割増賃金の算定から除外される賃金

割増賃金の算定の基礎となる賃金の考え方

本ページでは、法定労働時間外労働や休日労働の際に発生する割増賃金の算定の基礎となる賃金、基礎とならない賃金についてご説明します。具体的には、以下に申し上げる「除外されるもの」を除く賃金は、算定の基礎に含まれることとなります。

割増賃金から除外される賃金

考え方の概要

 賃金の中には、家族手当や通勤手当のように、労働と直接的な関係が薄い、むしろ労働者の個人的事情に基づいて支払われる賃金があります。そのため、労働基準法施行規則21条では、一定のものについて計算対象から除くことを定めています。具体的な規定は以下のとおりです。

法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第3項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
 一 別居手当
 二 子女教育手当
 三 住宅手当
 四 臨時に支払われた賃金
 五 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 そしてここで留意する必要があるのは、法令に列挙された賃金は、「例示」ではなく、限定的に列挙されたものである、という点です。そのため、これらに該当しない通常の労働時間の賃金は割増賃金の基礎となる、ということになります。

 また、これらの項目に該当するか否かは、手当等の名称ではなく、実質をみる必要があります。以下、各費目の一部についてご説明します。

家族手当

 家族手当は、「扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当」と考えられています。

 ただし、この手当を基礎賃金から除外できるか否かを判断するにあたっては、単に名称によるものでなく、その実質によって取り扱うべきものとされています(昭和22年9月13日基発第17号)。

 それで、「家族手当」の名称が付されていても、実質的には労働の対価と見られるような場合は、除外されないことになります。例えば、「家族手当」であっても、家族がいる労働者との均衡上、独身者にも一定額が支払われている場合、独身者に支払われている部分は、家族手当ではないとされます(昭和22年12月26日基発第572号)。また家族手当でも、本人に対して支給されている部分は家族手当には該当しないということになります(昭和22年12月26日基発第572号)。

 加えて、扶養家族ある者に対し、その家族数に関係なく一律に支給されている手当も、家族手当とはみなされない、というのが行政解釈です(昭和22年11月5日基発第231号)。

 他方、「臨時特別手当」のような他の名目でも、扶養家族数を基礎として算出した部分は、これを家族手当とみなし割増賃金の基礎から除くものとされます(昭和22年12月26日基発第572号)。

住宅手当

 「住宅手当」についても、実質で判断され、住宅手当は、住宅に要する費用に応じて算定されるものをいいます。よって、賃料の額やローン額の一定割合を支給するものなどは、通常は、除外賃金に該当します。

 他方、全員一律に定額を支給するものは除外賃金に該当しません(平成11年3月31日基発170号)。

通勤手当

 「通勤手当」についても、実質で判断されます。

 例えば名称が「通勤手当」であっても、一定額までは距離にかかわらず一律に支給するような場合、この一定額部分は通勤手当ではないとされ、割増賃金の算定基礎に含まれるというのが行政解釈です(昭和23年2月20日基発第297号)。

別居手当

 別居手当とは、単身赴任手当といった名称となることもありますが、通勤の都合から、同一世帯の扶養家族との別居を余儀なくされる労働者に対して、世帯が分かれることによって増加する生活費を補うために支給される手当をいうとされています。

 これについても、名目が「別居手当」であれば常に除外賃金となるというわけではありません。実質的に見て、上の趣旨に該当するか否かを検討する必要があります。

1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金として、代表的なものは「賞与」です。もっとも、年俸制を採用して、その一部を賞与に割り振るようなものについては、支給額があらかじめ確定しているものとして、算定基礎から除外できないと考えられています(平成12年3月8日基収78号)。

 まだ、精勤手当などもこれに該当するとされています(労働基準法施行規則第8条)。



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