労働条件~労働時間の諸問題

所定労働時間と法定労働時間

労働時間には、「法定労働時間」と「所定労働時間」があります。これらは似ているようで異なります。

法定労働時間

 法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働時間のことであり、原則として、週に40時間、1日8時間を超えて働かせてはいけないことになっていますの労働が基本になっています。

所定労働時間

 所定労働時間とは、会社で定めた労働時間のことです。例えば、完全週休二日制で、始業時間が9時30分、終業時刻が17時30分、休憩時間が1時間とすれば、所定労働時間は1日7時間となります。また、週の所定労働時間は35時間となります。

時間外労働

 労働基準法では、時間外労働自体が禁止されているわけではありません。

 まず、前述の、1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超えて労働させる場合には、1時間あたり所定賃金の125%の時間外労働割増賃金を支払う必要があります。

 他方、所定労働時間を超える残業をさせるものの、法定労働時間以内の場合には、残業時間に応じた1時間あたりの所定賃金を支払えば足ります。例えば前述の例でいうと、所定労働時間が1日7時間であれば、17:30~18:30の1時間残業をさせても法定労働時間を超えないため、時間外割増賃金の支払は不要となります。

 他方、この例でいけば、18:30時以降の労働については法定労働時間を超えた労働になりますので、時間外割増賃金の支払が必要となります。

 また、法定労働時間以上の労働をさせるためには、いわゆる「36協定」の届出が必要となります。

休日労働

法定休日と所定休日

 労働基準法は「法定休日」として、「毎週少なくとも1回」あるいは「4週間を通じ4日」の休日を与えなければならないとしています。他方、会社が就業規則で定める休日で法定休日以外の休日を「所定休日」といいます。

 例えば、完全週休二日制の場合、2日のうち1日は所定休日ということになります。

休日労働と休日割増賃金

 休日労働については、「法定休日」に休日労働を行わせた場合、1時間あたりの所定賃金に対して135%の休日労働割増賃金を支払う必要があります。

 ここで留意する必要があるのは、所定休日での労働については、労働基準法上は休日割増賃金の支払の必要はないという点です。例えば、土日の完全週休2日制の会社で、ある週に土曜日のみに労働させ、日曜日に休日を与えていれば、法定休日での労働とはいえませんので、休日割増賃金の支払は必要ありません。ただし、この場合、1週40時間を超えている場合は、法定労働時間を超えていますので125%の時間外労働割増賃金の支払は必要となります。

 もっとも、多くの会社では、計算の煩雑さ等を考え、法定休日ではなくても、会社が定めた休日(所定休日)に勤務させた場合に135%の休日労働割増賃金を支払っていることがよく見られます。



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