電気小売事業に関する法律とガイドラインの解説
電気小売事業と適用法制
2016年に電気の小売事業が全面的に自由化され、経済産業大臣の登録を受けることで、電気小売事業を営むことができるようになりました。そしてそれ以来、新規参入が進んだ結果、2025年12月26日現在計799事業者が小売電気事業者として登録されています。
では、電気小売事業に適用されるどのような法令や公的規制があるでしょうか。以下アウトラインをご説明します。
電気事業法等の法令
電気事業の運営の適正化・合理化による電気の使用者の利益の保護と電気事業の健全な発達を図り、公共の安全確保・環境保全を図ることを目的として制定された法律に、電気事業法があります。
そして、電気小売事業に適用される法律もまた電気小売事業であり、さらにその下位規定である「電気小売事業施行令」「電気小売事業施行規則」が主たる法令です。
電力の小売営業に関する指針
法令のほか、電気小売事業のために経済産業省が定めた「電力の小売営業に関する指針」(電力小売ガイドライン)があります。
同指針は、法令上の事業者の義務の遵守や需要者の保護のために、運用上重要な位置づけを占めており、電気小売事業者はこれを十分に理解し実行することが重要といえます。
電気小売事業の開始
小売電気事業を営むためには、「登録」を申請し、資源エネルギー庁の審査を受け、要件を満たしたこと(登録拒否事由がないこと)が認められた事業者が登録を受けられます(電気事業法第2条の2から第2条の5)。
また、登録申請に先立ち、電力広域的運営推進機関への加入手続きも必要とされています(参照)。
電気小売事業者の遵守すべき義務
電気小売事業者の遵守すべき義務の概要
法令や電力小売ガイドラインは、電気小売事業者が遵守すべき事項として、主として以下の観点から定めています。
- 需要家(顧客)への適切な情報提供
- 営業・契約形態の適正化
- 契約内容の適正化
- 苦情・問合せへの対応の適正化
- 契約の解除や小売事業の休廃止の手続の適正化
以下、これらの義務や遵守事項についての概要をご説明します。
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