再下請・再委託~解説システム開発法務

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問題の所在

 システムやソフトウェア開発の受託者が、開発工程の一部を協力会社に再委託(外注)するということは実務上珍しくありません。この場合、どのような点に留意すべきでしょうか。

契約書に規定がない場合

 まず、開発委託契約に、再委託の可否について記載がない場合について検討します。

製造プロセス等の再委託

 まず、製造工程の再委託のように、契約の性質が請負(成果物の完成義務を負う契約)である場合は、開発委託契約に再委託禁止の規定がなければ、受託者は当該工程を協力会社などの第三者に請け負わせることができます。それは、民法上、請負の業務については、仕事の完成を目的としており、完成さえすれば誰が業務を行ってもよく、それゆでに第三者に業務の一部を請け負わせることが許されていると考えられているからです。

 もちろん、ユーザー・発注者との関係では、再委託先の選任や監督、さらに業務の結果の責任については受託者(ベンダー)が負います。それで、再委託先の業務に関して納期遅延、品質不備等の問題が生じた場合、受託者が責任を負います。

要件定義・設計等のプロセス等の再委託

 他方、要件定義や基本設計のように、ユーザーが行う業務を支援するという性質が強く、その性質上準委任契約と捉えられる業務については、契約上再委託が明示的に許されていない限り、再委託はできないと考えられています。民法上、委任や準委任については、受任者に対する信頼が基礎にあり、仕事の完成義務がない代わりに当事者の信頼関係が重視される契約であると考えられているからです。

契約書に規定がある場合

 他方、実務上、多くの開発委託契約書には、受託者が受託業務を再委託する場合には、発注者の書面による事前承諾を要する旨の規定が含まれています。このような規定がある場合は、無断で再委託又は再請負をさせることはできませんので、発注者の承諾を得る必要があります。なお、再委託を制限する契約条項は、開発成果物の品質担保、情報漏えいなどのセキュリティの観点があると考えられています。

 

 


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