっても、消費者契約法を知らなくてよいわけではありません。特にBtoCビジネスを行う企業にとっては、消費者契約法の理解と遵守は重要なテーマです。それは、近年はコンプライアンスが今まで以上に重要となっているからです。そして消費者契約法違反がある場合には公表されることもあり、そうすると、それが企業の信用、業績、資金繰り等に無視できないダメージを与えることもあり得るからです。

 そのため弊所では、消費者契約法の分野に関しても、企業のビジネスへの不当な支障をできる限り避けつつも、コンプライアンスを徹底するための必要な助言を提供しています。

 以下、本ページでは、主として事業者の立場から、消費者契約法のアウトラインと実務上の留意点の一部を解説します。

消費者契約法とは

消費者契約法の概要

 一言で言えば、消費者契約法とは、消費者の利益の擁護を図るための法律です。まず、民法の大原則として、「契約自由の原則」があります。これは、当事者がどんな内容の契約に合意するかは、その当事者の自由に任されているという原則です。

 この原則は、契約当事者の間に大きな交渉力や情報の格差がないことが前提となっています。しかし、消費者と事業者の間には、交渉力においても、また有している情報の点でも、大きな格差があることが少なくないため、契約自由の原則をそのまま当てはめると、消費者が不当に不利益を被るおそれが高くなります。

 そのため、消費者契約法は、そうした契約自由の原則を制限して一定のルールを設けることによって、消費者の利益を保護することを目的としています。

 そして、消費者を顧客とする事業者は、消費者契約法を理解し遵守する必要があります。

消費者契約法の対象となる契約

 消費者契約法の対象となるのは、事業者と消費者間で締結されるあらゆる契約です(消費者契約法2条3項)。

 この点、消費者を保護する法律には、「特定商取引法」があります。そして、同法は、特定の契約類型(例:通信販売、訪問販売、電話勧誘販売等)を対象としています。

 他方、消費者契約法は、契約類型を限定することなく、BtoCの契約なら規制の対象としている点で、特定商取引法とは異なります。

消費者契約法の規定の骨子

 消費者契約法が定める、消費者の利益の擁護のための規定の骨子は以下のとおりです。

消費者による契約の取消権

 一定の場合に、消費者が一方的に契約を取り消すことができる権利(消費者契約法4条)が定められいています。

消費者に不当な不利益となる一定の契約条項の無効

 消費者契約の中で、消費者にとって不当に不利益となる一定の契約条項は無効であるとされています(消費者契約法8条から10条)。

適格消費者団体による差止請求権

 内閣総理大臣の認定を受けた団体が、不特定多数の消費者の利益を守るため、事業者の「不当な勧誘」「不当な契約条項」「不当な表示」などの不法行為をやめるように求めることができる制度が設けられています(消費者契約法12条以降)。

消費者による契約の取消権に関する規定

取消権の概要と効果

 前述のとおり、消費者契約法は、一定の場合に、消費者が一方的に契約を取り消すことができる権利(消費者契約法4条)を規定しています。

 消費者契約が取り消された場合、「原状回復」をする義務が生じます。

 まず、消費者は、「原状回復」として、受領した商品を返還する義務があります。しかし、消費者がその商品について給付を受けた時点で契約の取消ができることを知らなかった場合には、「現存利益」の限度において返還義務を負います(消費者契約法6条の2)。

 この「現存利益」という考え方は分かりにくいかもしれませんが、例えば、化粧品を3箱購入し、2箱は消費している場合には、残っている1箱を返還すればよいということになります。

 また、一定期間使用した耐久製品であれば、返還時には中古品となってしまい、価値が下がりますが、消費者は、価値が下がった分の金銭を補償する必要はなく、その製品を現状のまま返還すればよいと考えられます。

 他方、事業者は、原則として代金全額を返還する必要があります。前述の化粧品の例でいえば、消費者からは3箱のうち1箱しか返還を受けないとしても、3箱分の代金を返還する必要があります。

取消権が発生する場合

 消費者による取消権が発生する場合として代表的なものを挙げると、以下のようなものが含まれます。

不実告知

 事業者が、重要事項について事実と異なることを告げ、消費者が誤認してしまった場合です(消費者契約法4条1項1号)。

断定的判断の提供

 将来における変動が不確実な事項について、断定的な判断を提供し、消費者がその判断の内容が確実であると誤認してしまった場合です(消費者契約法4条1項2号)。

 たとえば、ある不動産について「確実に値上がりする」と事業者が述べたりする行為や、ある金融商品について、「必ず●%以上の配当がもらえる」などと説明したりする行為などが該当します。

不利益な事実の不告知

 事業者が、重要な事項やこれに関連する事項について消費者に利益となることを告げ、かつ、不利益となる事実を告げず、消費者が当該不利益な事実がないと誤認をした場合です(消費者契約法4条2項)。

 またこの不告知について、事業者に故意又は重大な過失があることが必要となります。

 例えば、隣地が空き地で「日照良好」であると告げて事業者が住宅を販売したところ、購入半年後に隣接地にマンションが建ち、日照がほとんど遮られてしまったという場合で、事業者が当該マンションの建築計画を容易に知り得たという状況にある場合には、取消権が認められるということになります。

不退去

 事業者が消費者の自宅や勤務先を訪問し、消費者が退去を求めたのに退去せず、消費者が困惑して契約に至った場合です(消費者契約法4条3項1号)。

退去妨害

 消費者が、事業者の販売店や事務所などで勧誘を受け、退去したい旨を告げたにもかかわらず事業者が退去を許さなかったため、消費者が困惑して契約に至った場合です(消費者契約法4条3項2号)。

退去困難な場所への同行

 消費者に対して勧誘することを告げずに、かつ消費者が退去困難であることを知りながらその退去困難な場所へ連れて行き、その場所で勧誘をしたことによって消費者が困惑して契約に至った場合です(消費者契約法4条3項3号)。

 退去困難か否かについては、消費者庁の解説では、当該消費者の事情を含む諸般の事情から客観的に判断されることになるとされており、その例として、階段の上り下りが困難といった身体的な障害がある消費者が、階段しかない建物の2階に連れて行かれた場合が挙げられています。

相談の連絡を威迫的言動で妨害する行為

 契約を締結するか否かについて、消費者が電話などで第三者に連絡したいと伝えたにもかかわらず、事業者が威迫する言動を交えて連絡を妨害したため、消費者が困惑して契約に至った場合です(消費者契約法4条3項4号)。

 例えば、一人暮らしの消費者が、高齢のため別居している子供と相談したいと伝えたところ、事業者の態度が急に変わり強い口調で止められたため、消費者が契約を締結させられたといった例があります。

 
 


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