労働契約の終了~退職に関する諸問題

退職の自由

退職は自由にできるか

 職業選択の自由から、就職・退職は原則として自由にできます。被用者であれば、民法627条1項のとおり、労働契約の解約の申し入れとして、労働者側からの解約申し入れの後、2週間の経過で契約は終了し、会社の承諾は必要ありません。

 ただし、民法第627条2項の定めのとおり、完全月給制の場合には、給与計算期の前半に解約を申し入れる場合、同計算期の末日に退職の効力が生じ、他方給与計算期の後半に申入れると翌計算期の末日に退職が成立することになります。もっともここでいう「完全月給制」は、遅刻や欠勤があっても月給から控除せす、月給として毎月定額で支払う方法ですので、多くの会社ではこの規定の適用は難しいかもしれません。

 この点、就業規則の多くは、1か月前に退職を申し出ることと規定されていますが、前記の民法の規定に反するものは効力を有しないと解されています。

有期雇用契約の場合

 ただし、労働契約が期間の定めのある雇用契約(「有期雇用契約」)の場合には、いつでも退職できるわけではありません。

 有期雇用契約の場合で、契約期間内に自由に(責任も負わず)退職ができるのは、やむを得ない事由がある場合とされています(民法628条)。それで、やむを得ない事由がない場合には、退職により会社が被った損害を賠償しなければならないこともあります。

退職申出の方法

書面が望ましい

 退職の申し出は口頭でも可能ですが、後々退職の意思や時期について紛争となるリスクが高くなります。それで文書(辞表など)で行うほうがベターです。このことは労働者にとっても、会社にとっても妥当します。

退職申出の撤回の可否

撤回が可能な時期

 労働者から退職願等によって退職を申し入れた場合には、会社がこれに同意するまでは、退職の申出の撤回は可能です。他方、会社がこれを受け入れる意思表示をした後は、原則として撤回はできなくなります。したがって、労働者の退職願をいったん会社が承諾した後、労働者が撤回を申し入れてきた場合、会社としては原則としてその退職願の撤回に応じる義務はないということになります。

退職願の承諾権限者

 もっともこの点で問題となりうるのは、会社で誰が退職願を承諾する権限を有するかです。

 この点は、退職願の撤回に関する無用なトラブルを防止する観点から、権限や手続等につき、社内規則により明確に定めておくことは望ましいと考えられます。例えば、岡山電気軌道事件(岡山地裁平成3年11月19日判決)は、会社の業務分掌規程に基づき、常務取締役観光部長にはその統括する従業員の任免に関する人事権が分掌されていないという理由で、同部長が退職願受領した後に労働者が行った退職願の撤回を認めたという事例であり、参考になります。

 



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