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フリーランス法の概要(委託企業側の視点から)

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フリーランス法の目的と概要

フリーランス法の目的

 2024年11月1日に施行されたフリーランス法(正式名称:「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)は、企業から仕事を受注するにあたり弱い立場にありながら労働者としての保護も受けられないフリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定された法律です。

フリーランス法における2つの柱

 フリーランス法は、この目的の実現のために、主として、「フリーランスと発注事業者間の取引の適正化」と「フリーランスの就業環境の整備」という2つの柱で構成されています。

フリーランス法の適用範囲

フリーランスの定義

 フリーランス法が適用される「フリーランス」とは、以下の事業者を意味しています(フリーランス法2条1項)。

  • 従業員を使用していない個人
  • 1名の代表者以外には役員も従業員もいない法人

フリーランス法が適用される委託者

 フリーランス法が適用される委託者は事業者であることが必要であり、事業者ではない個人からの委託については適用されません。

 また、フリーランス法が適用される委託者たる事業者には、次の2つの種類があり、法律の適用の範囲が異なります。

「業務委託事業者」

 フリーランスに業務を委託する事業者をいい、法人か個人かを問いません(フリーランス法2条5項)。

 「業務委託事業者」については、フリーランス法3条に定める契約事項の明示義務が課せられています。

「特定業務委託事業者」

 前述の業務委託事業者のうち、従業員を使用する個人や法人、又は2名以上の役員がいる法人は「特定業務委託事業者」と定義されています(フリーランス法2条6項)。

 「特定業務委託事業者」については、フリーランス法に定める委託者としてのすべての義務が課されています。

業務委託事業者・特定業務委託事業者の義務

 以下、フリーランス法によって、業務委託事業者・特定業務委託事業者に課せられる義務についてご説明します。

契約条件を明示する義務

 この義務は、業務委託事業者全部に適用されます。

義務の概要

 業務委託事業者は、発注に当たって、フリーランスに業務委託をした場合には直ちに、契約条件を書面や電磁的方法で明示しなければなりません(フリーランス法3条)。

明示すべき事項

 明示すべき事項は以下のとおりです(以下の条項はいずれも公取委規則です)。

必須のもの (1)業務委託事業者及び受託者の氏名や名称(1条1項1号)
(2)業務委託等を委託をした日(1条1項2号)
(3)給付や役務の内容(1条1項3号)
(4)給付や役務を受ける期日・期間(1条1項4号)
(5)給付を受領する場所又は役務が提供される場所(1条1項5号)
(6)報酬の額、支払期日(1条1項7号)
該当するものがある場合 (1)検査完了期日(検査をする場合 1条1項6号)
(2)報酬支払方法が手形、電子記録債権、デジタル払等で支払う場合の所定の事項(1条1項8号~11号)
(3)未定事項についての未定の理由・内容確定の予定期日(1条1項12号)
(4)再委託である旨、元委託者の情報、元委託業務の対価の支払期日(1条2項、4条)
契約条件の明示の方法

 発注書面は、以下の方法により提供できます(公取委規則2条)。

  • 紙媒体による方法
  • 受信者を特定した電子的送信
     例:電子メール、ショートメッセージ、SNSやビジネスチャットのメッセージ
  • 電子ファイルを記録した媒体(USB、CD-R等)

 また、公取委の解釈ガイドラインでは「明示事項の一部を掲載しているウェブページをあらかじめインターネット上に設けている場合に、業務委託事業者が他の明示事項とともに、当該ウェブページの URL を記載して」「電子メールにより送信する方法」も認められています。

 ただし、受託者(フリーランス)が紙媒体での書面の交付を求めたときは、業務委託事業者はこれに応じる必要があります(フリーランス法3条2項)。

契約条件の明示のタイミング

 明示のタイミングは、「業務委託をした場合には直ちに」です。

 この点、公取委の解釈ガイドライン(7頁)では、「すぐにという意味で、一切の遅れを許さないことをいう」と述べられており、業務委託事業者としては十分注意が必要です。

一定期間内の報酬支払

 この義務は、特定業務委託事業者に適用されます。

60日以内の支払義務

 業務委託事業者は、給付を受領した日や役務の提供を受けた日から60日以内のできる限り短い期間内で、製造委託等代金の支払期日を定めなければなりません(フリーランス法4条1項)。このことは、業務委託事業者が検査をするかどうかにかかわりません。

支払期日が金融機関の休業日に当たる場合

 予め書面や電子データによる合意があれば、支払期日が金融機関の休業日に当たる場合に翌営業日の支払とした結果、60日を超えた場合も支払遅延には当たらないとされています(公取委の解釈ガイドライン25頁)。

再委託の場合の特例

 特定業務委託事業者が、他者から受託した業務をフリーランスに再委託する場合であって、再委託である旨、元委託者の情報、元委託業務の対価の支払期日を明示したときは、元委託支払期日から起算して30日以内にフリーランスに対し報酬を支払う扱いとすることができます(フリーランス法4条3項、4項)。

 前記事項について明示をしないときは、原則的ルールである給付を受領した日や役務の提供を受けた日から60日以内という支払期日が適用されます。

募集情報の的確な表示

 この義務は、特定業務委託事業者に適用されます。

広告等における表示に関する義務

 特定業務委託事業者は、広告等で募集情報を提供する場合、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、かつ、その内容を正確かつ最新のものに保つ必要があります(フリーランス法12条)。

 そのような表示義務(的確表示義務)が課されている項目は、以下のとおりです(フリーランス法施行令2条)。

  • 業務の内容
  • 業務に従事する場所、期間又は時間
  • 報酬に関する事項
  • 契約の解除に関する事項(契約期間満了後に更新しない場合を含む)
  • フリーランスの募集を行う者に関する事項
的確表示義務の対象となる広告等

 的確表示義務の対象となる募集情報の提供方法としては、以下が該当します(フリーランス法施行規則(厚労省令)1条、フリーランス法Q&Aの42頁)。

  • 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告
  • 文書の掲出又は頒布、書面の交付
  • ファクシミリ、電子メール、SNS等のメッセージ機能等
  • 放送、有線放送、インターネット(クラウドソーシングサービス等のデジタルプ
    ラットフォームを含む)

委託事業者に禁止されている行為

 フリーランス法は、特定業務委託事業者に対して、種々の行為を禁止しています。

 そしてこれら禁止事項が適用されるのは、1ヶ月以上の期間継続して業務委託をする場合です(フリーランス法5条、フリーランス法施行令1条)。

 もっとも、公取委の解釈ガイドライン(26頁)では、特定業務委託事業者がフリーランスに業務委託を行ってから1か月以上の期間を経過した業務委託や、1か月以上の期間行うことを予定している業務委託、さらに、契約の更新により通算して1か月以上継続して行うこととなる予定の業務委託も、これに該当するとのことですので、フリーランスへの業務委託のオオクがこれに該当すると考えられます。

受領拒否

受領拒否とは

 フリーランス法5条1項1号は、フリーランスに責任がないのに、納入の対象たる給付の受領を拒否することを禁止しています。

 この点、公取委の解釈ガイドライン(29頁)では、納期を延期することにより、フリーランスによる給付の全部又は一部を業務委託時に定められた納期に受け取らないことも受領拒否に含まれるとされています。

受領拒否に当たらない例

 以下のような場合はフリーランスの「責めに帰すべき事由」があるとされ、受領拒否には該当しません。

  • 給付の内容が委託内容に適合しない場合
  • フリーランスの責任で給付が期日に間に合わず、その結果給付を受けることが無意味・不要となった場合

報酬の減額

報酬の減額とは

 フリーランス法5条1項2号は、フリーランスに責任がないのに、業務委託時に決定した代金を後に減額することを禁止しています。

 この減額は、減額の名目、方法、金額の多寡を問わず、業務委託後いつの時点で減じても違反となります。それは、特定業務委託事業者とフリーランスとの間に合意があったとしても変わりません。

報酬の減額の例

公取委の解釈ガイドライン(31頁)では、以下の例を挙げています。

  • 報酬の総額はそのままにしておいて、発注数量を増加させること
  • 振込手数料をフリーランスに負担させ、報酬の額から差し引くこと
  • 端数が生じた場合、端数を1円以上切り捨てて支払うこと
  • 消費税・地方消費税額相当分を支払わないこと

返品

禁止の対象となる返品とは

 フリーランス法5条1項3号は、フリーランスに責任がないのに、給付にかかる物を返品することを禁止しています。

 この返品は、特定業務委託事業者とフリーランスとの間に合意があったとしても違反となることに変わりません。またこのことは、特定業務委託事業者がその取引先からキャンセルを受けたことが理由であっても変わりません。

禁止の対象となる返品に当たらない場合

 給付の内容に委託内容と適合しないこと等の法律上の正当な理由がある場合は、禁止の対象となる返品には該当しません。

 ただし、公取委の解釈ガイドライン(33頁)では、これに加えて、直ちに発見することができる不適合は、受領後速やかに返品することは認められ、他方、直ちに発見することができない不適合については、6か月を超えた後に返品することは本法違反となるとしています(ただし、当該給付を使用した特定業務委託事業者の商品について一般消費者に6か月を超えて保証期間を定めている場合には、その保証期間に応じて最長1年以内)。

買いたたき

禁止の対象となる買いたたきとは

 フリーランス法5条1項4号は、当該取引の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めることを禁止しています。

「著しく低い報酬の額」とは

 著しく低い報酬の額を判断するにあたって比較となる「通常支払われる対価」とは、フリーランスの給付と同種又は類似の給付について当該フリーランスの属する取引地域において一般に支払われる対価をいいます(公取委の解釈ガイドライン(34頁))。

 ただし、通常の対価を把握することができないか又は困難である給付であって、当該給付が従前の給付と同種又は類似のものである場合には、次の額を通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額とするとされています(公取委の解釈ガイドライン(34頁))。

  • 従前の給付にかかる単価で計算された対価に比し著しく低い報酬の額
  • 当該給付に係る主なコスト(労務費、原材料価格、エネルギーコスト等)の著しい上昇を公表資料(最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの経済の実態が反映されていると考えられる資料)から把握することができる場合において、据え置かれた報酬の額
買いたたきが不当となる場合

 フリーランス法が禁止しているのは「著しく低い報酬の額を不当に定めること」です。そのため、「不当」に定めたことも要件となります。この場合は、以下を判断要素として総合的に検討されます(公取委の解釈ガイドライン(34頁))。

  • 報酬の額の決定に当たり、フリーランスと十分な協議が行われたかどうかなど対価の決定方法
  • 差別的であるかどうかなど対価の決定内容
  • 「通常支払われる対価」と当該給付に支払われる対価との乖離状
  • 当該給付に必要な原材料等の価格動向

購入・利用強制の禁止

禁止の対象となる購入・利用強制とは

 フリーランス法5条1項5号は、正当な理由がある場合を除き、特定業務委託事業者が、自己の指定する物やサービスの有償購入や有償利用をフリーランスに強制することを禁止しています。

 法文は、「自己の指定する」物やサービスの強制を規制していますので、特定業務委託事業者自身が販売するもののみならず、その関連会社や第三者が提供するものも含みます。

「強制」の意味

「強制して」とは、言葉で強制するのみならず、物の購入又はサービスの利用を取引の条件とする場合、購入若しくは利用しないことに対して不利益を与える場合も含まれます。

 さらに、フリーランスとの取引関係を利用して、事実上、購入又は利用を余儀なくさせていると認められる場合も含まれます。特定業務委託事業者としては、任意にお願いしているつもりでも、フリーランスにとっては立場上その依頼を拒否できないというケースでは、違反となりえます。

正当な理由がある場合は許される

 正当な理由があれば、特定業務委託事業者は、自己の指定する物やサービスの有償購入や有償利用をフリーランスに義務づけることは許されます。

 法文はその例として、フリーランスの給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要がある場合を挙げています。

不当な経済上の利益の提供要請の禁止

禁止の対象となる「不当な経済上の利益の提供要請」とは

 フリーランス法5条2項1号は、特定業務委託事業者がフリーランスに「自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること」により、フリーランスの「利益を不当に害」することを禁止しています。

「特定受託事業者の利益を不当に害する」とは

 公取委の解釈ガイドライン(37頁)では、「特定受託事業者の利益を不当に害する」とはいえない場合について、フリーランスが「経済上の利益」を提供することが業務委託を受けた物品の販売促進につながるなど、直接の利益になる(フリーランス経済上の利益を提供することにより実際に生じる利益が不利益を上回る)ものとして自由な意思により提供する場合を挙げています。

 他方、将来の取引が有利になるというような間接的な利益を含まない、とされています。

不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止

禁止行為の概要

 フリーランス法5条2項2号は、特定業務委託事業者がフリーランスに、フリーランス側に責任がないのに、「給付の内容を変更させ」、又は、給付を受領した後若しくは役務の提供を受けた後、「給付をやり直させること」により、フリーランスの「利益を不当に害」することを禁止しています。

 「給付の内容を変更させ」るとは、特定業務委託事業者が、給付を受領する前に、もともと合意していた「給付の内容」を変更し、当初の委託内容とは異なる作業を行わせることをいいます。業務委託を取り消すこと(契約の解除)も該当します。

 また「給付をやり直させる」とは、特定業務委託事業者が、フリーランスによる給付を受領した後、又は役務の提供を受けた後、当該給付に関して追加的な作業をフリーランスに行わせることをいいます。

 これらは、当該フリーランスの同意があったか否かを問いません。

「特定受託事業者の利益を不当に害する」とは

 公取委の解釈ガイドライン(39頁)では、特定業務委託事業者が、給付内容の変更ややり直しをさせたのに、その分の費用を負担しない場合は「特定受託事業者の利益を不当に害する」とする一方、当該費用を負担する場合は該当しないと述べています。

特定受託事業者の責めに帰すべき事由

 法文でも明示されているとおり、フリーランスの「責めに帰すべき事由」がある場合には、「給付の内容を変更」や「給付をやり直させる」ことはできます。

 例えば、フリーランスの給付や役務が委託内容に適合しない場合がこれに含まれます。

 しかしながら、例えば、給付の受領前にフリーランスが成果物の内容(例えば成果物の仕様)を明確にするよう要請したのに、特定業務委託事業者がこれを明確にすることを怠っていたという状況で、フリーランスが納入した成果物について、委託者が「思っていたものと違う」といった理由でやり直しを求めることは、フリーランスの「責めに帰すべき事由」があるとはいえません。



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