労働条件~就業規則の意味と内容

就業規則の意味・内容

就業規則とは何か

 就業規則とは、会社(使用者)が制定する労働条件に関する規則で、賃金・就業時間・退職・服務規律・懲戒・休暇・休業等について定めるものです。

 就業規則を作成する義務がある場合  常時10人以上の労働者を使用する使用者には就業規則を作成する義務があります(労働基準法89条、90条)。この「10人以上」は、事業場単位で計算をします。それで、企業全体では10人以上であっても、事業場ごとに見て10人に達しない事業場は作成届出の義務は生じないと解されます。

 就業規則の作成は、原則として事業所ごとに行います。ただし、一定の要件のもと、本社一括で作成し、届出も行うこともできます。

就業規則の作成と届出の手続

 就業規則についての手続は、おおむね以下のとおりです。

 ◆ 就業規則を作成する。

 ◆ 労働者の代表の意見を聴く。

当該事業所の労働者の過半数で構成される労働組合、又は過半数の労働者から選任された代表をいいます。

 ◆ 所定の労働基準監督署に、当該就業規則を届け出る。労働者代表による意見書を添付する。

意見書は、必ずしも届出の就業規則への全面的賛成である必要はなく、法律上は「反対」や「修正」という意見でも構いません。もっとも賛成意見が付されることが実務上は多いかと思われます。

 ◆ 労働者に周知する(労基法106条)。

周知の方法は、労働者への交付、事業場の見やすい場所への掲示・備付、事業所のイントラネットへの掲載等があります。

就業規則の内容

 就業規則に記載すべき(法律上記載が求められる)ものは、以下のとおりです。

絶対的必要記載事項

まず、法律上、就業規則に定める必要がある事項は、以下のとおりです。

(1) 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
(2) 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項
(3) 退職に関する事項(解雇事由を含む)

相対的必要記載事項

 
また、以下の事項は、その制度を定める場合には就業規則において定める必要があるとされる事項です。なお、以下の番号は、労基法89条各号の号番号です。

(3の2) 退職手当の定めをする場合、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項
(4) 臨時の賃金等・最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
(5) 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
(6) 安全・衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(7) 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(8) 災害補償・業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(9) 表彰・制裁の定めをする場合においては、その種類・程度に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項



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